リンクは、方針と草案になります。
自由民主党の日本国憲法改正草案を元に作成した
私の日本国憲法の変更の草案です。
(自民草案の検討その他背景検討はこちら参考)
[私の願い]
現行憲法も自由民主党の案も、
無駄遣いの多い大きな政府と
国民と企業による補助金あさりを合法としてしまいます。
人間に例えるとその姿は、
贅肉たっぷりの糖尿病に掛かった50代男であり、
老親の介護に疲弊し無職の20代の子供に脛を齧られている姿です。
「日本国政府を、長距離陸上選手のように
無駄な脂肪がなく、スマートで持久力があるタフな男にしたい、
国民は、政府にタカルのではなく
スマートでタフな政府を支えるという意識を高めて欲しい」
そんな願いを憲法案に込めてみました。
[憲法規定が細かくなる理由]
70年近い日本国憲法の運用で判明し立証されたことですが、
権力者がいつも同じで代わらず
自己利益及び地元利益(部分最適)を長年追求してしまい、
国民全体の利益(全体最適)がないがしろになってしまいました。
原因は、憲法が曖昧なザル法で現実社会への配慮が足りないためです。
このため下位の法律が部分最適ばかりで、全体最適となりません。
新しい憲法では、
個人の利益追求が、同時に国民全体の利益追求となるように、
細かく制度を規定せざるを得ないのです。
社会構造をよりよいものにする理論的基礎は、
「日本の「安心」はなぜ、消えたのか」著作 山岸 俊男 さんにあります。
少しはリズミックな前文
国会、内閣、裁判所と日本銀行の四権分立。
国防軍の暴走を防ぐ忠誠規定の導入。
領土の明記と平和交渉主義
水、食料とエネルギー資源と鉱物資源の安全保障
自然災害、原子力災害、産業災害からの安全確保
国民の環境保全と廃棄物の管理義務と国との関係
国民、外国人、難民、無国籍人、不法入国者、不法滞在者、捕虜の区別と権利
国家繁栄の目標設定、信頼できる正直者の平和な国家
受益者負担の徹底
機会の平等と公正な自由競争の結果の受け入れ義務
公務員の資格と義務の明記
政府組織に品質、納期、費用と改善の考えを導入
電子技術による選挙公約の永久公開
業績不振の下位5%の公務員の強制解雇
社会的儀礼の数回の許容
暴力主義の否定
寛容、譲歩、協力の政治道徳の明記
報道モラルの明記
公共事業での立退きを二年以内に迅速化
学問の発表の仕方の規律
学問と教育の分離
学問は個人がするもの
国及び公立学校等による学問・研究の制限
国家は教育と基礎研究を支援するだけとする
公立学校の情報公開
避妊、妊娠、出産の原則
扶養範囲の明確化
貧困救済としての国への負債の導入
尊厳死と脳死の導入
国の保険事業と年金事業の明確化
医療保険、介護保険
労災保険、失業保険
育児年金、遺族年金、貧困年金、障害年金、老齢年金
旧公務員の恩給や厚生年金の積立分は民間年金会社へ移行
国の保険事業と年金事業は単年度掛け捨て方式
介護休暇、産休休暇、育児休暇の明確化と長期化
これらへの民間企業の持ち出し給与補償の廃止と年金支給に一本化
義務教育の知識教育等のパソコン等による能力別教育
履修到達度試験による個人の能力の具体的評価
大学の早期15歳入学を可能に
義務教育は、成年後選挙に行くとその回数だけ無償に
投票しないと授業料は有償となり、死亡時強制徴収
学費補助は、国への負債に一本化
優秀留学生支援
同一労働同一賃金
同一成果での勤務時間短縮
業績不振者の下位5%の解雇権
年齢、性別、資格、その他での採用差別の原則禁止
日銀からの勤労感謝金(ヘリコプターマネー)の導入
国への負債が残ると相続前に第一優先で没収される
ただし、国への負債は相続はされない一代限りとなる。
法人の国への負債は、4年以内に支払う義務
倒産して支払えない場合は、役員等の国への負債とする
土地その他の自然物の財産権の定義と鉱物の採掘と水産物の漁の有料化
納税者番号の導入と統一された国民管理
年金受給時の親族の財産調査の明記
司法取引による免責
有罪時点での捜査、裁判費用の支払い義務と国への負債化
投票権は国民のみ
参議院は四年で全数改選とする
一票の格差が決して出ない地方区制度と全国区制度
参議院は衆議院の半数とする
議員歳費の得票数比例
党議拘束できるのは、衆議院の一回目の法律審議のみ
機密保持の期限は30年、延長しても合計60年
国会議員の義務の明記、コスト意識の徹底
無用な法律の廃止
議会の法制局の強化と内閣の法案提出の禁止
世論調査局の導入と電子式の世論調査
会計検査院の議会支配下への変更と野党側の会計検査検事による行政の不正監視
金のかからない選挙にするため、
政党への献金は個人のみ許可で金額の上限も設定、法人の献金は禁止。
総理、大臣の連続任期は8年まで。
行政に政治任用職の導入
官僚は議会法制局と議会調査局と行政政治任用職にまとめてしまい、
選挙の度の入れ替えをして権力の固定化を防止。
裁判官の任期を十年、再任するには一年の冷却期間を置く。
裁判は二年以内で判決する。
裁判計画と費用見積もりの作成。
日本銀行による旧日本国憲法での国債引取を明記
租税用途の明確化
財政の縮小の明記
最高税率と累進性の制限
国の利殖禁止、債務上限の決定
業務改善の報奨金支給
公金、公の財産の利用範囲の明確化
公金の流れを解明できる電子送り状
地方自治も国会を見習いし、自治調査局、会計検査局、政治任用職を導入
自治体債務の分け方規定
憲法の陳腐化・寿命の警告
[前文をもっと歌のように]
和歌と俳句の国、日本ですから、
特に前文では、文の長さを整え、リズム感を出し、
歴史ある日本の新しい国家像に希望が湧くように
工夫してみました。
私の草案は、どうぞご自由にご利用下さい。
----------------------------------------
日本国憲法の変更草案
大野 伸介
平成二十五年十二月二十五日(初版)
平成二十六年二月一日(改版)
平成二十六年二月二十三日(改版)
平成二十六年三月十五日(改版)
平成二十六年四月六日(改版)
平成二十六年七月四日(改版)
平成二十六年八月二十日(改版)
平成二十六年四月六日(改版)
平成二十六年七月四日(改版)
平成二十六年八月二十日(改版)
(自由民主党の日本国憲法改正草案を
青字で手直し、茶字は現行憲法に戻した)
目次
前文
第一章 天皇(第一条―第八条)
第二章 安全保障(第九条―第九条の三)
第三章 国民の権利及び義務(第十条―第四十条)
第四章 国会(第四十一条―第六十四条の二)
第五章 内閣(第六十五条―第七十五条)
第六章 司法(第七十六条―第八十二条)
第七章 財政(第八十三条―第九十一条)
第八章 地方自治(第九十二条―第九十七条)
第九章 緊急事態(第九十八条・第九十九条)
第十章 改正(第百条)
第十一章 最高法規(第百一条・第百二条)
(前文)
一、
われら日本国民は、
万機公論に決し、
和を以て貴しとなす、
古来の伝統を重んじ、
人心和合の象徴として、
天皇陛下を元首に戴く。
二、
われら日本国民は、
自由、平等と博愛の
民主主義を学び、
ここに国家の主権が、
国民にありと宣言し、
この憲法を制定する。
三、
われら日本国民は、
自国の独立と主権を
自らの手で守り、
愚かな戦争の惨禍を
自ら起こすことは無し
と、固く決意する。
四、
われら日本国民は、
平和を愛する諸国の
公正と信義を信頼し、
世界の恒久の平和と、
諸国の友好と繁栄に、
貢献したいと願う。
五、
われら日本国民は、
自らの自由と平等を、
喜び享受すると同時に、
他者の人権を尊重し、
寛容、譲歩、協力の
政治道徳を順守する。
六、
われら日本国民は、
いつも明るく、元気で正直、
笑顔で讃え、優しく慰める、
信用できる人を進んで助け、
受けたご恩に必ず報いる、
義理堅く、愛情溢れる民。
七、
われら日本国民は、
健康が第一、勤労に感謝、
スポーツを好み、芸術を楽しむ、
学問を勧め、教育を興し、
風光明媚に国土を開発、
科学技術で未来を拓く。
八、
われらが作る政府は、
正直な国民の権利を護り、
正直な国民の生活を支え、
正直な国民を争いから救い、
清廉公平ゆえに民栄え、
子孫へ希望を贈る。
第一章 天皇
(天皇と国の体制)
第一条 天皇は、日本国の元首であり、
日本国及び日本国民統合の象徴であって、
その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
2 日本国民は、日本国政府の権限を、
国会、内閣、裁判所及び日本銀行に分割する。
この憲法では日本国政府を国と称する。
(皇位の継承)
第二条 皇位は、世襲のものであって、
国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
(国旗及び国歌)
第三条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。
2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。
(元号)
第四条 元号は、法律の定めるところにより、
皇位の継承があったときに制定する。
(天皇の権能)
第五条 天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、
国政に関する権能を有しない。
(天皇の国事行為等)
第六条 天皇は、国民のために、
国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、
内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。
2 天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 全権委任状並びに大使及び公使の信任状
並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行うこと。
3 天皇は、法律の定めるところにより、
前二項の行為を委任することができる。
4 天皇の国事に関する全ての行為には、
内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。
ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。
5 第一項及び第二項に掲げるもののほか、
天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席
その他の公的な行為を行う。
(摂政)
第七条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、
摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。
2 第五条及び前条第四項の規定は、摂政について準用する。
(皇室への財産の譲渡等の制限)
第八条 皇室に財産を譲り渡し、
又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、
法律で定める場合を除き、国会の承認を経なければならない。
第二章 安全保障
(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序と信頼を基調とする国際平和を誠実に希求し、
日本国は、外国の国民、領土、領空、領海への武力の行使となる戦争を放棄する。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
(国防軍)
第九条の二 日本国の独立と安全
並びに国民の生命と人権及び財産の安全を確保するため、
国家の中立的な奉仕者であり、国民の守護者として、
内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、内閣に所属する。
3 国防軍が任務を遂行する際は、国会の承認を必要とする。
4 国防軍人は、公務員である。
5 国防軍人を、選挙で選ぶことはできない。
6 国防軍の忠誠は、この憲法に向けられる。
4 国防軍人は、公務員である。
5 国防軍人を、選挙で選ぶことはできない。
6 国防軍の忠誠は、この憲法に向けられる。
7 国防軍は、国際社会の平和と諸国の独立と安全を確保するために
国際的に協調して行われる武力の行使を含む平和維持活動を行うことができる。8 国防軍が外国に駐留する場合は、駐留当該国の許可を得なければならない。
9 国防軍の機密事項の最長保持期間は三十年とする。
ただし、国及び国民の安全を確保する上で必要な場合、
内閣の承認を得てさらに三十年、合計で最大六十年まで延長できる。
10 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪
又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の審判を行うため、
法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。
この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、
保障されなければならない。
11 国防軍のその他の事項は、法律で定める。
(領土等の保全等)
第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、
領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。
2 領土は、北海道とその周辺の、礼文島、利尻島、天売島、
焼尻島、奥尻島、大島、小島、
歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島、及びその他の島、
本州とその周辺の、久六島、飛島、粟島、佐渡島、舳倉島、
隠岐諸島、竹島、見島、
伊豆諸島、小笠原諸島、火山列島、
南鳥島、沖ノ鳥島、及びその他の島、
四国と瀬戸内海の諸島、及びその他の島、
九州と対馬、壱岐、平戸島、五島列島、天草諸島、甑島列島、
男女群島、薩南諸島、及びその他の島、
沖縄島と沖縄諸島、先島諸島、尖閣諸島、
大東諸島、及びその他の島とし、領土の詳細は法律で定める。
3 領海、排他的経済水域、領空、防空識別圏の詳細は法律で定める。
4 外国の占領下にある領土である歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島、及び竹島は、
一切の武力に頼らず、真実に基づく日本国の正当なる領有権を毅然と主張し、
相手国との平和的交渉と国際社会から理解と賛意を得ることによって
日本国への返還を目指す。
5 国防軍は外国の領土、領海、領空を侵略占領しない。
6 宇宙空間及び地球外天体は、法律と国際法と条約に従い取り扱われる。
第九条の四 歴史上の日照りの体験に鑑み、
国は、全国民の生存のための最小限の真水を確保できるよう努めなければならない。
(食料安全保障)
第九条の五 歴史上の飢饉及び戦争飢餓の体験に鑑み、
国は、全国民の生存のための最小限の食料を確保できるよう努めなければならない。
2 国は、輸入の途絶等の不測の要因に備え、
最小限の農地・農業用水等の商品向け農業資源を算出し、
農業資源の所有者に最小農業資源の用途割り当てをし、
食料の最小備蓄量を算出し、保管業者に備蓄量を割り当てる。
3 最小農業資源の所有者は指定用途の農業生産が可能な状態を維持なければならない。
4 私有の最小農業資源についての指定用途の農業生産が可能な状態の維持に、
公金その他の公の財産を用いることはできない。
5 私有の最小農業資源についての指定用途の農業生産が可能な状態を維持できない場合は、
その農業資源は他の農業者に転売するあるいは国が無償接収するものとする。
6 国は、所有している農業資源を国民へ貸し出しあるいは販売することができる。
7 平時において、私有の最小農業資源及び国から貸し出された最小農業資源について、
指定用途の農業生産が可能な状態の維持がされていれば、私有の農業生産をしてよい。
8 農業資源の所有者は、当該土地の独占的農業生産権を持つため、
農業生産性の向上、食品品質と安全性の確保、
農業持続可能性の確保、食料品価格の維持または低下の義務がある。
9 国は、農業資源の所有者の義務を支援するため、
農地の集約による規模の拡大や農業技術を研究指導しなければならない。
10 平時において、保管業者は備蓄量を維持する限り、食料を販売して良い。
11 保管業者の備蓄量を維持に
公金その他の公の財産を用いることはできない。
12 国は、不作あるいは戦争等による輸入の途絶等の不測事態が予想される時、
あるいはその発生時において、
第一順位として貿易にて食料の確保に努めなければならず、
第二順位として備蓄の取り崩しを命令できる。
13 国は、輸入の途絶等の不測事態において、
貿易及び備蓄の取り崩しにて食料の確保ができないと判断するときは、
最小農業資源の使途を命令でき、 農業生産の賦役を広く国民に課すことができる。
14 平時において、国は農業生産をすることはできない。
15 国は最小限の農地・農業用水等の農業資源が不足しないよう、
適正人口を公表し国民の食料安全保障意識を高めなければならない、
農業資源が不足すると予想されるときは、
農業資源開発事業を行うことができ、
新たな農業資源を国有とすること及び民間に販売することができる。
16 国は、農業資源の所有者、農業生産者、販売者及び保管業者を監視し、
指導しなければならない。
17 畜産業、水産業においてもこの規定を準用する。
18 食料安全保障のその他については法律で定める。
(エネルギー資源及び鉱物資源の安全保障)
第九条の六 歴史上のエネルギー資源及び鉱物資源の不足による太平洋戦争の体験に鑑み、
国は、全国民の生存のための最小限のエネルギー資源及び鉱物資源を
確保できるよう努めなければならない。
2 国は、輸入の途絶等の不測の要因に備え、
国は、最小限のエネルギー資源及び鉱物資源の必要量を算出し、
貿易の安定と輸入価格の低下に努め、
最小限のエネルギー資源及び鉱物資源の備蓄量の算出を行い、
保管業者に備蓄量を割り当て、
国産エネルギー資源及び国産鉱物資源の開拓と
それらの採掘費用の低下の研究をしなければならない。
3 国は、エネルギー資源あるいは鉱物資源の輸入の途絶等の不測事態の発生時
またはそれが予想される時、
第一に貿易にてエネルギー資源及び鉱物資源の確保に努めなければならず、
第二に備蓄の取り崩しを行う。
4 エネルギー資源及び鉱物資源の採掘者及び販売者及び保管業者は、
独占的事業権を持つため、生産性の向上、品質と安全性の確保、安定供給の確保と
価格の維持または低下の義務がある。
5 国は、エネルギー資源の採掘権者及び販売者及び保管業者を監視し、
指導しなければならない。
6 エネルギー資源及び鉱物資源の安全保障のその他については法律で定める。
(自然災害、産業災害から安全確保)
第九条の七 国及び地方自治体その他の公共団体は、国民と協力して、
自然災害及び原子力、交通、情報通信、食品、医療等の産業災害から
国民の安全確保に努めなければならない。
2 国及び産業が策定する災害の対策である防止策及び発生時の防護策等は、
科学的、確率的、経済合理性に適うものとしなければならず、
国民に明快に説明し常に公開しなければならない。
4 災害の対策は最新の科学知見に基づき四年毎に見直しをしなければならない。
5 災害対応の訓練と啓蒙を毎年実施しなければならない。
6 国及び地方自治体その他の公共団体が行う産業災害の防止策及び訓練の費用は、
受益者負担の原則に鑑み、事業者が全額負担しなければならない。
7 災害が発生した場合、原因究明と責任追及と再発防止は分離して行う、
原因追求を優先し、個人に対する免責及び司法取引を認める。
8 災害防御のための告発においては、
告発人の職業、財産、個人情報等の人権が保護される。
9 災害を発生させた事業者は、たとえ自然災害に起因する二次災害でも
与えた損害を全額賠償しなければならない、
また国及び地方自治体その他の公共団体が行う
災害救助、防護活動、復旧支援の費用も全額賠償しなければならない、
賠償できない場合は、損害額は事業者へ国が貸し付け、
直ちに国から被害者へ支払われる。
10 災害を発生させた事業者への懲罰的賠償命令及び事業停止命令を認める。
11 災害に至らぬ違反事象あるいは隠蔽に対して、
違反事業者への懲罰的賠償命令あるいは事業停止命令を認める。
12 災害が発生した場合、国及び地方自治体その他の公共団体は、
災害の拡大を防ぐため防護を行う。
13 国及び地方自治体その他の公共団体が行う災害救助は、
被害を受けた個人に対して人命救助を行い、
法人及び団体に対しての救助は行わない。
14 国及び地方自治体その他の公共団体が行う救助において、
遭難等の個人の責任に帰せられる人命救助は、受益者負担の原則に鑑み、
救助された個人がその費用を支払う。
15 国及び地方自治体その他の公共団体が行う復旧支援は、
被害を受けた個人とその扶養義務者に対して行うものとし、
被害に応じて医療、食料、生活物資、住居、生活資金の支援とし、
個人への所得保障をしてはならない、
被害を受けた個人の事業及び法人団体に対して支援をしてはならない。
16 この憲法は、一般の事業者に、災害被害対策として災害保険の加入を勧める。
17 法律で定める産業災害事業者には、
災害発生対策として民間が行う災害保険の加入を義務つける。
18 国及び地方自治体その他の公共団体は災害保険の事業をしてはならない。
(環境保全の責務)
第九条の八 国は、国民と協力して
国民が良好な自然環境を享受することができるように
その保全に努めなければならない。
2 環境保全策は、科学的、確率的、経済合理性に適うものとしなければならず、
国民に明快に説明し常に公開しなければならない。
3 国民は自然環境保全に協力しなければいけない。
4 何人も科学技術的に安全を確保できない
廃棄物、排出ガス、排出音、振動、排出光、排出熱、排出放射線を
生成排出してはならない。
5 何人も廃棄物、排出ガス、排出音、振動、排出光、排出熱、排出放射線を
私有地内で処分保管するときは、環境保全の責務がある。
6 何人も廃棄物、排出ガス、排出音、振動、排出光、排出熱、排出放射線を
私有地内で処分保管しきれず、周辺環境に放出汚染した場合は、
現状回復する義務ががある。
7 何人も国及び地方自治体その他の公共団体に、
廃棄物、排出ガス、排出音、振動、排出光、排出熱、排出放射線の
処分を任せたときは、
その廃棄物、排出ガス、排出音、振動、排出光、排出熱、排出放射線は
国有財産となり、受益者負担の原則に鑑み、
その処分保管費用を全額負担しなければならない。
もし支払えない場合は当人の国への負債となる。
第三章 国民の権利及び義務(自然災害、産業災害から安全確保)
第九条の七 国及び地方自治体その他の公共団体は、国民と協力して、
自然災害及び原子力、交通、情報通信、食品、医療等の産業災害から
国民の安全確保に努めなければならない。
2 国及び産業が策定する災害の対策である防止策及び発生時の防護策等は、
科学的、確率的、経済合理性に適うものとしなければならず、
国民に明快に説明し常に公開しなければならない。
4 災害の対策は最新の科学知見に基づき四年毎に見直しをしなければならない。
5 災害対応の訓練と啓蒙を毎年実施しなければならない。
6 国及び地方自治体その他の公共団体が行う産業災害の防止策及び訓練の費用は、
受益者負担の原則に鑑み、事業者が全額負担しなければならない。
7 災害が発生した場合、原因究明と責任追及と再発防止は分離して行う、
原因追求を優先し、個人に対する免責及び司法取引を認める。
8 災害防御のための告発においては、
告発人の職業、財産、個人情報等の人権が保護される。
9 災害を発生させた事業者は、たとえ自然災害に起因する二次災害でも
与えた損害を全額賠償しなければならない、
また国及び地方自治体その他の公共団体が行う
災害救助、防護活動、復旧支援の費用も全額賠償しなければならない、
賠償できない場合は、損害額は事業者へ国が貸し付け、
直ちに国から被害者へ支払われる。
10 災害を発生させた事業者への懲罰的賠償命令及び事業停止命令を認める。
11 災害に至らぬ違反事象あるいは隠蔽に対して、
違反事業者への懲罰的賠償命令あるいは事業停止命令を認める。
12 災害が発生した場合、国及び地方自治体その他の公共団体は、
災害の拡大を防ぐため防護を行う。
13 国及び地方自治体その他の公共団体が行う災害救助は、
被害を受けた個人に対して人命救助を行い、
法人及び団体に対しての救助は行わない。
14 国及び地方自治体その他の公共団体が行う救助において、
遭難等の個人の責任に帰せられる人命救助は、受益者負担の原則に鑑み、
救助された個人がその費用を支払う。
15 国及び地方自治体その他の公共団体が行う復旧支援は、
被害を受けた個人とその扶養義務者に対して行うものとし、
被害に応じて医療、食料、生活物資、住居、生活資金の支援とし、
個人への所得保障をしてはならない、
被害を受けた個人の事業及び法人団体に対して支援をしてはならない。
16 この憲法は、一般の事業者に、災害被害対策として災害保険の加入を勧める。
17 法律で定める産業災害事業者には、
災害発生対策として民間が行う災害保険の加入を義務つける。
18 国及び地方自治体その他の公共団体は災害保険の事業をしてはならない。
