例えば、次のようにです。
No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い
1 株式等の譲渡による所得以外の所得からの控除等(損益通算)
(株式等に係る譲渡所得等の赤字の金額)は、
(他の株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額)から控除しますが、
(その控除をしてもなお控除しきれない赤字の金額)は、
(給与所得など他の各種所得の金額)から差し引くことはできません。
ただし、
(平成21年以降に支払いを受けた上場株式等に係る配当等(一定の大口株主等が受けるものを除きます。))については、
(事業所得や給与所得などの総合課税の対象となる所得)に含めないで、
(7%(住民税とあわせて10%)の税率による分離課税の配当所得)として申告することが選択でき、
(上記によっても控除しきれなかった株式等の譲渡損失の金額のうち上場株式等の譲渡損失の金額)は、
(上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。))
から控除することができます。
なお、
(不動産所得など他の各種所得に係る損失の金額がある場合)においては、
(その各種所得に係る損失の金額)は
(株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額)から控除することはできません。
(注)
((上場株式等に係る配当所得についての申告分離課税の選択)及び(上場株式等の譲渡損失との損益通算))は
(確定申告書に記載する)とともに、(一定の明細書等を添付すること)により行います。
また、(上記の7%の税率)は、(平成26年からは15%(住民税とあわせて20%))とされています。
なお、(平成22年1月1日)からは、
(源泉徴収口座)に(上場株式等の配当等)を受け入れて、
確定申告せずに
(同一口座内の上場株式等に係る譲渡損失の金額)と損益通算することもできます。
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