氏名
日本において、氏名(しめい)は、人名を構成する二つの要素、氏と名である。
現在、一般に「姓」や「名字(苗字)」と呼ばれているものの法律上(戸籍法)における表現が「氏」である(ただし、歴史的にはそれぞれ意味を異にしている)。
明治民法第746条では、「戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス」と規定されていたため、「氏」は家族集団である「家」の名称を示すもので、(男系または女系の)血族を示すものではない。そのため家族である夫婦は同じ「氏」を名乗る。婚姻によって夫婦の「氏」は同じになる(同氏)。男の「氏」ばかり名乗れば男系社会となる。現実の日本では、男性の「氏」を名乗る率が94%である。
戦後の親族関係の法改正時においても、「氏」については日本における明治以来の習俗と国民感情を考慮して存続(民法750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する)されることとなった。
他方、中国・朝鮮半島の「姓」は男系の血統を表していて、女系の血統は無視さる、「姓」は出生によって父親の「姓」を与えられるもので婚姻によっても変更されない。
なお、日本の戸籍実務上、日本人が外国人(中国人・朝鮮半島人)と結婚する場合には夫婦同氏の原則の適用はない。
日本国内の親中派親韓派が狙う「夫婦別姓」は、「夫婦別氏」でないことにからも、「氏」(=家族=夫婦と子供)と「姓」(=男系血統)の混乱をわざと引き起こし、男女同権をに後退させる、男系優位の文化侵略と自分は考えている。
日本の法的な人名において、第三の要素、たとえば米国のミドルネームは存在しない。ミドルネームを婚姻時に付けられるようにすることも、外国文化を受け入れることを目的とするなら必要となるはずだ。
名前の文化は国ごとに異なり、他国の文化を法律で受け入れるかどうかは慎重にならざるを得ない。