(環境保全の責務)
第九条の八 国は、国民と協力して
国民が良好な自然環境を享受することができるように
その保全に努めなければならない。
2 環境保全策は、科学的、確率的、経済合理性に適うものとしなければならず、
国民に明快に説明し常に公開しなければならない。
3 国民は自然環境保全に協力しなければいけない。
4 何人も科学技術的に安全を確保できない
廃棄物、排出ガス、排出音、振動、排出光、排出熱、排出放射線を
生成排出してはならない。
5 何人も廃棄物、排出ガス、排出音、振動、排出光、排出熱、排出放射線を
私有地内で処分保管するときは、環境保全の責務がある。
6 何人も廃棄物、排出ガス、排出音、振動、排出光、排出熱、排出放射線を
私有地内で処分保管しきれず、周辺環境に放出汚染した場合は、
現状回復する義務ががある。
7 何人も国及び地方自治体その他の公共団体に、
廃棄物、排出ガス、排出音、振動、排出光、排出熱、排出放射線の
処分を任せたときは、
その廃棄物、排出ガス、排出音、振動、排出光、排出熱、排出放射線は
国有財産となり、受益者負担の原則に鑑み、
その処分保管費用を全額負担しなければならない。
もし支払えない場合は当人の国への負債となる。
(日本国民)
第十条 日本国民の要件は、法律で定める。
2 外国人、難民、無国籍人は、法律及び国際法及び国際条約にそって
人道的配慮の元で処遇される。
3 不法入国者、不法滞在者、捕虜は、
専用施設に隔離され、人道的配慮の元でその人権を制限できる。
4 外国人、難民、無国籍人、不法入国者、不法滞在者、捕虜に対する
社会福祉、社会保障及び公衆衛生は、
国民に対するそれを上回ってはならない。
5 長期滞在を認められた外国人、難民、無国籍人の
居住、移転及び職業選択等の自由の制限については法律で定める。
6 長期滞在を認められた外国人、難民、無国籍人は、
この憲法と外国人、難民、無国籍人の処遇についての法律を
遵守することを宣誓すれば、
国が行う保険と年金の納付金を納めることで、
保険と年金のサービスを受けることができ、
授業料を支払うことで公立学校に入学できる。
(国家繁栄の勧め)
第十条の二 山は樹を以て茂り、国は人を以て盛なりという
明るく楽しく元気で互いを信頼できる
優秀で正直な国民こそが最高の宝である。
2 この憲法は、国民に、
武器を持たず暴力を捨て、万機公論に処し、和を以て貴しとなす伝統、
及び、自由、平等と博愛の精神と主権在民の民主主義、
及び、市民の倫理と民主統治の倫理の違い、
及び、相手が信用できる正直者であることを観察する応報戦略を
学び自らが信頼される正直者となることを勧める。
3 この憲法は、国会に、
市民の倫理と民主統治の倫理の峻別を行い、
正直者の善行が当人の利益の最大化と
国民全体の利益の最大化を同時にもたらし、
嘘つきの悪行が当人の損失の最大化と、
国民全体の損失の最小化を同時にもらたす
効果的で公平な制度を持つ法律体系を整備し、
日本国の優位性を世界に示すことを義務つける。
4 この憲法は、国民の経済繁栄の目標として、
世界から物質とエネルギーの欠乏を解消し、貧困と過労を撲滅し、
人類の永久の生存と幸福を確実なものとすることを掲げ、
その実現のため、国民に、
経済合理性に裏打ちされた安全な科学技術を研究すること、
皆が喜ぶ物あるいは皆が喜ぶサービスを、
より廉価に、より良質に、より安全に、より迅速に
国内と世界の自由市場に供給することを勧める。
5 この憲法は、国民の文化繁栄の目標として、
まず、国民自らが芸術、スポーツ、観光、料理、ファッション等の文化を楽しみ、
学問と教育に励むことで、世界の注目を集めることを望み、
世界より多数の民衆に観光と留学で来日を賜ることを切望する。
6 この憲法は、国民と国及び地方自治体その他の公共団体に、
諸外国との友好関係を促進することを義務つけ、
諸外国を資源、武力、技術力及び経済力で圧迫し隷従させることを禁じる。
7 この憲法は、国及び地方自治体その他の公共団体に、諸外国との友好関係を促進することを義務つけ、
諸外国を資源、武力、技術力及び経済力で圧迫し隷従させることを禁じる。
質素倹約、公平無私、質実剛健の日本の善政の伝統を守り、
自由貿易を促進すること、
健全で公正な競争が行える自由市場を保護監視すること、
自由競争の勝者を称えること、
国民の自由で健全な文化を見守ること、
を命じる。
(基本的人権の享有)
第十一条 国民は、全ての基本的人権を享有する。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、
侵すことのできない永久の権利である。
(国民の責務)
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力により、保持されなければならない。
国民は、これを濫用してはならず、
自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、
常に公共の福祉に反してはならない。
2 全ての国民は、受益者負担の原則を受け入れなければならない。
(人としての尊重等)
第十三条 全ての国民は、国から人として尊重される。
この憲法は、全ての国民が互いを人として尊重するすることを勧める。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、
最大限に尊重されなければならない。
(法の下の平等)
第十四条 全て国民は、法の下に平等であって、
人種、信条、年齢、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
ただし、成年年齢、被選挙年齢、結婚年齢、
その他の資格の年齢と性別等の制限は憲法または法律で定める。
2 華族その他の貴族の制度は、認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、
又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
4 国及び地方自治体その他の公共団体は、
全ての国民の機会の平等に努めなければならない。
5 国民は公正なる競争において、
自らの努力の結果の違いを受け入れなければならない。
6 江戸時代以前の日本国では身分差別があり、
明治時代からの日本国の歴史を振り返れば、
女性の権利の向上、華族の廃止があり、
さらに、琉球王国の沖縄諸島の編入、北海道の開拓、
台湾及び朝鮮半島その他地域の一時支配と第二次世界大戦後の独立、
その後の東アジアでの戦争による難民受け入れもあった、
その結果多種多様な民族が永住権を得また帰化して日本国民となっている、
日本に住む人民は日本国民であるなしにかかわらず、
それぞれの民族の文化伝統を互いに理解し合い
あらゆる差別と決別しなければならない。
(公務員の選定及び罷免に関する権利等)
第十五条 公務員を選定し、及び罷免することは、
主権の存する国民の権利である。
(公務員の資格と義務)
第十五条の二
全ての公務員は、日本国籍を有するものでなければならない。
2 全ての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
3 全ての公務員は、その職務において、
公平と博愛の精神で国民に接しなければならない、
4 全ての公務員は、その職務において、
正直でなければならないが、
機密事項を部外者に漏らしてはならない、
5 全ての公務員は、その職務において、
勇敢で清廉で信頼されなければならない。
6 全ての公務員は、その職務において、
決断が下ったら私心なく互いに協力しなければならない。
7 全ての公務員は、その職務において、
憲法、法律、法令、職務規定を遵守し、
役職位階を尊重しなければならない。
8 全ての公務員は、その職務において、組織の上下の意思疎通を図り、
組織の横の連携を深めなければならない。
9 全ての公務員は、その職務において、
費用を下げて品質と納期を維持する、
あるいは、品質を向上して費用と納期を維持する、
あるいは、納期を短縮して費用と品質を維持するという
改善活動をしなければならない。
10 公務員の職務改善の効果は費用に換算して、
改善者に一定の率で報奨金が支払われるものとする。
11 現役の公務員は、被選挙権がない。
12 公務員への贈賄、公務員の収賄は固く禁止する。
公務員へ贈賄した者は厳罰に処され、
さらに贈賄額の二倍を没収され、
没収できない場合は本人の国への負債とし、
収賄した公務員は懲戒免職後厳罰に処され
さらに贈賄額の二倍を没収され、
没収できない場合は本人の国への負債とする。
12 公務員への贈賄、公務員の収賄は固く禁止する。
公務員へ贈賄した者は厳罰に処され、
さらに贈賄額の二倍を没収され、
没収できない場合は本人の国への負債とし、
収賄した公務員は懲戒免職後厳罰に処され
さらに贈賄額の二倍を没収され、
没収できない場合は本人の国への負債とする。
(公務員の選挙による選定)
第十五条の三
公務員の選定を選挙により行う場合は、
日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。
2 選挙における投票の秘密は、侵されない。
3 選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。
4 立候補者とその所属政党の政策公約は全て電子的に記録され、
将来に渡って国民に公開されなければならない。
5 当選者の憲法への宣誓文は、国民に公開される。
6 選挙により選定された公務員は、兼業により
事業所得または給与所得を得ることが認められるが、
事業所得または給与所得の内容、地位、金額を
立候補前と納税時毎年に国民へ公開しなければならない。
7 選挙により選定された公務員の任期は、法律で定める。
(公務員の指名による選定)
第十五条の四
法に定められた公務員は、
国会または地方自治体の議会または特定の公務員による指名で選定される。
2 指名選定の理由及び受諾と憲法への宣誓文は、国民に公開される。
3 指名により選定された公務員は、選挙運動できない。
4 指名により選定された公務員は、兼業を禁止され、
兼業による事業所得または給与所得を得ることも認められない。
5 指名により選定された公務員の任期は、法律で定めるが、
同一職に就ける期間は連続してニ任期までとする。
(公務員の公募選定)
第十五条の五その他の公務員は、公募にて選定する。
2 公募選定に合格した公務員の氏名、試験の答案と小論文と憲法への宣誓文は
国民に公開される。
3 公募選定の公務員は、政党に入党できない。
4 公募選定の公務員は、退職後も二年間は被選挙権がない。
5 公募選定の公務員は、選挙運動できない。
6 公募選定の公務員は、定められた年齢で定年退職する。
(公務員の報酬)
第十五条の六
すべての公務員の歳費、給与など全ての報酬は、
税収だけで賄わなければならない。
2 国の公募選定の公務員の平均給与は、民間企業の平均給与を元に決定する。
3 地方自治体その他の公共団体の公募選定の公務員の給与は、
地域の民間企業の平均給与を元に決定する。
4 公募選定の公務員の個人の給与は、
年齢や性別及び家族構成で変えてはならず、
職務と業績によって支給しなければならない。
5 公募選定の公務員は、兼業を禁止され、
兼業による事業所得または給与所得を得ることも認められない。
(公務員の解雇)
第十五条の七
憲法及び法律及び法令に違反した公募選定の公務員は懲戒解雇され、
一定期間公務員になる事を禁止される。
2 国及び地方自治体その他の公共団体の税収が不足する場合、
公募選定の公務員を解雇する。
3 公募選定の公務員には年に四回以上業績を通知しなければならない。
4 業績が振るわない公募選定の公務員には改善を指示しなければならない。
5 公募選定の公務員の業績が職務に満たない時は、
降格しなければならない、降格できない時は解雇しなければならない。
6 公募選定の公務員内、業績不振の下位の5%を
毎年解雇しなければならない。
ただし、業績不振で解雇された者は、再度公募試験を受けてよい。
7 公務員に関するその他の事項は、法律で定める。
第十五条の六
すべての公務員の歳費、給与など全ての報酬は、
税収だけで賄わなければならない。
2 国の公募選定の公務員の平均給与は、民間企業の平均給与を元に決定する。
3 地方自治体その他の公共団体の公募選定の公務員の給与は、
地域の民間企業の平均給与を元に決定する。
4 公募選定の公務員の個人の給与は、
年齢や性別及び家族構成で変えてはならず、
職務と業績によって支給しなければならない。
5 公募選定の公務員は、兼業を禁止され、
兼業による事業所得または給与所得を得ることも認められない。
(公務員の解雇)
第十五条の七
憲法及び法律及び法令に違反した公募選定の公務員は懲戒解雇され、
一定期間公務員になる事を禁止される。
2 国及び地方自治体その他の公共団体の税収が不足する場合、
公募選定の公務員を解雇する。
3 公募選定の公務員には年に四回以上業績を通知しなければならない。
4 業績が振るわない公募選定の公務員には改善を指示しなければならない。
5 公募選定の公務員の業績が職務に満たない時は、
降格しなければならない、降格できない時は解雇しなければならない。
6 公募選定の公務員内、業績不振の下位の5%を
毎年解雇しなければならない。
ただし、業績不振で解雇された者は、再度公募試験を受けてよい。
7 公務員に関するその他の事項は、法律で定める。
(投票による義務教育の学費の負債の軽減)
第十五条の八
義務教育の学費として選挙人が負う国への負債額は、
選挙で投票する度に減額される。
2 減額対象とする選挙は、
衆議院選挙地方区、衆議院選挙全国区、
参議院選挙地方区、参議院選挙全国区、
地域地方自治体議会選挙、地域地方自治体首長選挙、
広域地方自治体議会、広域地方自治体首長選挙
とする。
3 一票の投票で減額される金額は、衆議院選挙地方区、衆議院選挙全国区、
参議院選挙地方区、参議院選挙全国区、
地域地方自治体議会選挙、地域地方自治体首長選挙、
広域地方自治体議会、広域地方自治体首長選挙
とする。
選挙人の負債する義務教育の学費の総額の百分の一とする。
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、
廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。
2 請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。
(国等に対する賠償請求権)
第十七条 何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、
法律の定めるところにより、
国又は地方自治体その他の公共団体
に、その賠償を求めることができる。
(身体の拘束及び苦役からの自由)
第十八条 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、
社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。
2 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、
その意に反する苦役に服させられない。
(思想及び良心の自由)
第十九条 思想及び良心の自由は、保障する。
(個人情報の不当取得の禁止等)
第十九条の二 何人も、個人に関する情報を不当に取得し、
保有し、又は利用してはならない。
(信教の自由)
第二十条 信教の自由は、保障する。
国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及び地方自治体その他の公共団体は、
いかなる宗教団体に対しても、税の減免をしてはならない。
4 国及び地方自治体その他の公共団体は、
特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。
ただし、その人の信教にかかわらず自由に参加を認め、
社会的儀礼又は習俗的儀式行為の範囲を超えないものについては、
一年に数回までであれば、この限りでない。
5 思想及び良心及び信教の違いを乗り越えて、
平和で幸福な国家を築くために必要となる道徳規範を
国民が互いに共有するためにこの日本国憲法がある。
(表現の自由)
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、
保障する。
2 前項の規定にかかわらず、
暴力主義にて公共の安全を破壊することを目的とした活動を行う、
並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
3 政治討論では、寛容、譲歩、協力の政治道徳を守り、
礼儀正しさ、尊敬と忍耐が求められる、
また、合意できない時は、多数決の原理に従わなければならない。
4 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
(国政上の行為に関する説明の責務)
第二十一条の二 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。
(報道の規定)
第二十一条の三 報道では、剽窃や誤報を避け真実を追求しなげばならない。
2 報道内容は、事実と意見と宣伝広告を分離しなければならない。
3 報道者は、記事と放送で氏名と所属を明らかにしなければならない。
4 報道者は、自らの行為と記事の説明責任を国民に負う。
5 国及び地方自治体その他の公共団体は、
報道者へ公金を与えてはならなず、さらに税の減免をしてはならない、
報道者が公の財産を用いるときは国民と同額の利用料を支払わなければならない。
6 国民は、国民の共有財産である電波による放送による報道を無償で受信できる。
7 国民の共有財産である電波による放送を行う者は、
一日の放送時間の二十四分の一以上を報道番組としなければならない。
もしこれに違反する時は二割増しの電波利用料を国へ納付しなければならない。
8 国民の共有財産である電波による放送を行う者は、
その報道番組の公平性を担保するためにその番組の資金提供者を募ってはならない。
9 報道取材においては、取材対象者の人権を尊重しなければならない。
10 報道取材者は、被取材者に氏名と所属を明らかにしなければならない。
11 国民は、報道の取材を断る権利がある。
12 取材を受けるすべての者は、自ら記録録音録画しそれを公開する権利を持つ。
13 匿名及び偽名による嘘と誹謗中傷であれば直ちに削除できなければならない。
14 報道の倫理に反する場合は、
該当記事及び取り消し記事及び責任者処分記事を
電子的方法にて永久に掲示しなければならない。
15 被害者及びその親族への直接取材は事件後50日まで慎まなければならない。
16 アマチュア選手及び親族への直接取材は、
大会の7日前から当該選手の全試合が終了するまで慎まなければならない。
(居住、移転及び職業選択等の自由等)
第二十二条 何人も、居住、移転及び職業選択と退職の自由を有する。
2 全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。
3 健康で文化的な最低限度の生活を自活して営めない国民は、
国から居住地の指定、移転の制限、職業の推薦を受けることができる。
4 何人も災害危険地帯に居住することは認められない。
5 公共道路、公共施設等の建設予定地において、
建設計画が公開されてから、
所有者と居住者は、二年以内に立ち退かなければならず、
その土地の転売は禁止される、
国及び地方自治体その他の公共団体は、
土地については等価値の代替地あるいは金銭によって補償し、
土地を失うことによる交通費及び事業の損失の補償をし、
移転の費用を負担しなければならない。
6 立ち退きに応じない所有者と居住者は、
国と国民の遺失利益を供出しなければならない。
(学問の自由)
第二十三条 学問の自由は、保障する。
2 学問の成果を国民に発表する者は、
その説が仮説か法則なのか、さらに前提となる条件について
解りやすく説明しなけばならない。
3 確実なる法則をもって憲法及び法律の誤りを指摘することは
国民から推奨されるが、
不確実なる説をもってしては、
憲法及び法律への個人的な変更要望であることを
明らかにしなければならない。
(学問と教育)
第二十三条のニ 学問と学生及び生徒への教育は、分けて取り扱わなければならない。
2 全ての公立学校における学生及び生徒の履修状況の集計資料及び
校内試験問題、成績集計については個人情報を除いてすべて公開しなければならない。
ただし、この試験問題における著作物の引用は認められる。
3 全ての公立学校における職員による学生及び生徒への教育の研究は、
教育の費用低下、習熟度向上、効率向上の分野に限り認められ、
公金その他の公の財産を用いることができる。
4 公立大学及び公立大学院におけるその他分野の自由意志による研究には、
敷地、建物、家具、什器についてのみ無償で用いることができるが、
研究設備等の公の財産は使用料金を国または地方自治体へ支払わなければならず、
また設備、器具、材料等に公金を用いることはできない。
5 公立大学及び公立大学院における研究を、
学生への教育より優先することはできない。
6 公立大学及び公立大学院におけるその他分野の自由意志による研究の成果は、
その研究者と研究資金提供者の財産とする。
(国及び地方自治体その他の公共団体による研究)
第二十三条の三 国及び地方自治体その他の公共団体は、
法律で認められた国及び地方自治体その他の公共団体の事業についてのみ、
その費用の削減、品質と安全性の向上、納期の短縮の分野に限り、
公金その他の公の財産を用いての研究を、
自ら行うことができ、あるいは、
大学及び大学院またはその他の研究団体へ委託でき、
あらかじめその目的、達成目標、期間、費用の計画について、
ただし期間は最長で四年とし、
国会または地方自治体議会の承諾を得なければならならない。
2 その研究の成果は国民の共有財産とし無償で著作権なく公開されなければならない。
3 その研究の中間成果について毎年、内閣あるいは地方自治体の監査を受け、
速やかに中間成果について電子的に公開し、
研究継続の審判を国民または地方住民から受けなければならない。
過半数の継続支持を受けなければ研究は打ち切りとなる。
4 審判により研究を打ち切られた場合、
参加した責任者と研究者は、当該研究期間の半分の期間の間、
公金その他の公の財産を用いてのその他の研究に参加できない。
5 研究により得られた新技術は、
すべて国または地方自治体の保有する特許として申請しなければならない、
国民または日本国に登記された法人がこの特許を利用する場合は、
無償で利用できるが、
外国人あるいは外国法人の利用については、内閣が特許料を請求しなければならない。
6 ただし国家の安全保障の機密に関わる研究は、
機密解除後に評価と審査を受ける。
(大学及び大学院またはその他の研究団体による研究への支援)
第二十三条の四 大学及び大学院またはその他の研究団体は、
国家の安全保障の機密分野を除いた
法律で定められた基礎科学分野の研究について、
その目的、達成目標、期間、費用の計画をとりまとめ、
ただし期間は最長で三十年とし、
国または地方自治体議会に公金の請求を応募できる。
2 その研究の成果は国民の共有財産とし無償で著作権なく公開されなければならない。
3 国または地方自治体議会は、応募された研究計画から、
法律で定められた金額及び税収対して定められた比率額内に限り、
国会または地方自治体議会の承諾を得たものだけに、公金を公布できる。
4 その研究の中間成果について毎年、内閣あるいは地方自治体の監査を受け、
速やかに中間成果について電子的に公開し、
研究継続の審判を国民または地方住民から受けなければならない。
過半数の継続支持を受けなければ研究は打ち切りとなる。
5 審判により研究を打ち切られた場合、
参加した責任者と研究者は、当該研究期間の半分の期間の間、
公金その他の公の財産を用いてのその他の研究に参加できない。
6 研究により得られた新技術は、
すべて国または地方自治体の保有する特許として申請しなければならない、
国民または日本国に登記された法人がこの特許を利用する場合は、
無償で利用できるが、
外国人あるいは外国法人の利用については、内閣が特許料を請求しなければならない。
(公金による予報予測)
第二十三条の五 公金その他の公の財産を用いて予報、予知、予測を行う場合は、
予報値だけでなく誤差幅と確率を公表しなければならなず、
予報が外れた場合は予報を発表した国を含む組織と責任者は、
処分を受ける。
予報、予知、予測の結果の処分については法律で定める。
(家族、婚姻等に関する基本原則)
第二十四条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。
家族は、互いに助け合わなければならない。
2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、
夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、維持されなければならない。
