Jul 11, 2015

また騙されたと感じてしまった新国立競技場

「国民の皆さん、また政治家に乗せられましたね。」

新国立競技場の建築総工費が、
当初の目論見の倍額(1300億円→2520億円)になって、
国民の95%が反対(高すぎるという理由)しているにも関わらず、
そのまま建築されてしまう模様です。

権力者は、責任(辞任ではありません、元の予算内に収めることです)を取ろうとしません。

例えば、競技場の屋根を風船で作るなどすれば大幅に安く作れます。私としては、屋根はオリンピックの期間のみあれば良いということです。

常識の違い

予算内で仕事をすることが、民間の常識ですが、残念ながら、今のところ、政治家と建築業界には、この常識は通用しません。

「人の褌で相撲を取る」ということわざがありますが、他人のものを利用したり、他人に便乗したりして、利益を得ることという意味です。「国民の血税で儲ける」ことは、「人の褌で相撲を取る」事とどこが違うのか、さっぱり、わからなくなります。

国民の95%が反対でも、残りの5%が賛成していることになりますから、計算上では、5%は新国立競技場で利益供与される可能性があるということになります。5%はしてやったり、95%は無駄使いされて悔しいとなります。

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ご自宅の新築・改築の際は、予算枠をきちんと決めて建築業者を厳しく管理しないと、大変な目にあいますよ。

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このような、国家的事件の再発を防止するにはどうしたらよいのでしょうか。私のアイデアを書いてみました。少しでも、状況が改善されることを願っています。

画期的な案は、


  • 予算オーバー時のために、民間の予算不足保険に入ることを義務つける。



です。民間の保険会社が、第三者の目で審査し、実際に予算オーバーであれば、保険金で充当してくれます。民間の保険会社は、保険金を支払うと大損ですから、保険料の審査は真剣に行うはずです。これは、原発事故の補償にも効果的な方法です。

次の案は、
  • 政府や自治体の事業で実績のないことを禁止すること。
です。政府や自治体は、過去の実績はある程度知っていますが、建築や運営の専門家ではないので、新しく実績のないことをやらせても失敗して丸々損するか、予算オーバーになるだけです。だから税金で建築する建築物に施工方法の無い奇抜なデザインや、新工法の実験は、不要です。もともと、国立競技場である必要はなく、民間の東京オリンピック競技場でよかったわけです。

また、
  • 政府や自治体の事業をできるだけ少なくすること。
です。税金を使わず、民間に任せます。高速道路さえも民営化される時代ですから、東京オリンピックも民営化されて構わないです。

その他には、
  • 先に事業予算を明確にすること。
でしょうか。

新国立競技場の建て替えや東京オリンピック誘致では、夢を語るだけで、事業予算枠の話を国民にしないまま、進められてきました。私たち国民は夢に浮かれて予算を確認しなかったわけです。

今回の一連の騒ぎで登場してくる高齢で有名な政治家は、従来通りの政治手法で、夢を語り予算を言わず、後でしっかり誰かが儲けるわけです。であれば、我々も国の予算にたかり使いまくることが正しいことなのでしょうか。国の歳出が際限なく増えで、財政赤字(国債)が積み上がるだけです。

第二次世界大戦まで日本は大変な額の国債という借金をして、戦争をしました。戦後すぐ、日本人が持つ円建て国債は踏み倒され、なかったことになりました。でも、外国人の持つポンド建て日本国債は、最後まで返済を迫られて、何十年もかけて完済しています。こちらから仕掛ける侵略戦争は、もっと強い奴が出てきてやつけられて、結果として高くつきました。日本の現在の国債発行額は、戦争末期の水準に近づいています。国債が増えることは、気持ちのいいものではありません。

参考まで、ギリシャの統一通貨ユーロ加盟は、2002年でした。ギリシャのアテネオリンピックは2004年8月でしたが、3か月遅れてオリンピック直前の7月ギリギリにアテネ・オリンピック・スタジアム の大幅改修が完成しています。そしでギリシャの実質的破綻が2015年6月です。日本と東京は、ギリシャとアテネの真似をする必要はありません。

また、
  • 予算を守れないときは、担当官僚を刑罰と減給に処すこと。

を考えましたが、いろいろに条件を考えても漏れ抜け道ができてしまい、なかなか難しいです。

政治家と公務員(選挙で当選した政治家、試験で採用した官僚・政府職員・司法の裁判官もすべて憲法上は公務員です)は、国民よりずっとずるがしこいですから、何らかの抜け道を見つけてしまいます。もし、給料を下げたりすれば、サボってばかりとなったり、賄賂を平然と要求するようになります。

