Aug 9, 2017

日本のリベラルと日本国憲法の矛盾

政党には、憲法を尊重し、不平等な格差を問題にしてもっと公正な改善策を提案してもらいたいものだ。

日本国憲法では、法の下の平等を謳い、財産権を侵してはならないとある。

日本のリベラル政治勢力が好きな累進税率と二重課税は憲法と矛盾する。

憲法の示す平等な税金とは、所得にかかわらない一定の所得税率であり、品目に関わらない一定の消費税率である。「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」のためなら、税率を調整するのではなく、控除額で調整するべきものである。


一票の格差も矛盾がある。

よく話題にされる、一票の格差とは、議員一人当たりの選挙区人口の格差である。
 しかし一票の格差はこれだけでははない。子供に選挙権が無いことも一票の格差である。

日本国憲法は、成年者による普通選挙としている。憲法に、普通選挙の具体的定義はない。現実として、今は、18歳以上の成年者一人一票で無記名投票である。選挙権は国民に与えられた政治参加の権利と解釈すれば、子供にもこの投票の権利があってよいはずだ。

選挙権付与の歴史を見れば、納税や兵役の義務を果たす国民に与えられる権利としての投票権である。現代の日本には、兵役の義務はないが、納税の義務はある。納税している国民には投票権が与えられてしかるべきであろう。そして、子供は、消費税を納めている。だから子供にも投票権がある。しかし、子供には誰に投票してよいかという判断力が無い、であれば、子供を持つ親にもう一票を与えるとよい。子供が一人しかいなければ、母親にさらに一票与え二票とする、子供が二人いれば、母親と父親の両方にそれぞれ一票与え、両親とも二票とする。こうすれば、子供を育てる親の意見が強くなり、もっと未来を考える政治ができるだろう。

共産主義と日本国憲法の矛盾

共産主義と日本国憲法の矛盾
  共産主義は、思想、言論、行動、財産の自由がない(中華人民共和国を見れば明らか)
  共産主義は、共産党独裁(中華人民共和国を見れば明らか)
  共産主義は、暴力主義(共産党宣言とソ連と中共の歴史と現在が証明)
  共産主義は、嘘や謀略を推奨(共産党宣言とソ連と中共の歴史と現在が証明)

  日本国憲法は、思想、言論、行動、財産の自由がある
  日本国憲法は、国民主権
  日本国憲法は、平和主義
  日本国憲法は、公正と信義を守る

以上から、共産主義者が日本に住むことは、日本国憲法と多数の点で矛盾するので、お勧めできない。

私は、共産主義者が日本で生活するなら、日本国憲法の範囲内で生活してもらいたい。もし、そうできないなら、中華人民共和国や北朝鮮へ移住してもらいたい。

イスラム教と日本国憲法の矛盾

イスラム教では、子供はイスラム教に強制される
イスラム教では、信者がイスラム教を辞めることができない、殺される

「日本国憲法第二十条 ○2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。」

 イスラム教では、男女同権ではない、一夫多妻制を認めている
  「日本国憲法第二十四条  婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」

 イスラム教国では、シャリア法で残虐な刑罰が認められている、イスラム教信者の感覚はシャリア法に近い。
  「日本国憲法第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」

以上から、イスラム教徒が日本に移民することは、日本国憲法と多数の点で矛盾するので、お勧めできない。

私は、イスラム教徒が日本で生活するなら、日本国憲法の範囲内で生活してもらいたい。もし、そうできないなら、イスラム教国へ移住してもらいたい。

憲法への質問

憲法でよくわからない事をメモします

(1) 前文から「人間相互の関係を支配する崇高な理想」とは何か。
私は、「自由・国民主権・平和・公正・信義」だと思う。

(2) 前文から「政治道徳の法則」 とは何か。
正直、この前文に明記されていないと思うが、強いて指摘すれば、「自国の主権を維持するために、他国と対等関係を築くために、他国を無視してはならないということ」だと思う。

(3) 「第三章 国民の権利及び義務」から、「普通選挙とは成年者とは」何か。
現在では、18歳以上、一人一票で無記名投票することのはずだ。

(4)「第三章 国民の権利及び義務」から、「義務教育普通教育の違いと内容」とはなにか。
現在では、小学校と中学校の教育課程のことのはずだ。

あなたの自由にしてよい

「あなたの自由にしてよい」これは日本人ならみんなが互いに認め合っていることです。
日本国憲法で認められている自由とは、自己の生命の使い方と幸福追求の権利のことで、公共の福祉に反しない限り、つまり、人に迷惑をかけない限り、自由だということです。


自由の権利を箇条書きにすると


思想の自由
  思想及び良心の自由
  信教(宗教)の自由

言論の自由
  言論、出版その他一切の表現の自由

行動の自由
  集会、結社の自由
  居住、移転及び職業選択の自由 (公共の福祉に反しない限り)
  外国に移住し、又は国籍を離脱する自由
  学問の自由
  婚姻は、両性の合意のみに基く
  いかなる奴隷的拘束も受けない
  意に反する苦役に服させられない(犯罪に因る処罰の場合を除いて)

財産の自由
  財産権は、これを侵してはならない
  令状による捜査でなければ、住居、書類及び所持品について侵されない

です。

他に大切なものとして、平等やその他の権利があります。

平等の権利

  法の下に平等
  人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
  華族その他の貴族の制度は、これを認めない
  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない

他の権利
  財産権 (財産の自由のことです)

  夫婦が互いに同等の権利を持つこと

  勤労の権利(働いて収入を得たい人が、働き口を得る権利)
  勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利
  能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利 (義務教育は、無償)
  健康で文化的な最低限度の生活を営む権利

  公務員を選定・罷免すること(成年者による普通選挙 投票の秘密)
  平穏に請願する権利

  公正な刑事捜査と裁判を受ける権利と拷問及び残虐な刑罰の禁止
    具体的には、
    法律の定める手続によらなければ、刑罰(死刑・禁固刑・その他)を科せられない
    裁判所において裁判を受ける権利
    令状による逮捕または現行犯逮捕のみ
    抑留又は拘禁の制限
    住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利
    拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる
    公平な裁判所の迅速な公開裁判
    自己に不利益な供述を強要されない
    無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求められる

憲法が保障する自由平等その他の権利は、基本的人権といいます。

一方で、憲法は国民に義務を課しています。

義務
  勤労の義務
  納税の義務
  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務