3 全て国民は子を産む産まないの自由を有する。
4 ただし、貧困年金の給付者は、毎年、国から避妊についての再教育を受けなければならない。
5 女性は両性の合意に基づかない妊娠を防止中絶する権利がある。
6 国民の夫婦、直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
7 親は子を自立して生計を営める国民に育てる義務がある。
8 国及び地方自治体は、国民個人の健康で文化的な最低限度の生活のために、
その親族から扶養義務者を指定することができる。
9 扶養に必要な財産の提供は贈与とは見なされない。
10 離婚等により子の扶養義務を果たせない者は、
子の扶養者へ子の養育費を支払う義務がある。
11 子の養育費の支払いができない者へは、
国が貸付し、本人の国への負債となる。
12 家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、
相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、
法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、
制定されなければならない。
(生存権等)
第二十五条 全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、国民生活のあらゆる健康面において、
公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
3 国は、全ての国民の健康で文化的な最低限度の生活を支えるため
社会福祉、社会保障として保険及び年金事業だけを行う。
4 理論的可能性として国民の財産が不足したとき、
国は全ての国民に健康で文化的な最低限度の生活を保障できないので、
この権利は他の基本的人権より優先されることはない。
5 国民は、全ての国民の健康で文化的な最低限度の生活を相互に支えるため、
自らの健康を維持しその能力を発揮して経済的に自活する責任があり、
助け合い精神のもと相互扶助に努め、
国が行う保険及び年金事業の負担軽減に協力しなければならない。
6 国が保険及び年金等の公金の給付を個人に行う場合は、
その公金が全ての国民の善意であることを伝えなければならない。
7 保険及び年金等の公金の給付を受けた何人も、
全ての国民の善意に支えられていることを知る義務があり、
それを浪費してはならない。
8 何人も、公の財産を利用する場合はそれを粗雑に扱ってはならない。
9 国は、国民の健康で文化的な最低限度の生活の標準費用等を
地方及び扶養者数及び農地等の自給資産に応じて
毎年決定しなければならない。
10 何人も苦痛を緩和された尊厳死を選択する権利
及び脳死後の臓器提供を希望する権利がある。
11 国が行う保険事業は尊厳死及び脳死に対応する。
(在外国民の保護)
第二十五条のニ 国は、国外において緊急事態が生じたときは、
在外国民の保護に努めなければならない。
2 受益者負担の原則に鑑み、国外において国に保護された国民は、
本人の責に応じてその費用を
国へ支払わなければならない、
もし支払えない場合は当人の国への負債となる。
(犯罪被害者等への配慮)
第二十五条の三 国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に
配慮しなければならない。
(医療保険及び介護保険)
第二十五条の四 国は、国民の健康で文化的な最低限度の生活を支えるため、
全国民を対象として医療保険及び介護保険の事業を行い、
基礎診療と基礎介護の提供をしなければならない。
2 医療康保険及び介護保険の給付は
本人の病状及び要介護段階によってのみ決定し、
病人及び要介護者を差別してはいけない。
3 国民は、年齢性別に関わらず平等に医療保険診療費及び介護費の
自己負担率を負わなければならない。
支払えない者には国が貸付し、本人の国への負債とする。
4 国民は、医療保険及び介護保険と同時に
自由診療及び自由介護を受ける権利を有する、
ただし国民へ自由診療及び自由介護を強制することはできない。
5 治癒の見込みの無い延命治療は国の医療保険の対象外とする。
(労災保険及び失業保険)
第二十五条の五 国は、公務員を含む勤労者である国民の
健康で文化的な最低限度の生活を支えるため、
勤労災害についての保険事業を
職務別の納付金によって行わなければならない。
2 国は、公務員を含む被雇用者である国民の
健康で文化的な最低限度の生活を支えるため、
(育児年金、遺族年金、貧困年金、障害年金、老齢年金)
第二十五条の六 国は、国民の健康で文化的な最低限度の生活を支えるため、
全国民を対象として
育児年金、遺族年金、貧困年金、障害年金、老齢年金の事業を
行わなければならない。
2 育児年金の給付対象者は、定められた子を扶養する者で、
扶養されておらず本人の所得及び財産が少ないために、
健康で文化的な最低限度の生活を行えない扶養義務者に支給する。
3 遺族年金の給付対象者は、定められた遺族条件に該当する者で、
扶養されておらず本人の所得及び財産が少ないために、
健康で文化的な最低限度の生活を行えない者に支給する。
健康で文化的な最低限度の生活を行えない者、
及び
定められた障害を持つ者を扶養する者で、
扶養されておらず本人の所得及び財産が少ないために
健康で文化的な最低限度の生活を行えない扶養義務者に支給する。
6 老齢年金の給付対象者は、定められた年齢を超える者で、
本人の所得及び財産が少ないために、
健康で文化的な最低限度の生活を行えない者に支給する。
7 定められた年齢を超える者は、
老齢年金を支給されるため扶養されることはできない。
8 国または地方自治体は、年金の給付額を決定するため、
その人とその親族を含めて、遺伝的血縁関係、
所得及び住居財産及び食料自給財産を調査することができる。
9 年金の給付額は、対象者とその扶養家族を含めて、
健康で文化的な最低限度の生活を支える金額を上限とする。
10 個人に食料自給できる農業資源があれば年金の給付額は減額されるものとする。
11 国または地方自治体は、対象者に住居がなければ、
住居場所を指定し、住居の貸出または家賃を支給でき年金の給付額を調整できる。
12 国または地方自治体は、給付対象者の状況により使途を限定した商品券あるいは
現物を支給してもよい。
13 年金の給付は障害が無い限り、本人の申告により開始される。
(国の保険及び年金の納付金と会計)
第二十五条の七 国の保険事業及び年金事業の納付金は、所得再配分の博愛精神によって、
国が貸付し、本人の国への負債とする。
3 年金の給付を受けている者も年金の納付金を納付しなければならず、
国が貸付し、本人の国への負債とする。
4 国の保険事業及び年金事業は、単年度決算とし、
第二十五条の八 国及び地方自治体その他の公共団体は、
個人を対象とした医療保険、介護保険、労災保険、失業保険と
育児年金、遺族年金、貧困年金、障害年金、老齢年金事業だけを行い、
個人を対象としたその他の保険事業及び年金事業をしてはならず、
団体、法人を対象とした保険事業及び年金事業をしてはならない。
2 国及び地方自治体その他の公共団体は、
民間の保険事業及び年金事業の支援をしてはならない。
3 国及び地方自治体その他の公共団体は、
健康で文化的な最低限度の生活を上回る金額を給付する年金事業をしてはならない。
4 国及び地方自治体その他の公共団体は、
公務員または国民に付加的な支給をするための
その他の年金事業及び恩給事業もしてはならない。
5 国は、民間の自由で公正な市場競争及び経済活動による
保険産業及び年金産業の促進に努めなければならない。
勤労者は、介護休暇を取得することができる。
2 雇用者は、介護休暇を理由に勤労者を差別または解雇してはならない。
3 雇用者は、介護休暇中の勤労者の勤務時間の短縮及び
職務及び職場の変更により賃金を変更できる。
4 雇用者は、介護休暇を完全休暇として賃金の支払いを停止できる。
5 勤労者は雇用者の経営安定のため、
介護休暇の予定を定期的に通知する責任がある。
6 雇用者は勤労者から得た介護休暇の予定を
個人情報として機密保持しなければならない。
7 介護休暇に携わる時期と期間は、本人が自由に決定できる。
8 介護休暇中は、介護内容に応じた支援金が介護保険から支給される。
9 介護休暇のその他については法律で定める。
(産休休暇及び育児休暇)
第二十五条の十 この憲法は、全ての国民に、妊婦、乳幼児、児童、
ならびにその子らの直接の養育者に、
日本国の未来を託し、愛情を持って接することを勧める。
2 全ての母となる国民は、母体保護と乳児の健全な養育のため
産休休暇を取得しなければならない。
3 国民は、その子である乳幼児の健全な養育のため、
育児休暇を取得できる。
4 雇用者は、産休休暇及び育児休暇を理由に
勤労者を差別または解雇してはならない。
5 雇用者は、産休休暇及び育児休暇中の勤労者の勤務時間の短縮及び
職務及び職場の変更により賃金を変更しても良い。
6 雇用者は、産休休暇及び育児休暇を
完全休暇として賃金の支払いを停止できる。
7 勤労者は雇用者の経営安定のため、
出産育児予定を定期的に通知する責任がある。
8 雇用者は勤労者から得た出産育児予定は
個人情報として機密保持しなければならない。
9 産休休暇は、母親に対し出産前6週間出産後8週間とする。
10 育児休暇の期間は法律の範囲で勤労者が決定できる。
11 最短の育児休暇は、一子を持つ夫婦の合計期間で二年とする。
12 最長の育児休暇は、一子を持つ夫婦の合計期間で6年とする、
ただし、複数子があれば夫婦の合計期間で最大10年までとする。
13 産休休暇及び育児休暇のその他については法律で定める。
(教育に関する権利及び義務等)
第二十六条 全て国民は、法律の定めるところにより、
その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
2 国は、教育が国の未来を切り拓ひらく上で
欠くことのできないものであることに鑑み、
教育環境の整備に努めなければならない。
3 全て国民は、法律の定めるところにより、
その保護する子に義務教育を受けさせる義務を負う。
人間の育成を目標とする。
2 義務教育は、六歳から九年間とし、
最初の六年間を初等教育とし、最後の三年間を中等教育とする。
3 国は、義務教育及び高等教育の履修目標を国民へ提示する。
4 義務教育を行うすべての学校は、
(身体の拘束及び苦役からの自由)
第十八条 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、
社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。
2 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、
その意に反する苦役に服させられない。
(思想及び良心の自由)
第十九条 思想及び良心の自由は、保障する。
(個人情報の不当取得の禁止等)
第十九条の二 何人も、個人に関する情報を不当に取得し、
保有し、又は利用してはならない。
(信教の自由)
第二十条 信教の自由は、保障する。
国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及び地方自治体その他の公共団体は、
いかなる宗教団体に対しても、税の減免をしてはならない。
4 国及び地方自治体その他の公共団体は、
特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。
ただし、その人の信教にかかわらず自由に参加を認め、
社会的儀礼又は習俗的儀式行為の範囲を超えないものについては、
一年に数回までであれば、この限りでない。
5 思想及び良心及び信教の違いを乗り越えて、
平和で幸福な国家を築くために必要となる道徳規範を
国民が互いに共有するためにこの日本国憲法がある。
(表現の自由)
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、
保障する。
2 前項の規定にかかわらず、
暴力主義にて公共の安全を破壊することを目的とした活動を行う、
並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
3 政治討論では、寛容、譲歩、協力の政治道徳を守り、
礼儀正しさ、尊敬と忍耐が求められる、
また、合意できない時は、多数決の原理に従わなければならない。
4 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
(国政上の行為に関する説明の責務)
第二十一条の二 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。
(報道の規定)
第二十一条の三 報道では、剽窃や誤報を避け真実を追求しなげばならない。
2 報道内容は、事実と意見と宣伝広告を分離しなければならない。
3 報道者は、記事と放送で氏名と所属を明らかにしなければならない。
4 報道者は、自らの行為と記事の説明責任を国民に負う。
5 国及び地方自治体その他の公共団体は、
報道者へ公金を与えてはならなず、さらに税の減免をしてはならない、
報道者が公の財産を用いるときは国民と同額の利用料を支払わなければならない。
6 国民は、国民の共有財産である電波による放送による報道を無償で受信できる。
7 国民の共有財産である電波による放送を行う者は、
一日の放送時間の二十四分の一以上を報道番組としなければならない。
もしこれに違反する時は二割増しの電波利用料を国へ納付しなければならない。
8 国民の共有財産である電波による放送を行う者は、
その報道番組の公平性を担保するためにその番組の資金提供者を募ってはならない。
9 報道取材においては、取材対象者の人権を尊重しなければならない。
10 報道取材者は、被取材者に氏名と所属を明らかにしなければならない。
11 国民は、報道の取材を断る権利がある。
12 取材を受けるすべての者は、自ら記録録音録画しそれを公開する権利を持つ。
13 匿名及び偽名による嘘と誹謗中傷であれば直ちに削除できなければならない。
14 報道の倫理に反する場合は、
該当記事及び取り消し記事及び責任者処分記事を
電子的方法にて永久に掲示しなければならない。
16 アマチュア選手及び親族への直接取材は、
大会の7日前から当該選手の全試合が終了するまで慎まなければならない。
(居住、移転及び職業選択等の自由等)
第二十二条 何人も、居住、移転及び職業選択と退職の自由を有する。
2 全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。
3 健康で文化的な最低限度の生活を自活して営めない国民は、
国から居住地の指定、移転の制限、職業の推薦を受けることができる。
4 何人も災害危険地帯に居住することは認められない。
5 公共道路、公共施設等の建設予定地において、
建設計画が公開されてから、
所有者と居住者は、二年以内に立ち退かなければならず、
その土地の転売は禁止される、
国及び地方自治体その他の公共団体は、
土地については等価値の代替地あるいは金銭によって補償し、
土地を失うことによる交通費及び事業の損失の補償をし、
移転の費用を負担しなければならない。
6 立ち退きに応じない所有者と居住者は、
国と国民の遺失利益を供出しなければならない。
(学問の自由)
第二十三条 学問の自由は、保障する。
2 学問の成果を国民に発表する者は、
その説が仮説か法則なのか、さらに前提となる条件について
解りやすく説明しなけばならない。
3 確実なる法則をもって憲法及び法律の誤りを指摘することは
国民から推奨されるが、
不確実なる説をもってしては、
憲法及び法律への個人的な変更要望であることを
明らかにしなければならない。
(学問と教育)
第二十三条のニ 学問と学生及び生徒への教育は、分けて取り扱わなければならない。
2 全ての公立学校における学生及び生徒の履修状況の集計資料及び
校内試験問題、成績集計については個人情報を除いてすべて公開しなければならない。
ただし、この試験問題における著作物の引用は認められる。
3 全ての公立学校における職員による学生及び生徒への教育の研究は、
教育の費用低下、習熟度向上、効率向上の分野に限り認められ、
公金その他の公の財産を用いることができる。
4 公立大学及び公立大学院におけるその他分野の自由意志による研究には、
敷地、建物、家具、什器についてのみ無償で用いることができるが、
研究設備等の公の財産は使用料金を国または地方自治体へ支払わなければならず、
また設備、器具、材料等に公金を用いることはできない。
5 公立大学及び公立大学院における研究を、
学生への教育より優先することはできない。
6 公立大学及び公立大学院におけるその他分野の自由意志による研究の成果は、
その研究者と研究資金提供者の財産とする。
(国及び地方自治体その他の公共団体による研究)
第二十三条の三 国及び地方自治体その他の公共団体は、
法律で認められた国及び地方自治体その他の公共団体の事業についてのみ、
その費用の削減、品質と安全性の向上、納期の短縮の分野に限り、
公金その他の公の財産を用いての研究を、
自ら行うことができ、あるいは、
大学及び大学院またはその他の研究団体へ委託でき、
あらかじめその目的、達成目標、期間、費用の計画について、
ただし期間は最長で四年とし、
国会または地方自治体議会の承諾を得なければならならない。
2 その研究の成果は国民の共有財産とし無償で著作権なく公開されなければならない。
3 その研究の中間成果について毎年、内閣あるいは地方自治体の監査を受け、
速やかに中間成果について電子的に公開し、
研究継続の審判を国民または地方住民から受けなければならない。
過半数の継続支持を受けなければ研究は打ち切りとなる。
4 審判により研究を打ち切られた場合、
参加した責任者と研究者は、当該研究期間の半分の期間の間、
公金その他の公の財産を用いてのその他の研究に参加できない。
5 研究により得られた新技術は、
すべて国または地方自治体の保有する特許として申請しなければならない、
国民または日本国に登記された法人がこの特許を利用する場合は、
無償で利用できるが、
外国人あるいは外国法人の利用については、内閣が特許料を請求しなければならない。
6 ただし国家の安全保障の機密に関わる研究は、
機密解除後に評価と審査を受ける。
第二十三条の四 大学及び大学院またはその他の研究団体は、
国家の安全保障の機密分野を除いた
法律で定められた基礎科学分野の研究について、
その目的、達成目標、期間、費用の計画をとりまとめ、
ただし期間は最長で三十年とし、
国または地方自治体議会に公金の請求を応募できる。
2 その研究の成果は国民の共有財産とし無償で著作権なく公開されなければならない。
3 国または地方自治体議会は、応募された研究計画から、
法律で定められた金額及び税収対して定められた比率額内に限り、
国会または地方自治体議会の承諾を得たものだけに、公金を公布できる。
4 その研究の中間成果について毎年、内閣あるいは地方自治体の監査を受け、
速やかに中間成果について電子的に公開し、
研究継続の審判を国民または地方住民から受けなければならない。
過半数の継続支持を受けなければ研究は打ち切りとなる。
5 審判により研究を打ち切られた場合、
参加した責任者と研究者は、当該研究期間の半分の期間の間、
公金その他の公の財産を用いてのその他の研究に参加できない。
6 研究により得られた新技術は、
すべて国または地方自治体の保有する特許として申請しなければならない、
国民または日本国に登記された法人がこの特許を利用する場合は、
無償で利用できるが、
外国人あるいは外国法人の利用については、内閣が特許料を請求しなければならない。
第二十三条の五 公金その他の公の財産を用いて予報、予知、予測を行う場合は、
予報値だけでなく誤差幅と確率を公表しなければならなず、
予報が外れた場合は予報を発表した国を含む組織と責任者は、
処分を受ける。
予報、予知、予測の結果の処分については法律で定める。
(家族、婚姻等に関する基本原則)
第二十四条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。
家族は、互いに助け合わなければならない。
2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、
夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、維持されなければならない。
3 全て国民は子を産む産まないの自由を有する。
4 ただし、貧困年金の給付者は、毎年、国から避妊についての再教育を受けなければならない。
5 女性は両性の合意に基づかない妊娠を防止中絶する権利がある。
6 国民の夫婦、直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
7 親は子を自立して生計を営める国民に育てる義務がある。
8 国及び地方自治体は、国民個人の健康で文化的な最低限度の生活のために、
その親族から扶養義務者を指定することができる。
9 扶養に必要な財産の提供は贈与とは見なされない。
10 離婚等により子の扶養義務を果たせない者は、
子の扶養者へ子の養育費を支払う義務がある。
11 子の養育費の支払いができない者へは、
国が貸付し、本人の国への負債となる。
12 家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、
相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、
法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、
制定されなければならない。
(生存権等)
第二十五条 全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、国民生活のあらゆる健康面において、
公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
3 国は、全ての国民の健康で文化的な最低限度の生活を支えるため
社会福祉、社会保障として保険及び年金事業だけを行う。
4 理論的可能性として国民の財産が不足したとき、
国は全ての国民に健康で文化的な最低限度の生活を保障できないので、
この権利は他の基本的人権より優先されることはない。
5 国民は、全ての国民の健康で文化的な最低限度の生活を相互に支えるため、
自らの健康を維持しその能力を発揮して経済的に自活する責任があり、
助け合い精神のもと相互扶助に努め、
国が行う保険及び年金事業の負担軽減に協力しなければならない。
6 国が保険及び年金等の公金の給付を個人に行う場合は、
その公金が全ての国民の善意であることを伝えなければならない。
7 保険及び年金等の公金の給付を受けた何人も、
全ての国民の善意に支えられていることを知る義務があり、
それを浪費してはならない。
8 何人も、公の財産を利用する場合はそれを粗雑に扱ってはならない。
9 国は、国民の健康で文化的な最低限度の生活の標準費用等を
地方及び扶養者数及び農地等の自給資産に応じて
毎年決定しなければならない。
10 何人も苦痛を緩和された尊厳死を選択する権利
及び脳死後の臓器提供を希望する権利がある。
11 国が行う保険事業は尊厳死及び脳死に対応する。
(在外国民の保護)
第二十五条のニ 国は、国外において緊急事態が生じたときは、
在外国民の保護に努めなければならない。
2 受益者負担の原則に鑑み、国外において国に保護された国民は、
本人の責に応じてその費用を
国へ支払わなければならない、
もし支払えない場合は当人の国への負債となる。
(犯罪被害者等への配慮)
第二十五条の三 国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に
配慮しなければならない。
(医療保険及び介護保険)
第二十五条の四 国は、国民の健康で文化的な最低限度の生活を支えるため、
全国民を対象として医療保険及び介護保険の事業を行い、
基礎診療と基礎介護の提供をしなければならない。
2 医療康保険及び介護保険の給付は
本人の病状及び要介護段階によってのみ決定し、
病人及び要介護者を差別してはいけない。
3 国民は、年齢性別に関わらず平等に医療保険診療費及び介護費の
自己負担率を負わなければならない。
支払えない者には国が貸付し、本人の国への負債とする。
4 国民は、医療保険及び介護保険と同時に
自由診療及び自由介護を受ける権利を有する、
ただし国民へ自由診療及び自由介護を強制することはできない。
5 治癒の見込みの無い延命治療は国の医療保険の対象外とする。
(労災保険及び失業保険)
第二十五条の五 国は、公務員を含む勤労者である国民の
健康で文化的な最低限度の生活を支えるため、
勤労災害についての保険事業を
職務別の納付金によって行わなければならない。
健康で文化的な最低限度の生活を支えるため、