公務員の一番の思い上がりを示す言葉が「官僚は無謬の存在である」という言葉かと思います。無謬であるために、官僚は、常に責任逃れの方策を考えることを第一としてしまうでしょう。

政治家は、次期選挙の当選を願うが故に、自分の支持者への税の還流を画策します。予算の話をしないで夢だけを国民に語り、自分の子分へ利益誘導するのはそのためです。

やはり、政府の役割を最小限にすることが、近道であり本筋ということです。

最後に、

  • 税金が交付される団体の役員の任期は最長で8年
とする案もあります。行政府の役職、税金が交付される団体の役員の任期は最長で8年という制限を入れて、世代交代を強制的にうながす方法ぐらいしか、政治家=権力者の独占を止める方法はなさそうです。オリンピックの誘致をおし進めた、石原慎太郎氏は、1999年4月から、2011年4月まで、12年も都知事をしていました。新国立競技場を先に使う日本ラグビー協会会長で元首相の森喜朗氏は、2005年から2015年まで10年間、会長職にいるそうです。やはり公職は、最長8年が、ベターと思います。

Jul 6, 2015

自衛はしても戦争するな、もちろん借金してはいけない

明治、大正から昭和にかけて、日本は外国と戦争をしました。

日清戦争(勝利)、日露戦争(勝利)、第一次世界大戦(勝利)、第二次世界大戦(敗北)です。

これを国の借金で見ると、日清戦争(借金あり)、日露戦争(巨大借金)、第一次世界大戦(借金残る)、第二次世界大戦(超借金、破産)です。

日露戦争から日本は、国債という借金を、アメリカ、英国やフランスの銀行から借りていました。日本の円で借りることはできなくて、国際通貨、当時は英国のポンド、で借りました。

とても長い期間の借金で45年ローンで金利7%とかの法外な率です。7%の金利で10年運用すると約二倍(1.96倍)、45年運用すると21倍になります。利子だけでも毎年必ず返済しないといけません。

大日本帝国は、外国の銀行の借金漬けになって戦争せざるを得ない立場に追い込まれていったようです。当時の強い国(欧米)が弱い国(日本)をお金で縛りつけて戦争ぜさるを得なくしていったわけです。

戦前の国債は、外国だけでなく、政府が国民から借りる形の物もありました。国民から借りていた国債は敗戦直後の預金封鎖や新円への切り替えにともなう超インフレでチャラ(無かったこと)にされています。

日露戦争(1904-1905年)の借金は、何度も借り換えをしてながら、1986年(昭和61年)まで、かかって返済したそうです。

【借金に追われて】日本が太平洋戦争に突入した理由が悲しすぎる【原発・靖国まで】
誤解多い「知っているつもり」の日露戦争 --- 板谷 敏彦
「坂の下の谷」借金を踏み倒す国家 新 清士

借金を繰り返してケンカ(=戦争)をするなんて、そして借金返し終わらない内にまた借金してケンカ(=戦争)する。時代劇ややくざ劇に出てくる、賭場に出入りして借金漬けになり人殺しに手を染めるどうしょうもない最低のオッサンと似ています。

第二次世界大戦(日中戦争、太平洋戦争)の直接の損害賠償は形式的に免除されましたが、外国の銀行から国債として借りていたお金は一円も免除されなかったのです。また戦争賠償は免除されましたが、ODA(政府開発援助)の形で実質的に賠償がされています。

まとめると、侵略戦争は命を失うことにもなりますが、たとえ生き残っても、借金(マイナス)が残るというこです。負けるとゼロから立ち上がるのではなく、負けるとマイナスから立ち上がるということです。

決してしてはいけないこと


  • 外国領土で争う侵略戦争をしてはいけない
  • 戦争の費用を外国から借りてはいけない


自衛と侵略の区別をつけることが大切です。

自衛とは、自国の領土領海と平和な貿易航路を守ること
侵略とは、他国の領土領海輸送に攻め入り奪い取ることです

自衛はしますが侵略はしてはいけません。

また、外国に返せない借金をさせたり生命線の品物の貿易を禁止したりして、相手国を必要以上に苦しめて戦争に向かわせるような卑劣なことをしてもいけません。

借金をする人ほど「必ず返せるから」といって借りていきますし、後で返せなくなります。外国にお金を貸すときは、取り立てる方法や返済されなくても損しない方法をよく考えて貸すべきです。日本は侵略戦争しないのですから強制的に取り立てることはできないのです。外国に貸す金は、円で貸して日本製品を買うように義務つけておくことぐらいしかなさそうです。

