Jan 23, 2023

日本の自衛権は外国から認められているが憲法に明記されていない件

 日本の自衛権は、日本国との平和条約(サンフランシスコ平和条約)によって、諸外国から認められているが憲法に明記されていない件


[歴史]

1945年(昭和20年)8月14日 日本 ポツダム宣言を受諾

1945年(昭和20年)8月30日 マッカーサー連合国軍最高司令官が厚木飛行場に進駐

1945年(昭和20年)9月2日 戦艦ミズーリ甲板で降伏文書(休戦協定)に調印

1946年(昭和21年)2月13日 連合国総司令部が日本側憲法改正案を拒否、GHQ草案を提示

1946年(昭和21年)11月3日 日本国憲法が公布

1947年(昭和22年)5月3日 日本国憲法が施行

1950年(昭和25年) 6月25日 朝鮮戦争勃発(金日成首相率いる北朝鮮が韓国へ侵略)

1950年(昭和25年) 6月28日 ソウルが北朝鮮軍に占領

1950年(昭和25年) 7月30日 国連軍が韓国に加勢参戦

1950年(昭和25年) 9月28日 国連軍がソウルを奪還

1950年(昭和25年)10月19日 中華人民共和国が北朝鮮に加勢参戦

1950年(昭和25年)10月20日 国連軍と韓国軍が平壌を制圧

1950年(昭和25年) 8月10日 警察予備隊(自衛隊)発足

1951年(昭和26年) 1月 4日 北朝鮮軍と中華人民共和国軍がソウルを再度奪回

1951年(昭和26年) 3月14日 国連軍がソウルを再奪回、戦況は38度線付近で膠着状態

1951年(昭和26年) 4月11日 トルーマン米国大統領がマッカーサーを解任

1951年(昭和26年) 6月23日 ソ連のヤコフ・マリク国連大使が休戦協定の締結を提案

1953年(昭和26年) 7月27日 8度線近辺の板門店で北朝鮮、中国軍両軍と国連軍の間で休戦協定

1951年(昭和26年) 9月 8日 日本国との平和条約(サンフランシスコ平和条約) 署名(ソ連、中華民国は離脱、南北朝鮮は参加認められず)

1952年(昭和27年) 1月18日 韓国が李承晩ラインを設定し竹島を侵略開始

1952年(昭和27年) 4月28日 日本国との平和条約(サンフランシスコ平和条約) 公布


憲法

第二章 戦争の放棄

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


日本国との平和条約(サンフランシスコ平和条約)を以下に要約


目標 : 国際平和と安全の維持と福祉の増進

変化 : 連合国と日本の関係が、主権を有する独立国「日本」となり対等なものへ

方策 : 友好的な連携による協力

目的 : 戦争の結果の問題の解決


[日本の義務]

 国際連合への加盟を申請

 国際連合憲章の原則を遵守

 世界人権宣言の目的を実現

 日本国内の安定と福祉の創造

 公正な国際貿易


[平和]


 戦争の終結

 日本の領土領海への主権回復


[領土の確定]


 朝鮮、台湾、千島列島、樺太、南太平洋諸島、南極、新南群島、西沙群島の放棄

 南西諸島(沖縄)、南方諸島の米国の信任統治


[安全]


 日本は国際連合憲章第2条の義務を受諾

  加盟国の主権平等

  紛争を平和的手段で解決

  日本単独で他国に武力による威嚇又は武力行使を行わない

  国連を支援

  国連の制裁対象国への制裁(おそらく武力行使含む)

  加盟国の内政に不干渉


 連合国は日本国に対して国際連合憲章第2条を指針とする

 連合国は日本の個別的・集団的自衛権と自発的軍事同盟(国際連合憲章第51条)を承認

 

 占領軍の撤退と外国軍の駐留

 

[政治および経済]


 相互主義


[請求権と財産]


 戦争被害への損害賠償と日本の生存



Jan 9, 2023

所得税と住民税の計算式 2023-01

所得税と住民税の計算式 2023-01

[収入] 

定義:入ってきた金額

例: 会社員なら会社から支給される給与と賞与の合計、土地・株式などの売却額、預金利子や配当金、事業なら売り上げ額、合計10書類に分類

[必要経費]

定義: 収入を得るために使った経費

例: 会社員の場合法律に決めた給与所得控除額、土地・株式などの購入額、土地・株式などの取引手数料、事業なら仕入れ額、従業員給与、家賃光熱費、消費税など

[所得金額]

定義: [所得金額] = [収入] - [必要経費]

[所得控除額]