失業についての保険事業を行わなければならない。
第二十五条の六 国は、国民の健康で文化的な最低限度の生活を支えるため、
全国民を対象として
育児年金、遺族年金、貧困年金、障害年金、老齢年金の事業を
行わなければならない。
2 育児年金の給付対象者は、定められた子を扶養する者で、
扶養されておらず本人の所得及び財産が少ないために、
健康で文化的な最低限度の生活を行えない扶養義務者に支給する。
3 遺族年金の給付対象者は、定められた遺族条件に該当する者で、
扶養されておらず本人の所得及び財産が少ないために、
健康で文化的な最低限度の生活を行えない者に支給する。
4 貧困年金の給付対象者は、定められた貧困条件に該当する者で、
扶養されておらず本人の所得及び財産が少ないために、
健康で文化的な最低限度の生活を行えない者に支給する。
健康で文化的な最低限度の生活を行えない者に支給する。
5 障害年金の給付対象者は、定められた障害を持つ者で、
扶養されておらず本人の所得及び財産が少ないために健康で文化的な最低限度の生活を行えない者、
及び
定められた障害を持つ者を扶養する者で、
扶養されておらず本人の所得及び財産が少ないために
健康で文化的な最低限度の生活を行えない扶養義務者に支給する。
6 老齢年金の給付対象者は、定められた年齢を超える者で、
本人の所得及び財産が少ないために、
健康で文化的な最低限度の生活を行えない者に支給する。
7 定められた年齢を超える者は、
老齢年金を支給されるため扶養されることはできない。
8 国または地方自治体は、年金の給付額を決定するため、
その人とその親族を含めて、遺伝的血縁関係、
所得及び住居財産及び食料自給財産を調査することができる。
9 年金の給付額は、対象者とその扶養家族を含めて、
健康で文化的な最低限度の生活を支える金額を上限とする。
10 個人に食料自給できる農業資源があれば年金の給付額は減額されるものとする。
11 国または地方自治体は、対象者に住居がなければ、
住居場所を指定し、住居の貸出または家賃を支給でき年金の給付額を調整できる。
12 国または地方自治体は、給付対象者の状況により使途を限定した商品券あるいは
現物を支給してもよい。
13 年金の給付は障害が無い限り、本人の申告により開始される。
(国の保険及び年金の納付金と会計)
第二十五条の七 国の保険事業及び年金事業の納付金は、所得再配分の博愛精神によって、
その人の所得に応じて所得の多い程多くの率で負担するものとするが、
その率差は、国民の勤労意欲を失わないように努めなければならず、
二倍までとし、
また国家の国際的優位性を保つようにしなければならない。
2 国の保険事業及び年金事業の納付金を納付できない者の納付金は、その率差は、国民の勤労意欲を失わないように努めなければならず、
二倍までとし、
また国家の国際的優位性を保つようにしなければならない。
国が貸付し、本人の国への負債とする。
3 年金の給付を受けている者も年金の納付金を納付しなければならず、
国が貸付し、本人の国への負債とする。
4 国の保険事業及び年金事業は、単年度決算とし、
剰余金は全納付者に翌年返還または繰越とし、
不足金は、翌年度に全納付者から徴収しなければならない。
保険及び年金の納付金と給付金の地域、年齢、性別の統計は、
毎年公開しなければならない。
(国の保険及び年金の制限)不足金は、翌年度に全納付者から徴収しなければならない。
保険及び年金の納付金と給付金の地域、年齢、性別の統計は、
毎年公開しなければならない。
第二十五条の八 国及び地方自治体その他の公共団体は、
個人を対象とした医療保険、介護保険、労災保険、失業保険と
育児年金、遺族年金、貧困年金、障害年金、老齢年金事業だけを行い、
個人を対象としたその他の保険事業及び年金事業をしてはならず、
団体、法人を対象とした保険事業及び年金事業をしてはならない。
2 国及び地方自治体その他の公共団体は、
民間の保険事業及び年金事業の支援をしてはならない。
3 国及び地方自治体その他の公共団体は、
健康で文化的な最低限度の生活を上回る金額を給付する年金事業をしてはならない。
4 国及び地方自治体その他の公共団体は、
公務員または国民に付加的な支給をするための
その他の年金事業及び恩給事業もしてはならない。
5 国は、民間の自由で公正な市場競争及び経済活動による
保険産業及び年金産業の促進に努めなければならない。
6 国の保険事業及び年金事業のその他については法律で定める。
(介護休暇)
第二十五条の九 すべての国民は、親族の介護を行う権利があり、勤労者は、介護休暇を取得することができる。
3 雇用者は、介護休暇中の勤労者の勤務時間の短縮及び
職務及び職場の変更により賃金を変更できる。
4 雇用者は、介護休暇を完全休暇として賃金の支払いを停止できる。
5 勤労者は雇用者の経営安定のため、
介護休暇の予定を定期的に通知する責任がある。
6 雇用者は勤労者から得た介護休暇の予定を
個人情報として機密保持しなければならない。
7 介護休暇に携わる時期と期間は、本人が自由に決定できる。
8 介護休暇中は、介護内容に応じた支援金が介護保険から支給される。
9 介護休暇のその他については法律で定める。
(産休休暇及び育児休暇)
第二十五条の十 この憲法は、全ての国民に、妊婦、乳幼児、児童、
ならびにその子らの直接の養育者に、
日本国の未来を託し、愛情を持って接することを勧める。
2 全ての母となる国民は、母体保護と乳児の健全な養育のため
産休休暇を取得しなければならない。
3 国民は、その子である乳幼児の健全な養育のため、
育児休暇を取得できる。
4 雇用者は、産休休暇及び育児休暇を理由に
勤労者を差別または解雇してはならない。
5 雇用者は、産休休暇及び育児休暇中の勤労者の勤務時間の短縮及び
職務及び職場の変更により賃金を変更しても良い。
6 雇用者は、産休休暇及び育児休暇を
完全休暇として賃金の支払いを停止できる。
7 勤労者は雇用者の経営安定のため、
出産育児予定を定期的に通知する責任がある。
8 雇用者は勤労者から得た出産育児予定は
個人情報として機密保持しなければならない。
9 産休休暇は、母親に対し出産前6週間出産後8週間とする。
10 育児休暇の期間は法律の範囲で勤労者が決定できる。
11 最短の育児休暇は、一子を持つ夫婦の合計期間で二年とする。
12 最長の育児休暇は、一子を持つ夫婦の合計期間で6年とする、
ただし、複数子があれば夫婦の合計期間で最大10年までとする。
13 産休休暇及び育児休暇のその他については法律で定める。
(教育に関する権利及び義務等)
第二十六条 全て国民は、法律の定めるところにより、
その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
2 国は、教育が国の未来を切り拓ひらく上で
欠くことのできないものであることに鑑み、
教育環境の整備に努めなければならない。
3 全て国民は、法律の定めるところにより、
その保護する子に義務教育を受けさせる義務を負う。
4 生徒及び学生の能力を最大限に開花させるため、
師弟間と生徒及び学生間の相互信頼を高め
短所をいたずらに指摘せず、長所を褒めて伸ばし、
自発的学習意欲につながることを重視しなければならない。
5 貧困年金の給付者は、国の履修到達度を判定を受けて
再教育計画に基いて職業教育を受けなければならない。
(義務教育の内容)師弟間と生徒及び学生間の相互信頼を高め
短所をいたずらに指摘せず、長所を褒めて伸ばし、
自発的学習意欲につながることを重視しなければならない。
5 貧困年金の給付者は、国の履修到達度を判定を受けて
再教育計画に基いて職業教育を受けなければならない。
第二十六条のニ
義務教育は、情操、知識、体育、技能の均衡がとれた人間の育成を目標とする。
2 義務教育は、六歳から九年間とし、
最初の六年間を初等教育とし、最後の三年間を中等教育とする。
3 国は、義務教育及び高等教育の履修目標を国民へ提示する。
4 義務教育を行うすべての学校は、
国が定めた履修目標に沿う教育を実施しなければならない。
ただしその内容の一部を憲法と法律に従う限り地域に合わせて変更できる。
5 情操の義務教育では、その履修期間を短縮することはできない。
中等教育では、結婚、避妊、妊娠、出産、育児、勤労、介護について学ばなければならない。
中等教育では、憲法について学ばなければならない。
6 知識、体育、技能の義務教育を、生徒毎の能力別に行い、
その履修到達度を国の示す標準目標より上回ってよい。
(公立学校の設置と履修到達度試験)
公立学校を設置できる。
2 公立学校は知識、技能、体育、芸術の教育を合理化及び機械化することで、
生徒毎の履修到達度の向上と経費節減に努めなければならない。
3 公立学校は、その運営を民間へ委託してもよい。
4 高等教育、大学教育、職業教育の入学最小年齢は15歳以上とする。
5 国は、義務教育、高等教育、大学教養教育、技能教育、体育教育、芸術教育の
履修到達度試験を実施できる。
6 国民は履修到達度試験を受験する自由と受験しない自由がある。
7 履修到達度試験は、受益者負担の原則に鑑み有償とする、
ただし支払えない生徒については、その生徒の国への負債とする。
8 履修到達度試験の公立学校別成績統計は公表しなければならない。
(義務教育の実質無償化)
2 義務教育の学費に教科書、教材費、給食費を含めることもできる。
3 公立学校の義務教育の学費は、通学時には徴収されない。
4 受益者負担の原則に鑑み、
公立学校の義務教育の学費は、生徒である子の国への負債となる。
5 公立学校の義務教育の学費の国への負債は、無利子とする。
(義務教育を除く公立学校の学費の国への負債化)
2 義務教育を除く公立学校の学費は、
学校毎に履修期間で定められることを原則とし、
優秀な生徒には学費減免を認めるものとする。
3 受益者負担の原則に鑑み、
義務教育を除く公立学校の学費は、生徒またはその扶養義務者が支払う。
4 義務教育を除く公立学校の学費を支払えない生徒について、
その学費は、その生徒の国への負債とする。
(民間学校への学費支援)
国の教育方針に従う民間学校の生徒の内、
国民のみに対して公金で学費を支援することができる。
2 ただし、その公金支援は、公立学校の学費を上限とし、
その生徒の国への負債とする。
学費を全額自己負担しなければならない。
2 ただし、国民の学生の平均をはるかに超える優秀な外国人については、
本人の日本国への友好と日本国憲法の遵守を宣誓を得ることで、
大学、大学院、技能教育、体育教育、芸術教育の留学生として、
成績に応じて学費と生活費の全額または一部貸与を行うことができる。
(勤労の権利及び義務及び雇用契約等)
第二十七条 全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
2 何人も、児童を酷使してはならない。
3 国民の賃金水準は国民の生産性により決定されるものであること、
国際水準より高い賃金を得るには、
国際水準より高い生産性が必要であることを、
この憲法は国民に示す。
4 国は、地域ごとの最低賃金を設定しなければならない。
5 同一地区の労働環境において、雇用者はその支配下の勤労者に、
同一労働に対して同一賃金を支払う義務がある。
6 同一成果であれば効率の高い労働に、
同一賃金と勤務時間の短縮で報いることも選択肢としなければならない。
7 雇用者は、憲法及び法律及び法令及び雇用契約に違反した勤労者を
解雇できる。
8 雇用者は、財務状況の悪化を理由に支配下の勤労者を解雇できる、
ただし、団体の財務状況を毎月勤労者に通知していなければならない。
9 雇用者は、業績不振の勤労者の下位5%までを毎年解雇できる、
ただし、勤労者へその業績を年に4回以上通知しなければならず、
解雇予告をしてから3ヶ月の経過観察をしなければならない。
10 雇用においては雇用者と勤労者は雇用契約にて、
職務、技能、勤務地、期間、初任期間、勤務時間、休息、賃金、
雇用期間、定年条件、退職金、継続雇用、兼業条件、機密保持、
解雇条件、解雇違約金、初任解雇違約金等の
勤労条件を合意しなければならない。
11年齢、性別で勤労者の採用及び就労を差別してはならない、
ただし、年齢、性別、資格等で制限できる職業は法律で定める。
12賃金、就業時間、休息、定年、兼業、その他の勤労条件に関する基準は、
法律で定める。
(勤労感謝金)
第二十七条の二
国民は、自分が得た事業所得または給与所得に対して、
日本銀行から勤労感謝金を支給される。
2 勤労感謝金の支給率は、若年者は高く高齢者は低くする。
3 勤労感謝金の支給率は、低額所得者は高く高額所得者は低くする。
4 勤労感謝金の支給率は、毎年適切な経済成長を見込み日本銀行が独自に決定する。
5 勤労感謝金は無税とする。
6 勤労感謝金の国民への支給は、日本銀行の代わりに内閣が代行し、
その国民の納税時にその税額及び学費以外の国への負債と自動相殺する。
7 国民は、納税時に勤労感謝金と学費の国への負債を相殺することもできる。
(勤労者の団結権等)
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉
その他の団体行動をする権利は、保障する。
2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、
法律の定めるところにより、
前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。
この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、
必要な措置が講じられなければならない。
第三十五条 何人も、正当な理由に基づいて発せられ、
かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、
住居その他の場所、書類及び所持品について、
侵入、捜索又は押収を受けない。
ただし、第三十三条の規定により逮捕される場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定による捜索又は押収は、
裁判官が発する各別の令状によって行う。
3 年金の給付を受ける人及びその親族は、
住居その他の場所、書類及び所持品について
国及び地方自治体の調査を受け入れなければならない、
またその調査結果は秘密とされる。
(拷問及び残虐な刑罰の禁止)
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する。
(刑事被告人の権利)
第三十七条 全て刑事事件においては、
被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 被告人は、全ての証人に対して審問する機会を十分に与えられる権利
及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。
被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。
(刑事事件における自白等)
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、
若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、
有罪とされない。
4 不正告発のために
裁判官が発した理由を明示した令状があれば、
検事が個人に対する免責及び司法取引を行うことを認めるが、
免責範囲と取引内容は裁判までに公開しなければならない、
免責及び司法取引のその他については法律で定める。
5 取り調べは、録音録画され証拠とされなければなない。
(遡及処罰等の禁止)
第三十九条 何人も、実行の時に違法ではなかった行為又は既に無
罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。
同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。
(刑事補償を求める権利)
第四十条 何人も、抑留され、又は拘禁された後、
裁判の結果無罪となったときは、法律の定めるところにより、
国にその補償を求めることができる。
2 受益者負担の原則に鑑み、何人も有罪となった場合は、
捜査・裁判・処罰に要した費用及び、
犯罪被害者及びその家族への賠償金を、
国及び犯罪被害者及びその家族へ支払わなければならない、
もし支払えない場合は、当人の国への負債となり、
賠償金は国から犯罪被害者及びその家族へ支払われる。
第四章 国会
(国会と立法権)
第四十一条 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
(両議院)
第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。
(両議院の組織)
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律で定める。
(議員及び選挙人の資格)
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。
この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、
社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
2 両議院の議員及びその選挙人は国民でなければならない。
3 選挙人でない子を養育する親権を持つ選挙人には、
その子の未来を選択する権利として、
その子の人数だけ投票権を余分に付与する。
ただし、男女平等の原則と子を生む女性を尊重して、
第一子については母親に投票権を付与し、
第二子は父親に投票権を付与し、第三子以後は交互とする。
(衆議院議員の任期)
第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。
ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。
(参議院議員の任期)
第四十六条 参議院議員の任期は、四年とし、全数を改選する。
(選挙に関する事項)
第四十七条
両議院とも地方選挙区と全国区を設ける。
2 地方選挙区の議員合計数と全国区の議員合計数は一致しなければならない。
3 地方選挙区と全国区の両方に同時に立候補することはできない。
4 一つの地方選挙区の議席数は一名以上とする。
5 地方選挙区は、人口を基本とし全国を平等に区割りする、
区割りにおける議席あたり有権数の最小数と
区割りにおける議席あたり有権数の最大数の
人口差は二倍未満とする。
6 両議院とも立候補者は国民でなければならない。
ただし、地方選挙区の立候補者はその地方の住民でなければならない。
8 全国区は、地域に偏らず業種職種による代表を選ぶため、
政党に投票する比例代表制とする。
9 参議院の定数は衆議院の半数とする。
10 参議院の地方選挙区は衆議院の区割りと異なってよい。
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員となることはできない。
(議員の歳費)
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、
国庫から相当額の歳費を受ける。
3 議員の歳費は得票数に比例する。
(議員の不逮捕特権)
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、
国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、
その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。
(議員の免責特権)
第五十一条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、
院外で責任を問われない。
2 前項の規定にもかかわらず、
衆議院では議決について党議拘束をかけることができる。
ただし、憲法改正の議決及び参議院からの戻り法律案の議決では
党議拘束をかけることを禁止する。
3 衆議院での党議拘束に違反した表決について、
政党は議員の政党内の身分処遇についてのみ処分することができる。
4 参議院は、良識の府として、
その議決について党議拘束をかけることはできない。
(通常国会)
第五十二条 通常国会は、毎年一回召集される。
2 通常国会の会期は、法律で定める。
(臨時国会)
第五十三条 内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。
いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、
要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない。
(衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別国会及び参議院の緊急集会)
第五十四条 衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。
2 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、
衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、
特別国会が召集されなければならない。
3 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。
ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、
参議院の緊急集会を求めることができる。
4 前項ただし書の緊急集会において採られた措置は、
臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、
衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。
(議員の資格審査)
第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関し争いがあるときは、
これについて審査し、議決する。
ただし、議員の議席を失わせるには、
出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
(表決及び定足数)
第五十六条 両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、
出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 両議院の議決は、
各々その総議員の三分の一以上の出席がなければすることができない。
(会議及び会議録の公開等)
第五十七条 両議院の会議は、公開しなければならない。
ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、
秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で
中等教育では、結婚、避妊、妊娠、出産、育児、勤労、介護について学ばなければならない。
中等教育では、憲法について学ばなければならない。
6 知識、体育、技能の義務教育を、生徒毎の能力別に行い、
その履修到達度を国の示す標準目標より上回ってよい。
(公立学校の設置と履修到達度試験)
第二十六条の三
国及び地方自治体は、教育を普及させるため、公立学校を設置できる。
2 公立学校は知識、技能、体育、芸術の教育を合理化及び機械化することで、
生徒毎の履修到達度の向上と経費節減に努めなければならない。
3 公立学校は、その運営を民間へ委託してもよい。
4 高等教育、大学教育、職業教育の入学最小年齢は15歳以上とする。
5 国は、義務教育、高等教育、大学教養教育、技能教育、体育教育、芸術教育の
履修到達度試験を実施できる。
6 国民は履修到達度試験を受験する自由と受験しない自由がある。
7 履修到達度試験は、受益者負担の原則に鑑み有償とする、
ただし支払えない生徒については、その生徒の国への負債とする。
8 履修到達度試験の公立学校別成績統計は公表しなければならない。
(義務教育の実質無償化)
第二十六条の四
公立学校の義務教育の学費は、毎年学校を運営する国及び地方自治体が設定する。2 義務教育の学費に教科書、教材費、給食費を含めることもできる。
3 公立学校の義務教育の学費は、通学時には徴収されない。
4 受益者負担の原則に鑑み、
公立学校の義務教育の学費は、生徒である子の国への負債となる。
5 公立学校の義務教育の学費の国への負債は、無利子とする。
(義務教育を除く公立学校の学費の国への負債化)
第二十六条の五
義務教育を除く公立学校の学費は、
毎年学校を運営する国及び地方自治体その他の公共団体が設定する。2 義務教育を除く公立学校の学費は、
学校毎に履修期間で定められることを原則とし、