しなければならないこと


  • 外国を侵略しない
  • 侵略されないように平和外交に徹する
  • 信頼できる国と信用の範囲内で付き合う
  • 領土領海の守りを固めて隙を見せない
  • 外国から絶対に借金をしない

日本の現状

戦前の日本政府は軍備で借金をしていました。今の日本政府は軍備の代わりに、年金と健康保険と地方への交付金や衰退産業への補助金で借金をしています。政府の規模と借金の額の比率は、敗戦した太平洋戦争のころの大日本帝国に近づいて来たことも事実(大戦の費用はGDPの8.5倍、2015年の国債残高はGDPの2.3倍)です。

外国から借金をしていないから問題はないという人もいますが、その意味は、いざ返すに困っても法律を変えて預金封鎖や財産没収で、日本人の持つ国債を無かったことに、つまりチャラにできる(借金を踏み倒す)からという意味です。

しかし、本当に外国から借金をしていないのでしょうか、5%程度の国債は外国人が直接保有しているようです。また、実際に国債を大量に保有している銀行は株式会社であり、株主の数十パーセントは外国人で日本人ではありませんから、その株式の割合だけ、外国から借金をしていることになるのではないでしょうか。日露戦争の国債の歴史的経緯を思えば、たとえ何があっても、外国人の保有する国債をチャラにすることはできないと予想できます。

Jul 2, 2015

島国日本の貿易路は海と空、航路の安全確保は必要な自衛

日本は、平和を愛する貿易国です、周りを海に囲まれた島国です。だから、海と空の航路の安全確保は、自衛権の行使そのものです。

中東・ホルムズ海峡の現実を知ることは大切です。

参考
ホルムズ海峡「無知、ピンボケの質疑応答に唖然」元タンカー乗り、怒りの直言(上)
世界は「機雷除去は海自掃海に任せるのが当然」と思っている 元タンカー乗りが怒りの直言(下)
「世界に名誉ある地位を占めるには、越えなければならない試練がある」 元掃海隊群司令インタビュー(上)
「安全保障の要諦は抑止」「カギかけて行かせないのは本末転倒」 元掃海隊群司令インタビュー(下)


憲法9条だけを読んで自衛権を語ってはいけません。憲法98条と国連憲章を読まないと、自衛権を正しく理解できません。

日本国憲法98条は、憲法より国際法(=国連憲章)と条約(=日米安全保障条約)が優先することを示します。

国連憲章は、戦争(=侵略戦争=喧嘩を始める側)と自衛(=喧嘩を売られた側)をはっきりと区別しています。残念ながら、日本国憲法には、戦争と自衛の定義が書かれていませんから、国連憲章に従うことになります。しかも、国連憲章のほうが日本国憲法より古いのです。

国連憲章は、加盟国すべてに、当然ながら日本国にも、個別的自衛権と集団的自衛権を認めています。

日本国憲法98条の指示通り、国際法(=国連憲章)と条約(=日米安全保障条約)を誠実に遵守すれば、日本国は、誠実に自衛(個別的も集団的も)をしなければなりません。

まず最初、自分の国、領土・国民・財産・権利・安全は、自分達で守ることが大切です。

憲法9条の言葉じりだけに囚われ、侵略戦争と専守防衛の区別をわざと避けて、無知な人を騙す卑怯で無責任な議論を、慎まなければなりません。

参考 日本国憲法と自衛権の三段論法

Jun 28, 2015

量子電池の行方

日本マイクロニクスが、製品化を目指して研究している量子電池の開発体制が変更になった。
発表文はこちら

それによると、現時点では、充電電力の損失(自己放電率)が大きいこと、したがって、充電放電効率が悪いことが明確になったとのこと。「当初の目論見では、量子電池の原理から電力の損失は少ないはずだった」と私は記憶しているのだが、商品化が遠のいたことは残念なことだ。

このままでは、従来型の電池(リチウムイオン電池、ニッケル水素電池)やキャパシタと比べてメリット少ないと思われる。

日本マイクロニクスの株価も下がっている。

この発表に対して、共同研究相手のグエラテクノロジーからの発表はまだない。

Jun 20, 2015

英語読み上げのフェスティバルをWindows8.1にインストール

フェスティバルは、英文を読み上げるプログラムで、エジンバラ大学の音声技術中央研究所(The Centre for Speech Technology Research)で開発されています。