定義: 個人的な事情を考慮して所得金額から控除する(差し引く)額 

自分と家族にかかる生活費を控除する、基礎控除、配偶者控除、 配偶者特別控除、扶養控除

寡婦控除/ひとり親控除( 30万円)、障害者控除、勤労学生控除

病気(医療費控除)や災害(雑損控除)などによる出費を控除する

社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除

寄附金控除

[課税所得金額]

定義: [課税所得金額] =  [所得金額] - [所得控除額]

超過累進税率

憲法に保障された法の下の平等と最低限度の生活であれば、同一税率で最小限度の控除となるはずだが、共産主義の開祖マルクスの富裕層への懲罰的発想を取り入れ、日本の所得税の税率は、所得が多くなるに従って段階的に非常に高くなっている超過累進税率であり税率は5%から45%まで7段階の開きがある。 1,949,000円まで5%、3,299,000円まで10%、6,949,000円まで20%、8,999,000円まで23%、17,999,000円まで33%、39,999,000円まで40%、40,000,000円 以上45%。課税所得金額が300万円だった場合、超過累進課税では1,949,000円までの部分を5%、残りを10%の税率で計算する。 

[所得税の控除額] 

定義: 超過累進税率の7段階別に[所得税の控除額](所得税額から差し引かれる金額)が7種類定められている。1,949,000円まで 0円、3,299,000円まで 97,500円、6,949,000円まで  427,500円、 8,999,000円まで  636,000円、17,999,000円まで  1,536,000円、39,999,000円まで  2,796,000円、40,000,000円 以上  4,796,000円。

[基準所得税額] 

定義: [基準所得税額] = [課税所得金額] × [所得税率 5%から45% ] - [所得税の控除額]

[復興特別所得税]

定義 : [復興特別所得税] =  [基準所得税額] × [復興特別所得税率 2.1%]

源泉徴収

定義 : 源泉徴収とは、 納税者本人に代わって別の業者が税を納付するしくみのこと。 銀行の利子、株式配当金や給与は源泉徴収されている。給与は支給額から税や社会保険が引かれて残りを手取額という。

[源泉徴収税額など]

定義 : 銀行の利子や株式配当金などで、金融業者が代行してすでに納税した金額

[所得税及び復興特別所得税の申告納税額]

 定義 : [所得税及び復興特別所得税の申告納税額] = [基準所得税額] +  [復興特別所得税] - [源泉徴収税額など]

[住民税額控除額]

定義:対象団体に寄附をした場合や、株式の配当などの配当所得がある場合に、税率を乗じた後の算出金額から、一定金額を差し引く

例:ふるさと納税(対象地方公共団体への寄附) 

[住民税所得割額]

定義: [住民税所得割額] = [課税所得金額]×[所得割税率=10%] - [住民税額控除額]

[個人住民税額]

定義: [個人住民税額] = [住民税所得割額] + [均等割額=5,000円]

住民税と地方税

定義 : 住民税とは市町村税と都道府県民税の合計である。国税である所得税に対して、住民税は地方税とも呼ばれる。

住民税の内訳

定義 : 住民税10%の内訳は、住んでいる場所で異なる。千葉市では、県民税2%、市民税8%であるが、その他の千葉県では、県民税4%市税6%である。また、法人の住民税は超過累進税率である。

確定申告

定義:前年の1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得金額と所得税などの額を計算し、確定するための一連の手続き

源泉分離課税制度

定義:源泉分離課税制度とは、他の所得と全く分離して、所得を支払う者がその所得の支払の際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで所得税の納税が完結するというものです。源泉分離課税では住民税も徴収される。

普通徴収 

定義:個人住民税では、納税義務者は毎年3月15日までに前年の所得を、自ら税務署に申告し、市町村が、その所得に基づき確定した住民税額を記載した住民税納税通知書を納税義務者に送り、これに基づいて税金を徴収する方法。

特別徴収 

定義:給与の支払をする会社や年金を支払う機関が、便宜を有する者として、納税義務者の給与や年金から住民税額を徴収して、これを納税義務者の代わりに納める方法。

総合課税

定義:所得税は、各種の所得金額を合計し総所得金額を求め、これについて税額を計算して確定申告によりその税金を納めること。

申告分離課税制度

定義:山林所得、土地建物等の譲渡による譲渡所得、株式等の譲渡所得等、特定公社債等の利子等に係る利子所得および一定の先物取引による雑所得等他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し(この点が総合課税制度と異なります。)、確定申告によりその税額を納めることができる制度。株式等の譲渡所得では、憲法に保障された法の下の平等である一定税率20%が適用されている。それでも国際的には高税率の部類で日本経済への株式投資は不利である。このため、所得税超過累進税率の最高45%が、憲法に反する異常な高税率であることが理解できる。

参考 所得税のしくみ  所得税の税率(国税庁) 所得税法 個人住民税(総務省) 地方税法 憲法