優秀な生徒には学費減免を認めるものとする。
3 受益者負担の原則に鑑み、
義務教育を除く公立学校の学費は、生徒またはその扶養義務者が支払う。
4 義務教育を除く公立学校の学費を支払えない生徒について、
その学費は、その生徒の国への負債とする。
(民間学校への学費支援)
第二十六条の六
国及び地方自治体その他の公共団体は、国の教育方針に従う民間学校の生徒の内、
国民のみに対して公金で学費を支援することができる。
2 ただし、その公金支援は、公立学校の学費を上限とし、
その生徒の国への負債とする。
(外国人への学費支援)
第二十六条の七
国民以外が、公立学校で学ぶ場合は、学費を全額自己負担しなければならない。
2 ただし、国民の学生の平均をはるかに超える優秀な外国人については、
本人の日本国への友好と日本国憲法の遵守を宣誓を得ることで、
大学、大学院、技能教育、体育教育、芸術教育の留学生として、
成績に応じて学費と生活費の全額または一部貸与を行うことができる。
(勤労の権利及び義務及び雇用契約等)
第二十七条 全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
2 何人も、児童を酷使してはならない。
3 国民の賃金水準は国民の生産性により決定されるものであること、
国際水準より高い賃金を得るには、
国際水準より高い生産性が必要であることを、
この憲法は国民に示す。
4 国は、地域ごとの最低賃金を設定しなければならない。
5 同一地区の労働環境において、雇用者はその支配下の勤労者に、
同一労働に対して同一賃金を支払う義務がある。
6 同一成果であれば効率の高い労働に、
同一賃金と勤務時間の短縮で報いることも選択肢としなければならない。
7 雇用者は、憲法及び法律及び法令及び雇用契約に違反した勤労者を
解雇できる。
8 雇用者は、財務状況の悪化を理由に支配下の勤労者を解雇できる、
ただし、団体の財務状況を毎月勤労者に通知していなければならない。
9 雇用者は、業績不振の勤労者の下位5%までを毎年解雇できる、
ただし、勤労者へその業績を年に4回以上通知しなければならず、
解雇予告をしてから3ヶ月の経過観察をしなければならない。
10 雇用においては雇用者と勤労者は雇用契約にて、
職務、技能、勤務地、期間、初任期間、勤務時間、休息、賃金、
雇用期間、定年条件、退職金、継続雇用、兼業条件、機密保持、
解雇条件、解雇違約金、初任解雇違約金等の
勤労条件を合意しなければならない。
11年齢、性別で勤労者の採用及び就労を差別してはならない、
ただし、年齢、性別、資格等で制限できる職業は法律で定める。
12賃金、就業時間、休息、定年、兼業、その他の勤労条件に関する基準は、
法律で定める。
(勤労感謝金)
第二十七条の二
国民は、自分が得た事業所得または給与所得に対して、
日本銀行から勤労感謝金を支給される。
2 勤労感謝金の支給率は、若年者は高く高齢者は低くする。
3 勤労感謝金の支給率は、低額所得者は高く高額所得者は低くする。
4 勤労感謝金の支給率は、毎年適切な経済成長を見込み日本銀行が独自に決定する。
5 勤労感謝金は無税とする。
6 勤労感謝金の国民への支給は、日本銀行の代わりに内閣が代行し、
その国民の納税時にその税額及び学費以外の国への負債と自動相殺する。
7 国民は、納税時に勤労感謝金と学費の国への負債を相殺することもできる。
(勤労者の団結権等)
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉
その他の団体行動をする権利は、保障する。
2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、
法律の定めるところにより、
前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。
この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、
必要な措置が講じられなければならない。
(財産権)
第二十九条 財産権は、保障する。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律で定める。
この場合において、知的財産権については、
国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。
4 当人の国への負債はその種類により利率が異なる。
5 国への負債の利率は法律で毎年決定され、
前年の負債残額に利率を乗じて当年の負債額が決定される。
ただし教育費の負債の利率は最も低くしなければならない。
6 国への負債は、何時でも金額にかかわらず返済することができる。
7 当人に国への負債がある場合は、
他人へ財産の贈与を行うことはできない。
8 法人の国への負債は四年以内に、全額を支払わなければならない。
法人の国への負債の徴収は、その法人の他の債務より優先される。
もし法人が支払えない場合は、法人の名称は公開され、法人は解散となり、
残った法人財産から国への負債が支払われる、
それでも残る残負債は、その経営役員及び理事ら個人の国への負債となる。
9 当人の死亡時、当人に国への負債がある場合は、
当人の財産から国への負債が返済される。
もし全額を返済できない時は、当人の氏名と住所が公開される。
10 国への返済は、第一の優先度となり、
その他の抵当権、債権、相続人の相続より優先される。
11 当人の国への負債はその遺族に相続されない。
12 国籍離脱時、当人が国への負債がある場合は、
全額が返済されなければならない。
(土地その他の自然物の財産権)
第二十九条の二
国民及び日本国に登記された国民が支配する法人は、
領土内の土地を私有財産とすることができる。
2 国際的相互主義に基づく条約の締結国に限って、
その外国人及び日本国に登記されたその外国人が支配する法人が、
日本国の安全保障及び環境保全及び公共の福祉の審査を経た後、
領土内の土地を私有財産とすることができる。
3 外国に登記された法人は、領土内の土地を私有財産とすることはできない。
4 私有財産の土地において所有権が及ぶ地下の深さと
地上の高さの範囲及び日照等の権利は法律で定める。
5 河川、湖沼、及びその水、湧水、地下水、湧出物、火山噴出物、地下資源、
領海の海水及び海底とその地下資源、
領空、電波の周波数帯は、国有財産である。
6 国有地、領海及び排他的経済水域、領空における狩りによる
採取生物及び資源は国有財産である。
7 国有財産の使用者または採取者は、権利金または利用登録料、
さらに採取物の価格に比例した採取料金を国家に支払う義務があり、
その料金は法律で定める。
8 国民は、宇宙空間及び地球外天体を私有財産とすることはできない。
(納税の義務)
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
2 国に登記された全ての法人は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
3 国は公平な徴税及び社会保障のため、
国民とその家族及び法人の所得及び財産を調査する権限を持つ。
4 国は国民及び法人の所得及び財産の情報を、
個人情報として機密保持しなければならない。
5 全ての国民及び法人及び国内に居住する全ての外国人は、
納税者番号を付与される。
6 納税者番号には、納税記録、国が行う保険及び年金、
国への学費負債及びその他の負債額と勤労感謝金が記録される。
7 国は国民及び法人の事務負担の軽減及び徴税経費の削減のため、
みなし課税を行えるが、
みなし課税で税額を0とすることはできない。
8 全ての金融機関の口座は有効な納税者番号を付与しないと
その口座の取引は凍結され、
金融機関からの毎年の問い合わせににも関わらず、
四年を経ても納税者番号を付与されない場合は国庫に没収される。
(適正手続の保障)
第三十一条 何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
(裁判を受ける権利)
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を有する。
(逮捕に関する手続の保障)
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、
裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、
逮捕されない。
(抑留及び拘禁に関する手続の保障)
第三十四条 何人も、正当な理由がなく、
若しくは理由を直ちに告げられることなく、
又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、
抑留され、又は拘禁されない。
2 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する
公開の法廷で示すことを求める権利を有する。
(住居等の不可侵)第二十九条 財産権は、保障する。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律で定める。
この場合において、知的財産権については、
国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。
4 当人の国への負債はその種類により利率が異なる。
5 国への負債の利率は法律で毎年決定され、
前年の負債残額に利率を乗じて当年の負債額が決定される。
ただし教育費の負債の利率は最も低くしなければならない。
6 国への負債は、何時でも金額にかかわらず返済することができる。
7 当人に国への負債がある場合は、
他人へ財産の贈与を行うことはできない。
8 法人の国への負債は四年以内に、全額を支払わなければならない。
法人の国への負債の徴収は、その法人の他の債務より優先される。
もし法人が支払えない場合は、法人の名称は公開され、法人は解散となり、
残った法人財産から国への負債が支払われる、
それでも残る残負債は、その経営役員及び理事ら個人の国への負債となる。
9 当人の死亡時、当人に国への負債がある場合は、
当人の財産から国への負債が返済される。
もし全額を返済できない時は、当人の氏名と住所が公開される。
10 国への返済は、第一の優先度となり、
その他の抵当権、債権、相続人の相続より優先される。
11 当人の国への負債はその遺族に相続されない。
12 国籍離脱時、当人が国への負債がある場合は、
全額が返済されなければならない。
(土地その他の自然物の財産権)
第二十九条の二
国民及び日本国に登記された国民が支配する法人は、
領土内の土地を私有財産とすることができる。
2 国際的相互主義に基づく条約の締結国に限って、
その外国人及び日本国に登記されたその外国人が支配する法人が、
日本国の安全保障及び環境保全及び公共の福祉の審査を経た後、
領土内の土地を私有財産とすることができる。
3 外国に登記された法人は、領土内の土地を私有財産とすることはできない。
4 私有財産の土地において所有権が及ぶ地下の深さと
地上の高さの範囲及び日照等の権利は法律で定める。
5 河川、湖沼、及びその水、湧水、地下水、湧出物、火山噴出物、地下資源、
領海の海水及び海底とその地下資源、
領空、電波の周波数帯は、国有財産である。
6 国有地、領海及び排他的経済水域、領空における狩りによる
採取生物及び資源は国有財産である。
7 国有財産の使用者または採取者は、権利金または利用登録料、
さらに採取物の価格に比例した採取料金を国家に支払う義務があり、
その料金は法律で定める。
8 国民は、宇宙空間及び地球外天体を私有財産とすることはできない。
(納税の義務)
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
2 国に登記された全ての法人は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
3 国は公平な徴税及び社会保障のため、
国民とその家族及び法人の所得及び財産を調査する権限を持つ。
4 国は国民及び法人の所得及び財産の情報を、
個人情報として機密保持しなければならない。
5 全ての国民及び法人及び国内に居住する全ての外国人は、
納税者番号を付与される。
6 納税者番号には、納税記録、国が行う保険及び年金、
国への学費負債及びその他の負債額と勤労感謝金が記録される。
7 国は国民及び法人の事務負担の軽減及び徴税経費の削減のため、
みなし課税を行えるが、
みなし課税で税額を0とすることはできない。
8 全ての金融機関の口座は有効な納税者番号を付与しないと
その口座の取引は凍結され、
金融機関からの毎年の問い合わせににも関わらず、
四年を経ても納税者番号を付与されない場合は国庫に没収される。
(適正手続の保障)
第三十一条 何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
(裁判を受ける権利)
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を有する。
(逮捕に関する手続の保障)
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、
裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、
逮捕されない。
(抑留及び拘禁に関する手続の保障)
第三十四条 何人も、正当な理由がなく、
若しくは理由を直ちに告げられることなく、
又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、
抑留され、又は拘禁されない。
2 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する
公開の法廷で示すことを求める権利を有する。
第三十五条 何人も、正当な理由に基づいて発せられ、
かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、
住居その他の場所、書類及び所持品について、
侵入、捜索又は押収を受けない。
ただし、第三十三条の規定により逮捕される場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定による捜索又は押収は、
裁判官が発する各別の令状によって行う。
3 年金の給付を受ける人及びその親族は、
住居その他の場所、書類及び所持品について
国及び地方自治体の調査を受け入れなければならない、
またその調査結果は秘密とされる。
(拷問及び残虐な刑罰の禁止)
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する。
(刑事被告人の権利)
第三十七条 全て刑事事件においては、
被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 被告人は、全ての証人に対して審問する機会を十分に与えられる権利
及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。
被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。
(刑事事件における自白等)
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、
若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、
有罪とされない。
4 不正告発のために
裁判官が発した理由を明示した令状があれば、
検事が個人に対する免責及び司法取引を行うことを認めるが、
免責範囲と取引内容は裁判までに公開しなければならない、
免責及び司法取引のその他については法律で定める。
5 取り調べは、録音録画され証拠とされなければなない。
(遡及処罰等の禁止)
第三十九条 何人も、実行の時に違法ではなかった行為又は既に無
罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。
同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。
(刑事補償を求める権利)
第四十条 何人も、抑留され、又は拘禁された後、
裁判の結果無罪となったときは、法律の定めるところにより、
国にその補償を求めることができる。
2 受益者負担の原則に鑑み、何人も有罪となった場合は、
捜査・裁判・処罰に要した費用及び、
犯罪被害者及びその家族への賠償金を、
国及び犯罪被害者及びその家族へ支払わなければならない、
もし支払えない場合は、当人の国への負債となり、
賠償金は国から犯罪被害者及びその家族へ支払われる。
第四章 国会
(国会と立法権)
第四十一条 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
(両議院)
第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。
(両議院の組織)
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律で定める。
(議員及び選挙人の資格)
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。
この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、
社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
2 両議院の議員及びその選挙人は国民でなければならない。
3 選挙人でない子を養育する親権を持つ選挙人には、
その子の未来を選択する権利として、
その子の人数だけ投票権を余分に付与する。
ただし、男女平等の原則と子を生む女性を尊重して、
第一子については母親に投票権を付与し、
第二子は父親に投票権を付与し、第三子以後は交互とする。
(衆議院議員の任期)
第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。
ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。
(参議院議員の任期)
第四十六条 参議院議員の任期は、四年とし、全数を改選する。
(選挙に関する事項)
第四十七条
両議院とも地方選挙区と全国区を設ける。
2 地方選挙区の議員合計数と全国区の議員合計数は一致しなければならない。
3 地方選挙区と全国区の両方に同時に立候補することはできない。
4 一つの地方選挙区の議席数は一名以上とする。
5 地方選挙区は、人口を基本とし全国を平等に区割りする、
区割りにおける議席あたり有権数の最小数と
区割りにおける議席あたり有権数の最大数の
人口差は二倍未満とする。
6 両議院とも立候補者は国民でなければならない。
ただし、地方選挙区の立候補者はその地方の住民でなければならない。
8 全国区は、地域に偏らず業種職種による代表を選ぶため、
政党に投票する比例代表制とする。
9 参議院の定数は衆議院の半数とする。
10 参議院の地方選挙区は衆議院の区割りと異なってよい。
11 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、
法律で定める。
(両議院議員兼職の禁止)法律で定める。
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員となることはできない。
(議員の歳費)
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、
国庫から相当額の歳費を受ける。
3 議員の歳費は得票数に比例する。
(議員の不逮捕特権)
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、
国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、
その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。
(議員の免責特権)
第五十一条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、
院外で責任を問われない。
2 前項の規定にもかかわらず、
衆議院では議決について党議拘束をかけることができる。
ただし、憲法改正の議決及び参議院からの戻り法律案の議決では
党議拘束をかけることを禁止する。
3 衆議院での党議拘束に違反した表決について、
政党は議員の政党内の身分処遇についてのみ処分することができる。
4 参議院は、良識の府として、
その議決について党議拘束をかけることはできない。
(通常国会)
第五十二条 通常国会は、毎年一回召集される。
2 通常国会の会期は、法律で定める。
(臨時国会)
第五十三条 内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。
いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、
要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない。
(衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別国会及び参議院の緊急集会)
第五十四条 衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。
2 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、
衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、
特別国会が召集されなければならない。
3 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。
ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、
参議院の緊急集会を求めることができる。
4 前項ただし書の緊急集会において採られた措置は、
臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、
衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。
(議員の資格審査)
第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関し争いがあるときは、
これについて審査し、議決する。
ただし、議員の議席を失わせるには、
出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
(表決及び定足数)
第五十六条 両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、
出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 両議院の議決は、
各々その総議員の三分の一以上の出席がなければすることができない。
(会議及び会議録の公開等)
第五十七条 両議院の会議は、公開しなければならない。
ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、
秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で
特に秘密を要すると認められるものを除き、
これを公表し、かつ、一般に頒布しなければならない。
秘密会の秘密記録の最長保持期間は三十年とし、
秘密保持期間終了後に公開しなければならない。
ただし、国及び国民の安全を確保する上で必要な場合、
両議院の承認を得てさらに三十年、合計で最大六十年まで延長できる。
3 出席議員の過半数の要求があるときは、
各議員の表決を会議録に記載しなくともよい。
4 議員は会議における討論を野次で妨害してはいけない。
5 議員の表決は速やかに行わなければならない。
6 両議院の会議は、秘密会も含めて録画録音されなければならない。
7 秘密会以外の録画録音は直ちに、
秘密会の録画録音は秘密保持期間終了後、
国民に電子的方法で常時公開されなければならない。
(役員の選任並びに議院規則及び懲罰)
第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、
各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、
並びに院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。
ただし、議員を除名するには、
出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