フェスティバルは、だれでも無料で利用できる英文読み上げシステムの中では、最高ランクにあります。

最高ランクの理由は、かなり自然に聞こえること、スクリプトで話者を交換できるのでより自然な対話を作れること、そして話者が男女複数人用意されていること。

最新版の2.4が昨年の12月に公開されていたことに気がついたので、Windows8.1にインストールしてみたのでその手順をメモしておきます。


How to use Festival on Cygwin64 on Windows8.1

1. Introduction

 Festival is a general multi-lingual speech synthesis system developed at CSTR.
 http://www.cstr.ed.ac.uk/projects/festival/
 Version 2.4 is released at December 2014.
 I'm going to use Festival on my Windows8.1.

2. Install Cygwin64

 I have installed Cygwin64.
 And modules, such as, g++ (gnu c++ compiler), diff by Cygwin64-installer(setup-x86_64).
 And more, almost all of audio-modules (may be PulseAudio) for the safety.

3. Download and extract Festival sources.

  Download all of *.tar.gz from http://festvox.org/packed/festival/2.4/ and voices.

  I have two directries, festival/ and speech_tools

4. make speech_tools

  #> cd  speech_tools

  #> vi config/systems/x86_64_unknown.mak
  ...(see below)...

  #> cat config/systems/x86_64_unknown.mak
  ## Settings for Cygwin64.
  include $(EST)/config/systems/default.mak
  DEFAULT_JAVA_HOME=/usr/lib/jdk-1.1.6
  gcc=gcc
  ## the native audio module for this type of system
  NATIVE_AUDIO_MODULE = WIN32
  GNUTEST=test
  RM=rm
  ## awk is gawk, so it does all we could desire and then more.
  NAWK=awk
  ## EGCS installs as gcc
  EGCS_CC=gcc
  EGCS_CXX=gcc
  OS_LIBS = -lwinmm -luser32

  #> ./configure
  #> make
  #> make test

5. make festival

  #> ./configure
  #> make
  #> make test

6. try festival

  #> bin/festival

  Festival Speech Synthesis System 2.4:release December 2014
  Copyright (C) University of Edinburgh, 1996-2010. All rights reserved.

  clunits: Copyright (C) University of Edinburgh and CMU 1997-2010
  clustergen_engine: Copyright (C) Carnegie Mellon University 2005-2014
  hts_engine:
  The HMM-Based Speech Synthesis Engine "hts_engine API"
  hts_engine API version 1.07 (http://hts-engine.sourceforge.net/)
  Copyright (C) The HMM-Based Speech Synthesis Engine "hts_engine API"
  Version 1.07 (http://hts-engine.sourceforge.net/)
  Copyright (C) 2001-2012 Nagoya Institute of Technology
                2001-2008 Tokyo Institute of Technology
  All rights reserved.

  All rights reserved.
  For details type `(festival_warranty)'
  festival> (SayText "hello")
  festival> (define utt1 (Utterance Text "hello world"))
  #<Utterance 0x6ffed1586f0>
  festival> (utt.synth utt1)
  #<Utterance 0x6ffed1586f0>
  festival> (utt.save.wave utt1 "name.wav" 'riff)
  #<Utterance 0x6ffed1586f0>
  festival>(ctrl-D)

  #> ls name.wav
  name.wav

  #> cp name.wav /dev/dsp

Jun 12, 2015

日本国憲法と自衛権の三段論法と領土の歴史的背景

はじめに

日本に自衛権はあるのか無いのか、あるとすれば行使できるのかできないのか。
自衛権に個別的自衛権と集団的自衛権の二種類があるがどこまで日本に許されるのか。
憲法だけを見ていては、解らないことが、歴史と国連憲章で明確になります。

日本国憲法と自衛権の三段論法

1. 占領下で制定された日本国憲法には戦争と自衛権についての定義はない。
2. 日本国憲法98条では、条約と国際法が憲法より優先することを示している。
3. 日本国との平和条約(「サンフランシスコ平和条約 1951年)は、日本に国連憲章第51条に掲げる個別的自衛権と集団的自衛権が有ることを明記している。


