好試力研究所の各種のWEBサービスの代金支払いについて
法律用語の「自家型の前払式支払手段(サーバ型)」
つまり、
好試力研究所内にだけ通用する仮想コインを
先に買って貰い仮想財布にチャージし、
仮想財布から各サービスを利用する度に、
仮想コインを差し引く形で支払う方法
を実現するとすれば、、、、
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未使用発行残高が政令で定める額(1000万円)を
超える場合に届出が必要。
情報管理規定を整備すること。
- 残高がブラウザでわかること。
- 金額の出入りをすべて記録し、後で参照できること。
- 金額の出入りと残高を都度メールで連絡すること。
基準日(3月9月)における未使用発行残高が政令で定める
額(現行1,000万円)を超える場合に、その2分の1以上の
額の発行保証金を供託する義務
(銀行等の保証契約でも可)。
供託そのものには、手数料はかからないが、
大抵は金融機関経由となり振込み料がかかる。
前払式支払手段の保有者への払戻しを原則禁止し、
廃業等の場合に払戻しを義務づける。
消費税は、前払金を物品又は役務の購入に
利用するときに計上する。
雑務が増えるなあ、、、、。
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前払式支払手段のユーザ・メリットは、
親によるPaypal支払いを一回ですませ、
教材毎に細切れに支払える、
これだけか。
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現状のやる勉の問題点
・支払い方法がPaypalしかないので子供が払えない。
(前払式支払では、改善はてきても解決できない)
前払式支払は検討したが導入はやめよう。
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前払式支払手段に関連する法律は、
「資金決済に関する法律」
URL http://law.e-gov.go.jp/announce/H21HO059.html
の第二章 前払式支払手段 の 第二節 自家型発行者
「資金決済に関する法律施行令」
平成二十二年三月一日政令第十九号)
http://law.e-gov.go.jp/announce/H22SE019.html
「前払式支払手段に関する内閣府令」
(平成二十二年三月一日内閣府令第三号)
http://law.e-gov.go.jp/announce/H22F10001000003.html
の 「第二章 自家型発行者(第九条―第十三条)」
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