(法律案の議決及び衆議院の優越)
第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、
両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、
衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、
法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、
衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、
国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、
衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
5 議員は議決において自らの支持者の利益と国民全体の利益を
調和させなければならず、国民に自らの議決についての説明責任を負う。
6 国会は、法律案の有効期間、効果及び施行にかかる人員費用時間を
国民に提示して議論なければならない。
7 国会は、施行された法律が及ぼした効果及び必要とした人員・費用・時間を図り、
国民に明らかにする義務を持つ。
8 国会は、効用の無い法律を廃止しなければならない。
9 国会は公布から一切の変更を受けずに十六年を経過した法律について、
その改正の議論を行わなければならず、
公布後二十四年以内に、廃止、再公布、改正のいずれかを
決めなければならない。
もし公布後二十四年以内に決定できない場合はその法律は廃止とする。
10 国会が国民の負担を軽くし公の財産を保全し価値を高めたときは、
公務員に報奨金を配布する。
報奨金については法律で定める。
(予算案の議決等に関する衆議院の優越)
第六十条 予算案は、先に衆議院に提出しなければならない。
2 予算案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合において、
法律の定めるところにより、
両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、
又は参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、
国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、
衆議院の議決を国会の議決とする。
(条約の承認に関する衆議院の優越)
第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、
前条第二項の規定を準用する。
(議院の国政調査権)
第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、
証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
(議院の法制局)
第六十二条のニ 両議院は、法制局を持ち法案の作成を指示監督することができる。
2 法制局担当官の最大人数は議員人数の二倍までとする。
3 議会の会派毎に法制局担当官の人数を割り当てを行うことができる。
4 両議院は、選挙後、直ちに、法制局担当官を全員解職し、
公募にて新たな法制局担当官を選定する。
5 両議院は、任意に法制局担当官を解職及び公募選定できる。
6 法制局担当官の最大任期は、連続して八年までとする。
7 法制局担当官を解職された者は、前職が世論調査局担当官であれば前職に復帰できる。
8 法制局担当官は議員による令状があれば議員と同等の国政調査を行える。
9 法制局担当官は、配下の世論調査局担当官を持つことができる。
(議院の世論調査局)
第六十二条の三 両議院は、世論調査局を持つ。
2 両議院の議員またはその所属政党は、
簡便さと迅速さを実現する科学技術を応用した
全国民による任意参加の公正な無記名投票によって、
具体的政策の支持について世論調査することができる。
3 政党及び議員の支持率を調査することはできない。
4 世論調査結果は電子的手段により国民に速やかに公開される。
ただし、議員と政党はこの権利を濫用してはいけない。
5 世論調査局担当官の公募で補充できる最大人数は議員の四倍までとする。
6 両議院は、法制局担当官の選定と、
行政府の政治任用職選定が共に終了後、
欠員分の世論調査局担当官を公募にて補充できる。
公募は試験、論文と議会会派による面接にて行う。
7 公募は議会の会派ごとに人数を割り当てを行うことができる。
8 両議院は、任意に世論調査局担当官を解職及び公募選定できる。
9 世論調査局担当官の最大任期に制限はない。
10 世論調査局担当官は議員による令状があれば議員と同等の国政調査を行える。
11 世論調査局のその他の事項は、法律で定める。
(議院の会計検査院)
第六十二条の四 両議院は、共同で会計検査院を持つ。
2 会計検査院の検事は国の会計を監査し、
不正があれば懲戒、逮捕、起訴を行える。
3 参議院選挙後、参議院は速やかにそれまでの会計検査院検事を解職し、
司法資格者から公募にて新たな会計検査院検事を選定する。
解職された会計検査院検事も再応募できる。
4 参議院の会派毎に会計検査院の検事の人数を割り当てを行うことができる。
5 会計検査院のその他の事項は、法律で定める。
(内閣総理大臣等の議院出席の権利及び義務)
第六十三条 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、
議案について発言するため両議院に出席することができる。
2 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、
答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、
日程を調整の上、出席しなければならない。
(弾劾裁判所)
第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、
両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律で定める。
(政党)
第六十四条の二 国は、
政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることに鑑み、
その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。
2 政党の党員は、選挙権を持つ国民でなければならない。
3 政党及び議員への献金は、選挙権を持つ国民だけが行え、
その者の献金額の上限は法律で定める。
4 政党及び議員は一定額を超える献金者の氏名と
その居住地方自治体は公開しなければならない。
5 政党及び議員は地方自治体別、年齢別、性別の献金額を公開しなければならない。
6 政党及び議員は国民にその政策について発表し、
政策変更時は変更理由を発表し、
選挙前に政策の実施状況を発表する説明責任がある。
7 政党は政策別に、献金を募集することができる。
8 国は政党の発表を記録し国民が電子的手段で
何時でも閲覧できるようにしなければならない。
9 政党の政治活動の自由は、保障する。
10 その他の政党に関する詳細事項は、法律で定める。
第五章 内閣
(内閣と行政権)
第六十五条 行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。
(内閣の構成及び国会に対する責任)
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、
その首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣で構成する。
2 内閣総理大臣及び全ての国務大臣は、現役の軍人であってはならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。
4 内閣総理大臣は、一名が連続して八年を超えてその任に付くことはできない。
5 同一の国務大臣
及びに内閣総理大臣が任命する大臣に準じる同一の内閣職務を、
一名が連続して八年を超えてその任に付くことはできない。
(内閣総理大臣の指名及び衆議院の優越)
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会が指名する。
2 国会は、他の全ての案件に先立って、
内閣総理大臣の指名を行わなければならない。
3 衆議院と参議院とが異なった指名をした場合において、
法律の定めるところにより、
両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、
又は衆議院が指名をした後、
国会休会中の期間を除いて十日以内に、
参議院が指名をしないときは、衆議院の指名を国会の指名とする。
(国務大臣の任免)
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
この場合においては、
その過半数は、国会議員の中から任命しなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
(政治任用職制度)
第六十八条のニ 公募選定の公務員による行政権力の長期独占を防ぐため、
政治任用職制度を設ける。
2 政治任用職とは、省庁及び独立行政法人及び特殊法人
の局長級以上、大使、公使とする。
3 国会の指名を受けた内閣総理大臣は、
速やかに国防軍を含む行政府の政治任用職を解職し、
公募にて新たな政治任用職を選定する。
4 内閣総理大臣及び国務大臣は、任意に政治任用職を解職及び公募選定できる。
5 同一の政治任用職の任期は連続して八年までとする。
6 政治任用職を解職された者は、前職が世論調査局担当官であれば前職に復帰できる。
7 政治任用職の公募に関するその他の事項は、法律で定める。
(内閣の不信任と総辞職)
第六十九条 内閣は、衆議院が不信任の決議案を可決し、
又は信任の決議案を否決したときは、
十日以内に衆議院が解散されない限り、
総辞職をしなければならない。
(内閣総理大臣が欠けたとき等の内閣の総辞職等)
第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、
その他これに準ずる場合として法律で定めるときは、
内閣は、総辞職をしなければならない、
その後衆議院は、一ヶ月以内に自動的に解散する。
2 衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、
内閣は、総辞職をしなければならない。
(総辞職後の内閣)
第七十一条 前二条の場合には、内閣は、
新たに内閣総理大臣が任命されるまでの間は、引き続き、その職務を行う。
2 内閣総理大臣が欠けたとき、
内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が、臨時に、その職務を行う。
(内閣総理大臣の職務)
第七十二条 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う。
2 内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、
並びに一般国務及び外交関係について国会に報告する。
3 内閣総理大臣は、最高指揮官として、国防軍を統括する。
(内閣の職務)
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
ただし、事前に、やむを得ない場合は事後に、
国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事務をつかさどること。
五 予算案を作成して国会に提出すること。
ただし、内閣は法律案を国会に提出できない。
六 法律の規定に基づき、政令を制定すること。
ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、
罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
八 内閣と内閣支配下の公務員は、その職務内容を公開しなければならない。
ただし、外交、防諜、テロリズム防止において
国及び国民の安全を確保する上で必要な場合、
その担当大臣と内閣総理大臣の指定により、
その職務内容を秘密とすることができる。
秘密の最長保持期間は三十年とする。
ただし、国及び国民の安全を確保する上で必要な場合、
内閣の承認を得てさらに三十年、合計で最大六十年まで延長できる。
(法律及び政令への署名)
第七十四条 法律及び政令には、全て主任の国務大臣が署名し、
内閣総理大臣が連署することを必要とする。
(国務大臣の不訴追特権)
第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、
公訴を提起されない。
ただし、国務大臣でなくなった後に、公訴を提起することを妨げない。
第六章 司法
(裁判所と司法権)
第七十六条 全て司法権は、
最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、設置することができない。
行政機関は、最終的な上訴審として裁判を行うことができない。
3 全て裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、
この憲法及び法律にのみ拘束される。
4 裁判官、検察官、弁護士は、内閣が実施する司法試験の
合格者でなければならない。
5 弁護士は、日本国籍を有していなくともよい。
(最高裁判所の規則制定権)
第七十七条 最高裁判所は、裁判に関する手続、
裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、
規則を定める権限を有する。
2 検察官は、
最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、
下級裁判所に委任することができる。
4 弁護士は、法律で定める職業倫理規定を順守しなければならない。
(裁判官の身分保障)
第七十八条 裁判官は、次条第三項に規定する場合及び心身の故障
のために職務を執ることができないと裁判により決定された場合を除いては、
第六十四条第一項の規定による裁判、
あるいは第七十九条によらなければ罷免されない。
行政機関は、裁判官の懲戒処分を行うことができない。
2 罷免された裁判官は、裁判官の再任命を受けることができない。
(裁判官と検察官の任期)
第七十八条のニ 最高裁判所を含むすべての裁判官及び検察官の任期は、十年とする。
2 ただし、その裁判官及び検察官が裁判中の裁判に限り、
その任期をニ年まで延長することもできる。
3 任期の延長中の裁判官及び検察官は、新たな裁判に着手することはできない。
4 任期の延長中の裁判官及び検察官の報酬は、少額となる。
5 任期の延長中の裁判官及び検察官は、弁護士業務を行うことができる。
6 任期切れ後の裁判官及び検察官は、一年以上の間、
裁判官及び検察官の再任命を受けることができない。
(最高裁判所の裁判官)
第七十九条 最高裁判所は、
その長である裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成し、
その長である裁判官は、内閣が指名に基づいて天皇が任命し、
その長である裁判官以外の裁判官は、内閣が任命する。
2 最高裁判所の裁判官は、裁判官、検察官、弁護士のいずれかを
合計で二十年以上経験していなければならない。
3 全ての最高裁判所の裁判官は、その任命後、
衆議院議員総選挙の際、国民の信任審査に付され、
信任されなかった裁判官は、罷免される。
(裁判官の報酬)
第七十九条のニ
最高裁判所及び下級裁判所の裁判官の職位による報酬は、
最高裁判所が内閣に提示し、内閣が審査し国会へ提出、国会が議決承認する。
2 裁判官は、全て定期に職位の報酬を受ける。
3 この報酬は、在任中、減額できない。
(下級裁判所の裁判官)
第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、
内閣が任命する。
(法令審査権と最高裁判所)
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が
憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する最終的な上訴
審裁判所である。
(裁判の公開と費用と期間)
第八十二条 裁判の口頭弁論及び公判手続並びに判決は、公開の法廷で行う。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、
口頭弁論及び公判手続は、公開しないで行うことができる。
ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪
又は第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の
口頭弁論及び公判手続は、常に公開しなければならない。
3 裁判官は裁判計画により判決までの予定日程を公開する。
4 ひとつの裁判は二年以内で判決を下さなければならない。
5 二年以内で決着できないと判決された裁判について、
検察側、あるいは弁護側は、再度、同一裁判所に訴えることができ、
その再裁判の裁判官は、以前とは別の裁判官でなければならない。
6 裁判の参加者は慎重かつ遅滞なく裁判を行わなければならず、
裁判が遅延するときは、裁判官の承認を得なければならない。
7 この憲法公布後の裁判のすべての判決文書は、
電子的方法で国民に永続的に公開され、
裁判官審査のため裁判官名で検索できる。
8 この憲法公布以前の裁判のすべての判決文書は、
最高裁判所の裁判官のものから順次
電子的方法で国民に永続的に公開され、
裁判官審査のため裁判官名で検索できる。
9 この憲法公布後の公開法定の口頭弁論及び公判手続は録画され、
電子的方法で国民に永続的に公開される。
10 受益者負担の原則に鑑み、裁判にかかった裁判所の費用は、
原告と被告で分担しなければならず、
裁判官が費用の分担額を確定する。
もし、原告または被告が支払えない場合は、
その当人の国への負債とされる。
第七章 財政
(財政の基本原則)
第八十三条 国の財政を処理する権限は、
国会の議決に基づいて行使しなければならない。
地方自治体の財政を処理する権限は、
地方自治体の議会の議決に基づいて行使しなければならない。
2 国又は地方自治体その他の公共団体の財政の健全性は、
法律の定めるところにより、確保されなければならない。
(日本銀行の独立)
第八十三条の二
日本国民は、通貨を独占して発行する日本銀行を、
議会、内閣、裁判所から独立して設置する。
2 日本銀行の総裁は、議会の同意を得て内閣が任命し、任期は四年とする。
日本銀行の総裁が連続して任に付ける期間は八年間までとする。
日本銀行の総裁は、衆議院選挙のとき、信任投票を受ける。
3 国及び地方自治体及びその他の公共団体は、
日本銀行にのみ融資を依頼できる、
ただし、担保条件は無担保に限り、
利子条件と返済期限は有利子かつ期限は最長四年とする。
4 国及び地方自治体及びその他の公共団体は、
この憲法公布前の債務についてのみ、
日本銀行に無担保無利子無期限の借り換えを依頼できる。
5 日本銀行は独自の判断で、
国及び地方自治体及びその他の公共団体への融資の可否を決定できる。
6 日本銀行は国及び地方自治体及びその他の公共団体への債権を
転売してはならない。
7 日本銀行は市場から株式・債権を購入・売却できるが、
民間企業の経営に干渉することはできない。
8 日本銀行のその他については法律で定める。
(租税法律主義)
第八十四条 租税を新たに課し、又は変更するには、
法律の定めるところによることを必要とする。
2 国民の財産合計に対する国の租税合計額の上限は、法律で定める。
3 租税科目は、すべてその使用目的を法律で明らかにしなければならず、
使用目的を絞ることをもって良しとし、目的外の利用は禁止する。
4 受益者負担の原則に鑑み、租税科目の税額及び税率は、
受益額による平等性及び科学的合理性及び経済合理性を
満たさなければならない。
5 国民の財産負担及び事務負担を軽減し、
国際的に優秀な国家として投資を呼びこむため、
国は、租税科目の削減、及び、租税の税率を低くすること、
及び、税額計算の単純化、同時に国の債務を増やさないことに
努めなければならない。
6 国の債務を増やさず国民の財産負担及び事務負担の軽減を達成できた場合は、
その金額の一部を報奨金として公務員に支給する。
反対に、債務または国民の財産負担または事務負担が増えた場合は、
その金額の一部の額相当を公務員の給与から減額する。
第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、
国会の議決に基づくことを必要とする。
2 国の累積債務の上限と当年度の債務の上限は法律で定める。
3 国の支出は予算額より少額となることに務めなればならない。
4 支出が予算額より少額となった場合は、
その金額の一部を報奨金として公務員に支給し、
残金を債務の返済に当て、それでも残った残金は翌年度に減税する。
反対に支出が予算額より高額となった場合は、
その金額の一部の額相当を公務員の給与から減額する。
報奨金及び減額の額と対象者等については法律で定める。
(予算)
第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、
その審議を受け、議決を経なければならない。
国会は予算案の金額を変更して可決することができる。
2 内閣は、毎会計年度中において、
予算を補正するための予算案を提出することができる。
3 内閣は、当該会計年度開始前に第一項の議決を得られる見込み
がないと認めるときは、暫定期間に係る予算案を提出しなければならない。
4 毎会計年度の予算は、法律の定めるところにより、
国会の議決を経て、翌年度以降の年度においても支出することができる。
5 国会で議決された予算案は、内閣総理大臣が署名して成立する。
6 経済成長及び物価上昇を加味した後、予算額が前年度より少額となり、
さらに債務が前年度より増えていない時は、
その一部を報奨金として公務員に支給する。
反対に予算が前年度より高額となったとき、
あるいは債務が前年度より増えた時は
その金額の一部の額相当を公務員の給与から減額する。
報奨金及び減額の額と対象者等については法律で定める。
(予備費)
第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、
国会の議決に基づいて予備費を設け、
内閣の責任でこれを支出することができる。
2 全て予備費の支出については、内閣は、
事後に国会の承諾を得なければならない。
3 予備費は予算案に含めなければならない。
(皇室財産及び皇室の費用)
第八十八条 全て皇室財産は、国に属する。
全て皇室の費用は、予算案に計上して国会の議決を経なければならない。
(公の財産の支出及び利用の制限)
第八十九条 公金その他の公の財産は、
清廉にして公平に支出され、利用に供されなければならない。
2 公金その他の公の財産は、
国若しくは地方自治体その他の公共団体の直接支配が及ぶ慈善、
教育若しくは博愛の事業に対して支出され、
又はその利用に供されることができる。
3 公金は、
国若しくは地方自治体その他の公共団体の監督が及ぶ慈善、
教育若しくは博愛の事業に対して支出されるには、
公開入札を行い事業者を選定しなければならず、
相当する 労務の提供、相当する対物、
相当する権利、あるいは相当する対価を得なければならない。
4 公金は、
国若しくは地方自治体その他の公共団体の
直接支配が及ばないあるいは監督が及ばない事業に対して
支出できない。
5 公金は、
宗教的活動を行う個人、組織若しくは団体の使用、
便益若しくは維持に対して、
支出できない。
6 公金を除くその他の公の財産を、
第二十条第三項ただし書に規定に該当しない場合に限り、
国若しくは地方自治体その他の公共団体の
直接支配が及ばないあるいは監督が及ばない事業に対して
その利用に供することができる、
その場合、相当する対価を徴収しなければならない。
7 公金を除くその他の公の財産を、
第二十条第三項ただし書に規定する場合に限り、
宗教的活動を行う個人、組織若しくは団体の使用、
便益若しくは、又はその利用に供することができる、
その場合、相当する対価を徴収しなければならない、
ただし、公の財産を濫用してはならず、
速やかに国民に明細を公開しなければならない。
8 公金を用いて学問の研究をする場合は、
その成果は公の財産として公開しなければならない。
9 国若しくは地方自治体その他の公共団体の
直接支配もしくは監督が及ぶ慈善、教育若しくは博愛の事業は、
法律で定める。
(決算の承認等)
第九十条 内閣は、国の収入支出の決算について、
全て毎年、議会の会計検査院の検査を受け、法律の定めるところにより、