ソ連(ロシア)、中華人民共和国、大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国との自衛権の関係

ソ連(その後のロシア)は、日本国との平和条約(「サンフランシスコ平和条約)に署名しなかったが、日ソ共同宣言(1956年)にて、両国の戦争の終結と相互の自衛権を認めた。

日本国は、1956年に国際連合に加盟し国連憲章を承認しているので、すべての国連加盟国と日本の間で相互に、国連憲章第51条に掲げる個別的自衛権と集団的自衛権が有ることは明白。

中華人民共和国(1971年国連に加盟)、大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国(1991年国連に同時加盟)と日本国の関係においても、両国は国連に加盟しているので、相互に自衛権があることを承認している形となる。

戦争と自衛権の定義

日本国憲法に優先する国連憲章には、戦争の明確な定義条項はないが、第2条4から、「武力による威嚇または武力の行使による外国領土または政治的独立への侵略行為が戦争をすることである」と解る。国連憲章第51条には、戦争をふっかけられた国に自衛権があることも明記されていて、自国の領土、南極のような政治的な中立地、公海や宇宙での自衛権の行使は戦争をすることではないのであり、防衛策であることが明らかである。

敵国条項

国連の原語は、第二次世界大戦の連合国の集まりという意味であり、国連憲章には、敵である枢軸国のドイツ・イタリア・日本へ対する敵国条項が明記されている。その内容は、この三国が国連加盟国へ戦争をしかけたら、加盟国は一切の国連決議なしに無制限にこの三国を攻撃してよいことになっている。したがって、日本は、単独では、自国領土内での専守防衛と公海での自国船の警備しかできない、先制攻撃することはまったくもって認められていない。国内法にすぎない日本国憲法は、外国に対しては何の効力もないのだから憲法をどのように好戦的に変更しても、外国を先制攻撃することは、全世界からの袋叩きによる敗北を招く。敵国条項が、北方領土、竹島を武力で奪い返せない本当の理由であり、尖閣諸島の領海から中国を武力で追い払えない理由である。しかし、敵国条項には、孫悟空の頭の輪は『緊箍児(きんこじ)』の役割がある。かっとなって頭に血が上り戦争に突き進まないため、高潔な正義の武士道を貫くための縛りである、と考えれば、進んで受け入れるべき条項とも思う。

結論

以上より、日本国は、日本国憲法とそれに優先する国連憲章により個別的自衛権と集団的自衛権の両方があり、どちらも行使することができる。古い政府見解である「自衛権はあるが憲法上これを行使することはできない」は可笑しなことが誰にでもわかるだろう。当然だが、自衛隊や防衛庁が憲法違反ということもない。ただし、日本国憲法は連合国の占領下にて制定されたものなので、戦争と自衛権の行使について、明快に記述しなおすこと(憲法改正)が、今後の政治の場での自衛権の行使ができるかどうかという無駄な議論の必要が無くなるので好ましいと思う。

