Apr 17, 2020

新型コロナウィルスのパンデミックに対応できる休暇制度

新型コロナウィルスのパンデミックに対応できる労働者のための休暇制度が求められる。

新型コロナウィルスのパンデミックは、100年前のスペイン風邪や60年前の香港インフルエンザを調べれば、3年以上の長期にわたる可能性がある。

従来の1年単位の休暇制度では、会社と労働者の双方に不利益がかかる。

環境条件

新型コロナウィルスのクラスター(集団感染)が社内で発生すると、会社は14日から30日の休業になってしまう。倒産の危機につながる。

新型コロナウィルス感染症の素早い確定診断は、技術的、設備的、金銭的、政治的諸事情から日本ではできない。

「少しでも発熱・咳の症状があれば、新型コロナウィルス感染症の疑いあり」が、最も合理的判断。

新型コロナウィルス感染症では、現役労働者の80%以上は重症化しないので、症状が疑われる早期に自宅療養することが、最も合理的判断。

症状が軽くとも、他人に感染(飛沫感染、接触感染)させてしまうので、完全隔離(自宅待機含む)が、最も合理的判断。

自宅療養にしても、療養期間は、発症から最低14日必要。できれば、20日必要。


パンデミックに対応できる休暇制度(案)

  • 最短14日から最大30日の「新型コロナウィルス感染症疑い休暇」を付与する。
  • 少しでも発熱・咳の症状があれば、自宅待機または隔離入院を義務つける。
  • 新型コロナウィルス感染症疑い休暇は、5年に一度、取得する権利がある。
  • 5年以内に2度3度と取得するときは、通常の有給休暇を5年分の日数から前借することができる。
  • 休暇中の賃金は、暫定50%とするが、他の社員の出社状況と業績影響で、公的第三者の判定の元、調整する。
  • 有給休暇を前借りしたまま退職する場合は、退職金を調整する。
  • これは、2020年4月1日から遡って適用する。




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