次の年度にその検査報告とともに両議院に提出し、
その承認を受けなければならない。
2 内閣は、第一項の検査報告の内容を予算案に反映させ、
国会に対し、その結果について報告しなければならない。
(財政状況の報告)
第九十一条 内閣は、国会に対し、定期に、少なくとも毎年一回、
国の財政状況について報告し、
速やかに国民に公告しなければならない。
2 公金の使途は、科学技術を使用した電子送り状にて追跡し、
国民に公告しなければならない。
電子送り状に関する事項は、法律で定める。
3 地方自治体においてもこの規定を準用する。
第八章 地方自治
(地方自治の本旨)
第九十二条 地方自治は、住民の参画を基本とし、住民に身近な行政を自主的、
自立的かつ総合的に実施することを旨として行う。
2 住民は、その属する地方自治体の役務の提供を等しく受ける権利を有し、
その負担を公平に分担する義務を負う。
(地方自治体の種類、国及び地方自治体の協力等)
第九十三条 地方自治体は、
基礎地方自治体及びこれを包括する広域地方自治体とすることを基本とし、
その種類は、法律で定める。
2 地方自治体の組織及び運営に関する基本的事項は、
地方自治の本旨に基づいて、法律で定める。
3 国及び地方自治体は、法律の定める役割分担を踏まえ、
協力しなければならない。
地方自治体は、相互に協力しなければならない。
(地方自治体の議会及び公務員の直接選挙)
第九十四条 地方自治体には、法律の定めるところにより、
条例その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する。
2 地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、
当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が直接選挙する。
3 地方自治体の長、議会の議員、指名される公務員
及び法律の定めるその他の公務員は、
当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者とする。
4 地方自治体の議会は、自治調査局を持つ、
自治調査局は自治状況の調査を行い条例案の作成支援を行い、
自治調査局の定員は議員数の四倍までとする。
議会選挙後、議会は速やかにそれまでの自治調査局員を解職し
公募にて新たな自治調査局員を選定する。
選定された者の公募試験と応募論文及び憲法への宣誓文は公開しなければならない。
解職された自治調査局員も再応募できる。
5 地方自治体の議会は、会計検査局を持つ、
会計検査局は地方自治体の会計を監査し、
不正があれば懲戒、逮捕、起訴を行える検事を持つ、
議会選挙後、議会は速やかにそれまでの会計検査検事を解職し
司法資格者から公募にて新たな会計検査検事を選定する。
解職された会計検査検事も再応募できる。
議会の会派毎に会計検査検事の人数を割り当てを行うことができる。
6 当選した地方自治体の長は、
速やかに地方自治体の局長及び部長級以上の政治任用職を解職し、
公募にて新たな政治任用職を選定する。
解職された政治任用職も再応募できるが、
同一の政治任用職の任期は連続して八年までとする。
選定された者の公募試験と応募論文憲法への宣誓は公開しなければならない。
政治任用職の公募に関するその他の事項は、法律で定める。
(地方自治体の権能)
第九十五条 地方自治体は、その財産を管理し、
その事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、
法律の範囲内で条例を制定することができる。
(地方自治体の財政及び国の財政措置)
第九十六条 地方自治体の経費は、
条例の定めるところにより課する地方税その他の自主的な財源をもって
充てることを基本とする。
2 活動範囲が登記された地方自治体を超える法人の国税は、
経済合理性があり国の計算の手間をもまた簡略できる方法にて、
一定割合を地方自治体に交付されなければならない。
3 国は、地方自治体において、前項の自主的な財源だけでは
地方自治体の行うべき最低限度の役務の提供ができないときは、
法律の定めるところにより、必要な財政上の措置を講じなければならない。
ただし、国からの財政支援は、地方自治体の債務となる。
4 国は地方自治体に役務を委託する場合は、
その費用を支払わなければならない。
(地方自治特別法)
第九十七条 特定の地方自治体の組織、運営若しくは権能について
他の地方自治体と異なる定めをし、
又は特定の地方自治体の住民にのみ義務を課し、権利を制限する特別法は、
法律の定めるところにより、その地方自治体の住民の投票において
有効投票の過半数の同意を得なければ、制定することができない。
第九章 緊急事態
(緊急事態の宣言)
第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、
内乱等による社会秩序の混乱、
地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、
特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、
閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、
事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、
国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、
又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、
法律の定めるところにより、閣議にかけて、
当該宣言を速やかに解除しなければならない。
また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、
百日を超えるごとに、事前に国会
の承認を得なければならない。
4 第二項及び前項後段の国会の承認については、
第六十条第二項の規定を準用する。
この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、
「五日以内」と読み替えるものとする。
(緊急事態の宣言の効果)
第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、
内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、
内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、
地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、
事後に国会の承認を得なければならない。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、
何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において
国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して
発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。
この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の
基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、
その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、
両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。
第十章 改正
第百条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、
両議院のそれぞれの総議員の六割の賛成で国会が議決し、
国民に提案してその承認を得なければならない。
ただし、憲法改正議決では、
政党はその所属議員に党議拘束をかけてはならない。
この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において
有効投票の過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、
天皇は、直ちに憲法改正を公布する。
3 国民は、この憲法こそが国家発展の根本であると認識し、
憲法が時代とともに変遷する国民の要求に適合しているかを確認し
必要とあればいつでも、あるいは公布後十六年を経過したら、
その改正の議論を行わなければならず、
公布後三十二年以内に改正あるいは再公布をしなければならない。
4 万物は生々流転する、この憲法は、国民が変化を恐れずに変化に対応して
憲法、法律、規則を点検し改正することで、一層幸福となることを願う。
第十一章 最高法規
(憲法の最高法規性等)
第百一条 この憲法は、国の最高法規であって、
その条規に反する法律、命令、詔勅
及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、
これを誠実に遵守することを必要とする。
(憲法尊重遵守義務)
第百二条 全て国民は、この憲法を尊重し遵守しなければならない。
2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、
その職務においてこの憲法を遵守する模範となる義務を負う。
附 則
(施行期日)
1 この憲法改正は、平成○年○月○日から施行する。
ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行に必要な準備行為)
2 この憲法改正を施行するために必要な法律の制定
及び改廃その他この憲法改正を施行するために必要な準備行為は、
この憲法改正の施行の日よりも前に行うことができる。
(適用区分等)
3 改正後の日本国憲法第八十六条第一項、第二項及び第四項の規定は
この憲法改正の施行後に提出される予算案及び予算から、
同条第三項の規定は
この憲法改正の施行後に提出される同条第一項の予算案に係る
会計年度における暫定期間に係る予算案から、
それぞれ適用し、
この憲法改正の施行前に提出された予算
及び当該予算に係る会計年度における暫定期間に係る予算については、
なお従前の例による。
4 改正後の日本国憲法第九十条第一項及び第三項の規定は、
この憲法改正の施行後に提出される決算から適用し、
この憲法改正の施行前に提出された決算については、なお従前の例による。
これを公表し、かつ、一般に頒布しなければならない。
秘密会の秘密記録の最長保持期間は三十年とし、
秘密保持期間終了後に公開しなければならない。
ただし、国及び国民の安全を確保する上で必要な場合、
両議院の承認を得てさらに三十年、合計で最大六十年まで延長できる。
3 出席議員の過半数の要求があるときは、
各議員の表決を会議録に記載しなくともよい。
4 議員は会議における討論を野次で妨害してはいけない。
5 議員の表決は速やかに行わなければならない。
6 両議院の会議は、秘密会も含めて録画録音されなければならない。
7 秘密会以外の録画録音は直ちに、
秘密会の録画録音は秘密保持期間終了後、
国民に電子的方法で常時公開されなければならない。
(役員の選任並びに議院規則及び懲罰)
第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、
各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、
並びに院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。
ただし、議員を除名するには、
出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
(法律案の議決及び衆議院の優越)
第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、
両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、
衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、
法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、
衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、
国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、
衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
5 議員は議決において自らの支持者の利益と国民全体の利益を
調和させなければならず、国民に自らの議決についての説明責任を負う。
6 国会は、法律案の有効期間、効果及び施行にかかる人員費用時間を
国民に提示して議論なければならない。
7 国会は、施行された法律が及ぼした効果及び必要とした人員・費用・時間を図り、
国民に明らかにする義務を持つ。
8 国会は、効用の無い法律を廃止しなければならない。
9 国会は公布から一切の変更を受けずに十六年を経過した法律について、
その改正の議論を行わなければならず、
公布後二十四年以内に、廃止、再公布、改正のいずれかを
決めなければならない。
もし公布後二十四年以内に決定できない場合はその法律は廃止とする。
10 国会が国民の負担を軽くし公の財産を保全し価値を高めたときは、
公務員に報奨金を配布する。
報奨金については法律で定める。
(予算案の議決等に関する衆議院の優越)
第六十条 予算案は、先に衆議院に提出しなければならない。
2 予算案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合において、
法律の定めるところにより、
両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、
又は参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、
国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、
衆議院の議決を国会の議決とする。
(条約の承認に関する衆議院の優越)
第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、
前条第二項の規定を準用する。
(議院の国政調査権)
第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、
証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
(議院の法制局)
第六十二条のニ 両議院は、法制局を持ち法案の作成を指示監督することができる。
2 法制局担当官の最大人数は議員人数の二倍までとする。
3 議会の会派毎に法制局担当官の人数を割り当てを行うことができる。
4 両議院は、選挙後、直ちに、法制局担当官を全員解職し、
公募にて新たな法制局担当官を選定する。
5 両議院は、任意に法制局担当官を解職及び公募選定できる。
6 法制局担当官の最大任期は、連続して八年までとする。
7 法制局担当官を解職された者は、前職が世論調査局担当官であれば前職に復帰できる。
8 法制局担当官は議員による令状があれば議員と同等の国政調査を行える。
9 法制局担当官は、配下の世論調査局担当官を持つことができる。
10 法制局のその他の事項は、法律で定める。
第六十二条の三 両議院は、世論調査局を持つ。
2 両議院の議員またはその所属政党は、
簡便さと迅速さを実現する科学技術を応用した
全国民による任意参加の公正な無記名投票によって、
具体的政策の支持について世論調査することができる。
3 政党及び議員の支持率を調査することはできない。
4 世論調査結果は電子的手段により国民に速やかに公開される。
ただし、議員と政党はこの権利を濫用してはいけない。
5 世論調査局担当官の公募で補充できる最大人数は議員の四倍までとする。
6 両議院は、法制局担当官の選定と、
行政府の政治任用職選定が共に終了後、
欠員分の世論調査局担当官を公募にて補充できる。
公募は試験、論文と議会会派による面接にて行う。
7 公募は議会の会派ごとに人数を割り当てを行うことができる。
8 両議院は、任意に世論調査局担当官を解職及び公募選定できる。
9 世論調査局担当官の最大任期に制限はない。
10 世論調査局担当官は議員による令状があれば議員と同等の国政調査を行える。
11 世論調査局のその他の事項は、法律で定める。
第六十二条の四 両議院は、共同で会計検査院を持つ。
2 会計検査院の検事は国の会計を監査し、
不正があれば懲戒、逮捕、起訴を行える。
3 参議院選挙後、参議院は速やかにそれまでの会計検査院検事を解職し、
司法資格者から公募にて新たな会計検査院検事を選定する。
解職された会計検査院検事も再応募できる。
4 参議院の会派毎に会計検査院の検事の人数を割り当てを行うことができる。
5 会計検査院のその他の事項は、法律で定める。
(内閣総理大臣等の議院出席の権利及び義務)
第六十三条 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、
議案について発言するため両議院に出席することができる。
2 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、
答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、
日程を調整の上、出席しなければならない。
(弾劾裁判所)
第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、
両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律で定める。
(政党)
第六十四条の二 国は、
政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることに鑑み、
その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。
2 政党の党員は、選挙権を持つ国民でなければならない。
3 政党及び議員への献金は、選挙権を持つ国民だけが行え、
その者の献金額の上限は法律で定める。
4 政党及び議員は一定額を超える献金者の氏名と
その居住地方自治体は公開しなければならない。
5 政党及び議員は地方自治体別、年齢別、性別の献金額を公開しなければならない。
6 政党及び議員は国民にその政策について発表し、
政策変更時は変更理由を発表し、
選挙前に政策の実施状況を発表する説明責任がある。
7 政党は政策別に、献金を募集することができる。
8 国は政党の発表を記録し国民が電子的手段で
何時でも閲覧できるようにしなければならない。
9 政党の政治活動の自由は、保障する。
10 その他の政党に関する詳細事項は、法律で定める。
第五章 内閣
(内閣と行政権)
第六十五条 行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。
(内閣の構成及び国会に対する責任)
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、
その首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣で構成する。
2 内閣総理大臣及び全ての国務大臣は、現役の軍人であってはならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。
4 内閣総理大臣は、一名が連続して八年を超えてその任に付くことはできない。
5 同一の国務大臣
及びに内閣総理大臣が任命する大臣に準じる同一の内閣職務を、
一名が連続して八年を超えてその任に付くことはできない。
(内閣総理大臣の指名及び衆議院の優越)
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会が指名する。
2 国会は、他の全ての案件に先立って、
内閣総理大臣の指名を行わなければならない。
3 衆議院と参議院とが異なった指名をした場合において、
法律の定めるところにより、
両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、
又は衆議院が指名をした後、
国会休会中の期間を除いて十日以内に、
参議院が指名をしないときは、衆議院の指名を国会の指名とする。
(国務大臣の任免)
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
この場合においては、
その過半数は、国会議員の中から任命しなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
(政治任用職制度)
第六十八条のニ 公募選定の公務員による行政権力の長期独占を防ぐため、
政治任用職制度を設ける。
の局長級以上、大使、公使とする。
3 国会の指名を受けた内閣総理大臣は、
速やかに国防軍を含む行政府の政治任用職を解職し、
公募にて新たな政治任用職を選定する。
4 内閣総理大臣及び国務大臣は、任意に政治任用職を解職及び公募選定できる。
5 同一の政治任用職の任期は連続して八年までとする。
6 政治任用職を解職された者は、前職が世論調査局担当官であれば前職に復帰できる。
7 政治任用職の公募に関するその他の事項は、法律で定める。
(内閣の不信任と総辞職)
第六十九条 内閣は、衆議院が不信任の決議案を可決し、
又は信任の決議案を否決したときは、
十日以内に衆議院が解散されない限り、
総辞職をしなければならない。
(内閣総理大臣が欠けたとき等の内閣の総辞職等)
第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、
その他これに準ずる場合として法律で定めるときは、
内閣は、総辞職をしなければならない、
その後衆議院は、一ヶ月以内に自動的に解散する。
2 衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、
内閣は、総辞職をしなければならない。
(総辞職後の内閣)
第七十一条 前二条の場合には、内閣は、
新たに内閣総理大臣が任命されるまでの間は、引き続き、その職務を行う。
2 内閣総理大臣が欠けたとき、
内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が、臨時に、その職務を行う。
(内閣総理大臣の職務)
第七十二条 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う。
2 内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、
並びに一般国務及び外交関係について国会に報告する。
3 内閣総理大臣は、最高指揮官として、国防軍を統括する。
(内閣の職務)
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
ただし、事前に、やむを得ない場合は事後に、
国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事務をつかさどること。
五 予算案を作成して国会に提出すること。
ただし、内閣は法律案を国会に提出できない。
六 法律の規定に基づき、政令を制定すること。
ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、
罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
八 内閣と内閣支配下の公務員は、その職務内容を公開しなければならない。
ただし、外交、防諜、テロリズム防止において
国及び国民の安全を確保する上で必要な場合、
その担当大臣と内閣総理大臣の指定により、
その職務内容を秘密とすることができる。
秘密の最長保持期間は三十年とする。
ただし、国及び国民の安全を確保する上で必要な場合、
内閣の承認を得てさらに三十年、合計で最大六十年まで延長できる。
(法律及び政令への署名)
第七十四条 法律及び政令には、全て主任の国務大臣が署名し、
内閣総理大臣が連署することを必要とする。
(国務大臣の不訴追特権)
第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、
公訴を提起されない。
ただし、国務大臣でなくなった後に、公訴を提起することを妨げない。
第六章 司法
(裁判所と司法権)