参考歴史年表

1945年(昭和20年)7月26日 ポツダム宣言の発表 by 連合国の主要三国のアメリカ合衆国大統領、イギリス首相、中華民国主席が発表、ソビエト連邦は後から加わり追認
1945年(昭和20年)8月10日 ポツダム宣言の受諾の回答
 by 大日本帝國
1945年(昭和20年)8月14日 ポツダム宣言の受諾の詔書を発布、終戦の詔勅 by 大日本帝國
1945年(昭和20年)8月15日 ポツダム宣言の受諾と降伏決定を国民に発表、大日本帝國の陸海軍に停戦命令、この時点で縮小された領土確定(ポツダム宣言より北方四島、竹島、尖閣諸島も日本領土と日本側は解釈)
1945年(昭和20年)8月18〜21日 ソ連が千島列島東端の占守島を奇襲攻撃し占領
1945年(昭和20年)8月29日 ソ連が択捉島を占領
1945年(昭和20年)9月1日〜4日  ソ連が国後島・色丹島を占領
1945年(昭和20年)9月02日 降伏文書に調印 on 米戦艦ミズーリ、日本は連合軍の占領下に入る(竹島は日本が管理、尖閣諸島を含む沖縄諸島は米軍施政下)
1945年(昭和20年)9月3日〜5日  ソ連が歯舞群島を占領
1945年(昭和20年)9月9日 中華民国政府は南京にて日本による降伏文書を受領(この時点で尖閣諸島を含む沖縄諸島は米軍施政下)
1945年(昭和20年)10月24日 連合国により国際連合が設立し国連憲章が成立
1947年(昭和22年)5月3日 連合軍の占領下にて日本国憲法が施行(大日本帝國から日本国へ)
1949年(昭和24年)4月 中国共産党軍が中華民国・南京国民政府の首都・南京を制圧
1949年(昭和24年)10月1日 中華人民共和国の建国
1949年(昭和24年)12月 中華民国が台湾島の台北に遷都
1950年(昭和25年)1月  米韓軍事協定
1950年(昭和25年)6月25日 朝鮮戦争の勃発
1950年(昭和25年)8月10日 GHQのポツダム政令の一つである「警察予備隊令」(昭和25年政令第260号)が出される。警察予備隊はその後保安隊、自衛隊となる
1951年(昭和26年)9月8日 日本国との平和条約(中華民国、ソ連を除く連合国の52国が参加しているサンフランシスコ平和条約)に日本が署名(この時点で、日本の領土(北方四島、竹島は日本、尖閣を含む沖縄は米国軍政下)が国際的に承認される)
1951年(昭和26年)9月8日 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約も署名
1952年(昭和27年)1月18日 大韓民国大統領 李承晩が竹島を韓国領と宣言
1952年(昭和27年)4月28日 日本国との平和条約が発効(中華民国、ソ連を除く連合国との間の戦争状態が終結し日本は占領下から国家主権を回復)
1952年(昭和27年)4月28日 日本国と中華民国との間の平和条約(日華条約)に署名
1952年(昭和27年)6.月16日 日本が国連加盟申請 
1952年(昭和27年)8月5日 日本国と中華民国との間の平和条約が発効
1952年(昭和27年)10月15日 保安庁が発足、警察予備隊、海上警備隊及び海上保安庁航路啓開隊は、それぞれ保安隊、警備隊に改組
1953年(昭和28年)4月20日 李承晩の命令で韓国の独島義勇守備隊が竹島を侵略、海上保安庁職員と日本漁民を殺害し占領(アメリカ合衆国は、米韓軍事協定と日米安全保障条約の板挟みで出動できず)
1953年(昭和28年)7月27日 朝鮮戦争の休戦
1953年(昭和28年)10月1日 米韓相互防衛条約の調印
1954年(昭和29年)7月1日 保安庁は防衛庁に改組され、保安隊及び警備隊は、「陸上自衛隊」、「海上自衛隊」及び「航空自衛隊」に改組
1956年(昭和31年)10月19日 日ソ共同宣言に日本国とソビエト連邦がモスクワで署名
1956年(昭和31年)12月12日 日ソ共同宣言が発効
1956年(昭和31年)12月18日 日本が国連に加盟
1965年(昭和40年)6月22日 日韓基本条約(日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約)の締結(竹島問題は紛争処理事項として棚上げ)
1968年(昭和43年)尖閣諸島海域で海洋資源が発見
1971年(昭和46年) 4月09日 アメリカ国務省のスポークマンであるチャールズ・ブレイが「アメリカは来年、尖閣列島を含む南西諸島の施政権を日本に返還する」と発言
1971年(昭和46年) 4月10日 台湾国民政府外交部は、情報司長談話で「尖閣列島は国民政府に返還すべきである」と発表
1971年(昭和46年)10月25日 中華民国が国連から追放され中華人民共和国が加盟し常任理事国となる
1972年(昭和47年)5月15日 沖縄(琉球諸島、大東諸島、尖閣諸島含む)の施政権がアメリカ合衆国から日本に返還
1972年(昭和47年)9月29日 日中共同声明の発表
1978年(昭和53年)8月12日 日中平和友好条約の署名
1978年(昭和53年)10月23日 日中平和友好条約の効力発生
1991年(平成3年)9月17日 大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国が国連に加
2012年(平成24年)10月19日、台湾の立法院は尖閣諸島の領有を宣言する決議

ポツダム宣言(抜粋) 1945年7月26日

11.日本は経済復興し、課された賠償の義務を履行するための生産手段、戦争と再軍備に関わらないものが保有出来る。また将来的には国際貿易に復帰が許可される。
13.我々は日本政府が全日本軍の即時無条件降伏を宣言し、またその行動について日本政府が十分に保障することを求める。これ以外の選択肢は迅速且つ完全なる壊滅があるのみである。


国連憲章(国際連合憲章から戦争、武力と自衛権の抜粋) 1945年10月24日

(前文から)「われら連合国の人民は、 われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、」
...
「共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、」
...
第1条

国際連合の目的は、次のとおりである。

1. 国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整または解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。
...
第2条4
すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
...
第39条
安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又は第41条及び第42条に従っていかなる措置をとるかを決定する。
...
第51条 
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
...
第53条
1. 安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極または地域的機関を利用する。但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。
2.  本条1で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。
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第107条 この憲章のいかなる規定も、第二次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。
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日本国憲法(戦争と条約について抜粋) 1947年5月3日

(前文から)「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
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第二章 戦争の放棄
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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第六十条  予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
○2  予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十一条  条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
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第七十三条  内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
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三  条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
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第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2  日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
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[時代背景]大切なことは、日本国憲法は国連憲章の後の作であること。当時の日本は、連合軍(今の国連、実質はアメリカ軍)の占領下にあった。当然、日本国憲法の内容は国連憲章の影響を強く受けている。だから、戦争と自衛権の定義は国連憲章に委ねられ、日本国憲法に記載はない。日本は、ポツダム宣言の受諾で軍隊が無条件降伏しているから、日本国憲法でも戦争(当然侵略)を他国へ仕掛けることは禁止している(第九条)。さらに、98条では、国連憲章を含む国際法が、憲法より優先することを示している。だから、日本国憲法とくに第九条だけを読んでも意味をなさないし役に立たないのだ。憲法の98条を読むことで国連憲章に思い至り、国連憲章にこそ日本国の外国に対する行動を制限する原則があることを学ぶ必要がある。

日本国との平和条約(「サンフランシスコ平和条約)の抜粋 1951年9月8日

第5条(c) 連合国は、日本が主権国として国連憲章第51条に掲げる個別的自衛権または集団的自衛権を有すること、日本が集団的安全保障取極を自発的に締結できることを承認

[時代背景]日本が独立国に復帰できた条約が、このサンフランシスコ平和条約である。この条約でポツダム宣言に書かれた戦争終結とその後の占領時代がソ連と中華民国を除いて終わりを告げた。中華民国に対しては、翌年の日華条約で戦争終結となった。ソ連との間は、五年後の日ソ共同宣言までかかった。中華民国政府が台湾に遷都(1949年)したため、中華大陸を支配する中国共産党が独裁する中華人民共和国とは、21年後の日中共同宣言まで待つことになった。

日本が国連加盟申請 1952年6.月16日

日本の当時 の岡崎外相 が、加盟申請書の付属文書で行なった宣言「日本国は、国際連合憲章に掲げられた義務をここに受諾し、国際連合の加盟国となった日か ら、わが国の有するあらゆ る手段をもって(by all means at its disposal)、この義務を遵守することを約束する」

[時代背景]これは、誰がどう読んでも日本は国連での義務を果たすということです。外国から見たら「日本は国連の義務を果たす約束をしたよね」と見られています。自国領土と公海での自衛権の行使は憲法に優先するサンフランシスコ平和条約で認められた権利です。しかし、当時は朝鮮戦争の真っただ中で、国連軍が朝鮮で戦っています。日本としては、政府も国民も朝鮮戦争に参戦はしたくありませんし、アメリカとしても日本の参戦はお断りでした。日本国内では大戦直後であり、厭戦気分があるため、それを宥めるために、政府は言い訳がましいことばかり言います、そういう言い訳(自衛権はあっても行使できない、とかです)を国民が好んでいたという背景があるから、それにマスコミが商売として煽り、野党がさらに炎上させていたのです。 その厭戦気分とマスコミの商売が、伝統となり現代まで続いています。日本人は、現実を見ない癖と多様性を認めない欠点があります。例、1.太平洋戦争でアメリカに勝てると思わされたこと、2.自衛権はあっても行使できないと思わされたこと、3.原発は絶対安全と思わされたこと。いずれも、冷静で判断力のある支配層・上層部の一部は真実を知っていましたが、被支配層・下層部が簡単に洗脳されて結果として国民全体が一つの方向に意識を向けられてしまう悪い癖があります。

日ソ共同宣言の内容(戦争と自衛権について抜粋) 1956年 12月12日

・日ソ両国は戦争状態を終結し、外交関係を回復する。
・日ソ両国はそれぞれの自衛権を尊重し、相互不干渉を確認する。

日本が国連に加盟 1956年12月18日
 

日中共同声明(要旨の一部) 1972年9月29日
・中華人民共和国政府(共産党政権)が中国の唯一の合法政府であること
・中華人民共和国政府は、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄
・主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存
・両国のすべての紛争を平和的手段により解決し、武力又は武力による威嚇に訴えない
・両国のいずれも、アジア・太平洋地域において覇権を求めるべきではない