第七十六条 全て司法権は、
最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、設置することができない。
行政機関は、最終的な上訴審として裁判を行うことができない。
3 全て裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、
この憲法及び法律にのみ拘束される。
4 裁判官、検察官、弁護士は、内閣が実施する司法試験の
合格者でなければならない。
5 弁護士は、日本国籍を有していなくともよい。
(最高裁判所の規則制定権)
第七十七条 最高裁判所は、裁判に関する手続、
裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、
規則を定める権限を有する。
2 検察官は、
最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、
下級裁判所に委任することができる。
4 弁護士は、法律で定める職業倫理規定を順守しなければならない。
(裁判官の身分保障)
第七十八条 裁判官は、次条第三項に規定する場合及び心身の故障
のために職務を執ることができないと裁判により決定された場合を除いては、
第六十四条第一項の規定による裁判、
あるいは第七十九条によらなければ罷免されない。
行政機関は、裁判官の懲戒処分を行うことができない。
2 罷免された裁判官は、裁判官の再任命を受けることができない。
第七十八条のニ 最高裁判所を含むすべての裁判官及び検察官の任期は、十年とする。
2 ただし、その裁判官及び検察官が裁判中の裁判に限り、
その任期をニ年まで延長することもできる。
3 任期の延長中の裁判官及び検察官は、新たな裁判に着手することはできない。
4 任期の延長中の裁判官及び検察官の報酬は、少額となる。
5 任期の延長中の裁判官及び検察官は、弁護士業務を行うことができる。
6 任期切れ後の裁判官及び検察官は、一年以上の間、
裁判官及び検察官の再任命を受けることができない。
(最高裁判所の裁判官)
第七十九条 最高裁判所は、
その長である裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成し、
その長である裁判官は、内閣が指名に基づいて天皇が任命し、
その長である裁判官以外の裁判官は、内閣が任命する。
2 最高裁判所の裁判官は、裁判官、検察官、弁護士のいずれかを
合計で二十年以上経験していなければならない。
3 全ての最高裁判所の裁判官は、その任命後、
衆議院議員総選挙の際、国民の信任審査に付され、
信任されなかった裁判官は、罷免される。
(裁判官の報酬)
第七十九条のニ
最高裁判所及び下級裁判所の裁判官の職位による報酬は、
最高裁判所が内閣に提示し、内閣が審査し国会へ提出、国会が議決承認する。
2 裁判官は、全て定期に職位の報酬を受ける。
3 この報酬は、在任中、減額できない。
(下級裁判所の裁判官)
第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、
内閣が任命する。
(法令審査権と最高裁判所)
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が
憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する最終的な上訴
審裁判所である。
(裁判の公開と費用と期間)
第八十二条 裁判の口頭弁論及び公判手続並びに判決は、公開の法廷で行う。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、
口頭弁論及び公判手続は、公開しないで行うことができる。
ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪
又は第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の
口頭弁論及び公判手続は、常に公開しなければならない。
3 裁判官は裁判計画により判決までの予定日程を公開する。
4 ひとつの裁判は二年以内で判決を下さなければならない。
5 二年以内で決着できないと判決された裁判について、
検察側、あるいは弁護側は、再度、同一裁判所に訴えることができ、
その再裁判の裁判官は、以前とは別の裁判官でなければならない。
6 裁判の参加者は慎重かつ遅滞なく裁判を行わなければならず、
裁判が遅延するときは、裁判官の承認を得なければならない。
7 この憲法公布後の裁判のすべての判決文書は、
電子的方法で国民に永続的に公開され、
裁判官審査のため裁判官名で検索できる。
8 この憲法公布以前の裁判のすべての判決文書は、
最高裁判所の裁判官のものから順次
電子的方法で国民に永続的に公開され、
裁判官審査のため裁判官名で検索できる。
9 この憲法公布後の公開法定の口頭弁論及び公判手続は録画され、
電子的方法で国民に永続的に公開される。
10 受益者負担の原則に鑑み、裁判にかかった裁判所の費用は、
原告と被告で分担しなければならず、
裁判官が費用の分担額を確定する。
もし、原告または被告が支払えない場合は、
その当人の国への負債とされる。
第七章 財政
(財政の基本原則)
第八十三条 国の財政を処理する権限は、
国会の議決に基づいて行使しなければならない。
地方自治体の財政を処理する権限は、
地方自治体の議会の議決に基づいて行使しなければならない。
2 国又は地方自治体その他の公共団体の財政の健全性は、
法律の定めるところにより、確保されなければならない。
(日本銀行の独立)
第八十三条の二
日本国民は、通貨を独占して発行する日本銀行を、
議会、内閣、裁判所から独立して設置する。
2 日本銀行の総裁は、議会の同意を得て内閣が任命し、任期は四年とする。
日本銀行の総裁が連続して任に付ける期間は八年間までとする。
日本銀行の総裁は、衆議院選挙のとき、信任投票を受ける。
3 国及び地方自治体及びその他の公共団体は、
日本銀行にのみ融資を依頼できる、
ただし、担保条件は無担保に限り、
利子条件と返済期限は有利子かつ期限は最長四年とする。
4 国及び地方自治体及びその他の公共団体は、
この憲法公布前の債務についてのみ、
日本銀行に無担保無利子無期限の借り換えを依頼できる。
5 日本銀行は独自の判断で、
国及び地方自治体及びその他の公共団体への融資の可否を決定できる。
6 日本銀行は国及び地方自治体及びその他の公共団体への債権を
転売してはならない。
7 日本銀行は市場から株式・債権を購入・売却できるが、
民間企業の経営に干渉することはできない。
8 日本銀行のその他については法律で定める。
(租税法律主義)
第八十四条 租税を新たに課し、又は変更するには、
法律の定めるところによることを必要とする。
2 国民の財産合計に対する国の租税合計額の上限は、法律で定める。
3 租税科目は、すべてその使用目的を法律で明らかにしなければならず、
使用目的を絞ることをもって良しとし、目的外の利用は禁止する。
4 受益者負担の原則に鑑み、租税科目の税額及び税率は、
受益額による平等性及び科学的合理性及び経済合理性を
満たさなければならない。
5 国民の財産負担及び事務負担を軽減し、
国際的に優秀な国家として投資を呼びこむため、
国は、租税科目の削減、及び、租税の税率を低くすること、
及び、税額計算の単純化、同時に国の債務を増やさないことに
努めなければならない。
6 国の債務を増やさず国民の財産負担及び事務負担の軽減を達成できた場合は、
その金額の一部を報奨金として公務員に支給する。
反対に、債務または国民の財産負担または事務負担が増えた場合は、
その金額の一部の額相当を公務員の給与から減額する。
報奨金及び減額の額と対象者等については法律で定める。
7 最低所得の保障は年金で行い、所得の再分配を所得税で行ってはいけない。
8 所得及び財産の多い者の博愛精神に頼り、
所得税及び贈与税及び相続税の税率を所得及び財産の多い程
多くの率で負担することは許されるが、
国民の勤労意欲を失わないように最高税率は40%以下、
最高税率と最低税率の格差は二倍までとし、
また国家の国際的優位性を保つようにしなければならない。
9 地方自治体その他の公共団体においてもこの規定を準用する。
(国費の支出及び国の債務負担)7 最低所得の保障は年金で行い、所得の再分配を所得税で行ってはいけない。
8 所得及び財産の多い者の博愛精神に頼り、
所得税及び贈与税及び相続税の税率を所得及び財産の多い程
多くの率で負担することは許されるが、
国民の勤労意欲を失わないように最高税率は40%以下、
最高税率と最低税率の格差は二倍までとし、
また国家の国際的優位性を保つようにしなければならない。
9 地方自治体その他の公共団体においてもこの規定を準用する。
第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、
国会の議決に基づくことを必要とする。
2 国の累積債務の上限と当年度の債務の上限は法律で定める。
4 支出が予算額より少額となった場合は、
その金額の一部を報奨金として公務員に支給し、
残金を債務の返済に当て、それでも残った残金は翌年度に減税する。
反対に支出が予算額より高額となった場合は、
その金額の一部の額相当を公務員の給与から減額する。
報奨金及び減額の額と対象者等については法律で定める。
5 国は、銀行業、証券業を行ってはならない。
6 国は公金を日本銀行に預金しなければならない。
7 国は公金及び公の財産を用いて利殖してはならない。
8 国は、民間企業の株式及び債権を購入してはならない。
9 国は、保有している民間企業の株式及び債権を日本銀行にのみ売却できる。
10 国は、株式及び債権を保有している民間企業の経営に干渉してはいけない。
11 国は、国益のため税収の一部を外国政府及び国際機関へ贈与及び借款することができる。
12 国は、外国政府及び国際機関へ供与した借款を転売してはならない。
13 地方自治体その他の公共団体においてもこの規定を準用する。
6 国は公金を日本銀行に預金しなければならない。
7 国は公金及び公の財産を用いて利殖してはならない。
8 国は、民間企業の株式及び債権を購入してはならない。
9 国は、保有している民間企業の株式及び債権を日本銀行にのみ売却できる。
10 国は、株式及び債権を保有している民間企業の経営に干渉してはいけない。
11 国は、国益のため税収の一部を外国政府及び国際機関へ贈与及び借款することができる。
12 国は、外国政府及び国際機関へ供与した借款を転売してはならない。
13 地方自治体その他の公共団体においてもこの規定を準用する。
第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、
その審議を受け、議決を経なければならない。
国会は予算案の金額を変更して可決することができる。
2 内閣は、毎会計年度中において、
予算を補正するための予算案を提出することができる。
3 内閣は、当該会計年度開始前に第一項の議決を得られる見込み
がないと認めるときは、暫定期間に係る予算案を提出しなければならない。
4 毎会計年度の予算は、法律の定めるところにより、
国会の議決を経て、翌年度以降の年度においても支出することができる。
5 国会で議決された予算案は、内閣総理大臣が署名して成立する。
6 経済成長及び物価上昇を加味した後、予算額が前年度より少額となり、
さらに債務が前年度より増えていない時は、
その一部を報奨金として公務員に支給する。
反対に予算が前年度より高額となったとき、
あるいは債務が前年度より増えた時は
その金額の一部の額相当を公務員の給与から減額する。
報奨金及び減額の額と対象者等については法律で定める。
7 地方自治体その他の公共団体においてもこの規定を準用する。
第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、
国会の議決に基づいて予備費を設け、
内閣の責任でこれを支出することができる。
2 全て予備費の支出については、内閣は、
事後に国会の承諾を得なければならない。
3 予備費は予算案に含めなければならない。
4 地方自治体その他の公共団体においてもこの規定を準用する。
第八十八条 全て皇室財産は、国に属する。
全て皇室の費用は、予算案に計上して国会の議決を経なければならない。
(公の財産の支出及び利用の制限)
第八十九条 公金その他の公の財産は、
清廉にして公平に支出され、利用に供されなければならない。
2 公金その他の公の財産は、
国若しくは地方自治体その他の公共団体の直接支配が及ぶ慈善、
教育若しくは博愛の事業に対して支出され、
又はその利用に供されることができる。
3 公金は、
国若しくは地方自治体その他の公共団体の監督が及ぶ慈善、
教育若しくは博愛の事業に対して支出されるには、
公開入札を行い事業者を選定しなければならず、
相当する 労務の提供、相当する対物、
相当する権利、あるいは相当する対価を得なければならない。
4 公金は、
国若しくは地方自治体その他の公共団体の
直接支配が及ばないあるいは監督が及ばない事業に対して
支出できない。
5 公金は、
宗教的活動を行う個人、組織若しくは団体の使用、
便益若しくは維持に対して、
支出できない。
6 公金を除くその他の公の財産を、
第二十条第三項ただし書に規定に該当しない場合に限り、
国若しくは地方自治体その他の公共団体の
直接支配が及ばないあるいは監督が及ばない事業に対して
その利用に供することができる、
その場合、相当する対価を徴収しなければならない。
7 公金を除くその他の公の財産を、
第二十条第三項ただし書に規定する場合に限り、
宗教的活動を行う個人、組織若しくは団体の使用、
便益若しくは、又はその利用に供することができる、
その場合、相当する対価を徴収しなければならない、
ただし、公の財産を濫用してはならず、
速やかに国民に明細を公開しなければならない。
8 公金を用いて学問の研究をする場合は、
その成果は公の財産として公開しなければならない。
9 国若しくは地方自治体その他の公共団体の
直接支配もしくは監督が及ぶ慈善、教育若しくは博愛の事業は、
法律で定める。
(決算の承認等)
第九十条 内閣は、国の収入支出の決算について、
全て毎年、議会の会計検査院の検査を受け、法律の定めるところにより、
次の年度にその検査報告とともに両議院に提出し、
その承認を受けなければならない。
2 内閣は、第一項の検査報告の内容を予算案に反映させ、
国会に対し、その結果について報告しなければならない。
(財政状況の報告)
第九十一条 内閣は、国会に対し、定期に、少なくとも毎年一回、
国の財政状況について報告し、
速やかに国民に公告しなければならない。
2 公金の使途は、科学技術を使用した電子送り状にて追跡し、
国民に公告しなければならない。
電子送り状に関する事項は、法律で定める。
3 地方自治体においてもこの規定を準用する。
第八章 地方自治
(地方自治の本旨)
第九十二条 地方自治は、住民の参画を基本とし、住民に身近な行政を自主的、
自立的かつ総合的に実施することを旨として行う。
2 住民は、その属する地方自治体の役務の提供を等しく受ける権利を有し、
その負担を公平に分担する義務を負う。
(地方自治体の種類、国及び地方自治体の協力等)
第九十三条 地方自治体は、
基礎地方自治体及びこれを包括する広域地方自治体とすることを基本とし、
その種類は、法律で定める。
2 地方自治体の組織及び運営に関する基本的事項は、
地方自治の本旨に基づいて、法律で定める。
3 国及び地方自治体は、法律の定める役割分担を踏まえ、
協力しなければならない。
地方自治体は、相互に協力しなければならない。
(地方自治体の議会及び公務員の直接選挙)
第九十四条 地方自治体には、法律の定めるところにより、
条例その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する。
2 地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、
当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が直接選挙する。
3 地方自治体の長、議会の議員、指名される公務員
及び法律の定めるその他の公務員は、
当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者とする。
4 地方自治体の議会は、自治調査局を持つ、
自治調査局は自治状況の調査を行い条例案の作成支援を行い、
自治調査局の定員は議員数の四倍までとする。
議会選挙後、議会は速やかにそれまでの自治調査局員を解職し
公募にて新たな自治調査局員を選定する。
選定された者の公募試験と応募論文及び憲法への宣誓文は公開しなければならない。
解職された自治調査局員も再応募できる。
5 地方自治体の議会は、会計検査局を持つ、
会計検査局は地方自治体の会計を監査し、
不正があれば懲戒、逮捕、起訴を行える検事を持つ、
議会選挙後、議会は速やかにそれまでの会計検査検事を解職し
司法資格者から公募にて新たな会計検査検事を選定する。
解職された会計検査検事も再応募できる。
議会の会派毎に会計検査検事の人数を割り当てを行うことができる。
6 当選した地方自治体の長は、
速やかに地方自治体の局長及び部長級以上の政治任用職を解職し、
公募にて新たな政治任用職を選定する。
解職された政治任用職も再応募できるが、
同一の政治任用職の任期は連続して八年までとする。
選定された者の公募試験と応募論文憲法への宣誓は公開しなければならない。
政治任用職の公募に関するその他の事項は、法律で定める。
(地方自治体の権能)
第九十五条 地方自治体は、その財産を管理し、
その事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、
法律の範囲内で条例を制定することができる。
(地方自治体の財政及び国の財政措置)
第九十六条 地方自治体の経費は、
条例の定めるところにより課する地方税その他の自主的な財源をもって
充てることを基本とする。
2 活動範囲が登記された地方自治体を超える法人の国税は、
経済合理性があり国の計算の手間をもまた簡略できる方法にて、
一定割合を地方自治体に交付されなければならない。
3 国は、地方自治体において、前項の自主的な財源だけでは
地方自治体の行うべき最低限度の役務の提供ができないときは、
法律の定めるところにより、必要な財政上の措置を講じなければならない。
ただし、国からの財政支援は、地方自治体の債務となる。
4 国は地方自治体に役務を委託する場合は、
その費用を支払わなければならない。
(地方自治特別法)
第九十七条 特定の地方自治体の組織、運営若しくは権能について
他の地方自治体と異なる定めをし、
又は特定の地方自治体の住民にのみ義務を課し、権利を制限する特別法は、
法律の定めるところにより、その地方自治体の住民の投票において
有効投票の過半数の同意を得なければ、制定することができない。
第九章 緊急事態
(緊急事態の宣言)
第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、
内乱等による社会秩序の混乱、
地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、
特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、
閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、
事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、
国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、
又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、
法律の定めるところにより、閣議にかけて、
当該宣言を速やかに解除しなければならない。
また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、
百日を超えるごとに、事前に国会
の承認を得なければならない。
4 第二項及び前項後段の国会の承認については、
第六十条第二項の規定を準用する。
この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、
「五日以内」と読み替えるものとする。
(緊急事態の宣言の効果)
第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、
内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、
内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、
地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、
事後に国会の承認を得なければならない。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、
何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において
国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して
発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。
この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の
基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、
その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、
両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。
第十章 改正
第百条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、
両議院のそれぞれの総議員の六割の賛成で国会が議決し、
国民に提案してその承認を得なければならない。
ただし、憲法改正議決では、
政党はその所属議員に党議拘束をかけてはならない。
この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において
有効投票の過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、
天皇は、直ちに憲法改正を公布する。
3 国民は、この憲法こそが国家発展の根本であると認識し、
憲法が時代とともに変遷する国民の要求に適合しているかを確認し
必要とあればいつでも、あるいは公布後十六年を経過したら、
その改正の議論を行わなければならず、
公布後三十二年以内に改正あるいは再公布をしなければならない。
4 万物は生々流転する、この憲法は、国民が変化を恐れずに変化に対応して
憲法、法律、規則を点検し改正することで、一層幸福となることを願う。
第十一章 最高法規
(憲法の最高法規性等)
第百一条 この憲法は、国の最高法規であって、
その条規に反する法律、命令、詔勅
及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、
これを誠実に遵守することを必要とする。
(憲法尊重遵守義務)
第百二条 全て国民は、この憲法を尊重し遵守しなければならない。
2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、
その職務においてこの憲法を遵守する模範となる義務を負う。
附 則
(施行期日)
1 この憲法改正は、平成○年○月○日から施行する。
ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行に必要な準備行為)
2 この憲法改正を施行するために必要な法律の制定
及び改廃その他この憲法改正を施行するために必要な準備行為は、
この憲法改正の施行の日よりも前に行うことができる。
(適用区分等)
3 改正後の日本国憲法第八十六条第一項、第二項及び第四項の規定は
この憲法改正の施行後に提出される予算案及び予算から、
同条第三項の規定は
この憲法改正の施行後に提出される同条第一項の予算案に係る
会計年度における暫定期間に係る予算案から、
それぞれ適用し、
この憲法改正の施行前に提出された予算
及び当該予算に係る会計年度における暫定期間に係る予算については、
なお従前の例による。
4 改正後の日本国憲法第九十条第一項及び第三項の規定は、
この憲法改正の施行後に提出される決算から適用し、
この憲法改正の施行前に提出された決算については、なお従前の例による。
No comments:
Post a Comment