[時代背景]中華大陸を支配していた中華民国とは日中戦争(1937年-1945年)をしていたが、現在中華大陸を支配する中国共産党が独裁する中華人民共和国と大日本帝国は戦争をしていたわけではない。

日中平和友好条約 1978年10月23日
 日中平和友好条約は、日中共同声明を踏襲している。

May 20, 2015

トヨタ式であなたの仕事は変わる!自分「カイゼン」術より

トヨタ式であなたの仕事は変わる!自分「カイゼン」術

監修 若松 義人 カルマン代表取締役社長
発行 2004年 宝島社



要約


するべきこと


「すべてはお客さまのために」改善
仕事のムダを徹底的に排除せよ(ムダとは問題点、課題のこと)
(最適品質、カンバン方式=必要な物を必要な時に必要なだけ、労力=標準化・平準化・少人数化・自動化、全体最適=一気通貫、結果としてコスト削減)


方法論


「整列」ではなく「整理」せよ
なぜ?」と5回繰り返せ(愚痴・言い訳より真因探し)
「やり仕舞い(今日やることは今日やり遂げる)」
必ずチームで仕事する(励まし合い・連帯感の維持)


逆説的方法論


コスト一割減より五割減のほうが簡単だ(一見無茶な目標で、大胆で効果的な知恵を引き出す)
ヒマな人(仕事ができない人)に仕事を頼むな(知恵があり良い仕事が出来る人ほど忙しい、忙しいフリだけしている人を見分けよ)


心構え


知恵(=改善策)が仕事を楽しくする(金を使わず知恵を出す、現場へ、知恵は心の中から引き出す)


変化を怖れず(危機感=お客様・ライバル・仲間に学び絶えず改善する姿勢)


ミスはみんなに教える(ミスへの指導・注意・クレームに感謝する心=失敗を謙虚に受け入れ反省できる度量、知識の社内共有=連帯感)


嘘をつかない(お客様のためと嘘をついて、自分や身内だけのためになってはいけない)

聞き上手(まず相手の立場気持ちを考え逆らわず聞く、鵜呑みして従わず、自分で考え改善して取り入れる)

付加価値を産まない作業(探す・選ぶ、やり直し・調整)は仕事ではない、結果を出そう

以下は、本書には具体化されていなかったが私が思いついたこと

心構え

人を活かす

活躍できていない同僚他部署、あるいはクレームを持ち込むお客様、買ってくれない世間iに対して相手を孤立させないために悪口を言わない・陰口をしない


相手に会えないなら陰褒めする(不平不満の多い人には「よく気がつくから、できない仲間の気持ちが理解できるはずだよ」、働かない人には「ムダの削減を期待されているよね、仕事の改善を期待されているよね」)

相手に会ったら、気持ちを聴き(調子どうなってるの、大変そうだね)、立場を理解し同情し(理解るわ~、自分も経験した、失敗した)、気持ちを伝え(あなたが活躍できないのはもったいない)

相手に会ったら、小さく助言する(目標再確認する(大目標=より大勢がより満足できること=全体最適=世のため人のため))

相手に会ったら、改善策を尋ねて自分で考えて成長してもらう(あなたは何をしてもらえるのか、あなたが省けるムダはどこなのかと聞く、具体的改善策を教えない・この方法にしろと強制しない、手助けしすぎては相手のためにならない)

上司なら、権限を移譲して責任を持たせる(方法を選べる自由な権限を与える、目標(売上達成・製品完成・コスト削減・品質確保)は命令し責任を負わせる)

上司なら、公平にみんなの前で公開して信賞必罰、ただし個別事情の聞き取り状況は非公開

報酬

経営側がすることは、社員のやる気がでる仕組み(=報酬=見返り)を経営方針レベルで明確化すること


人間性(=理性+感情+肉体)を尊重


理性面 経営方針(ルール)の明文化、個人の能力開発と会社の発展による満足感
感情面 権限を与え(=自由・自発性)と責任を持たせる、人間的交流を推奨=連帯感を確保、信賞必罰、公平、公開
肉体面 結果として安定して高い賃金を支払えるから社員は自身と家族を養える

経営方針

経営方針は、会社の憲法である。
経営方針に書くことは、事業範囲、するべきこと、方法、心構え、報酬