改正道路交通法の「自転車の路側帯通行は左側」の規則が、
12月1日から施行というニュースが出ています
ここ
が、
相変わらずニュースだけでは、詳しいことがよく判らないので、
政府・警察発表の資料を探しました。
リンクを紹介します。
千葉県警の資料
「自動車と同じ高さの道路を、自転車で走る時は、
路側帯を左側通行しなさい、右側通行は禁止です」
ということは、理解できました。
今でも、右側通行する自転車が時々いて、
車やバイクから見ると危ないと思っていたので、
危険を減らす意味で明確になったルールはとてもいいですね。
でも、
私の住む市原市では、
路側帯を右側通行で歩いてくるオバサン、お婆さんが、
ちょくちょくいるのでびっくりします。
どうやら、歩道に上がるのを面倒がっているようです。
で、自転車も通行してもいい歩道で、自転車は、左側通行でも右側通行でもいいのか、
という疑問ですが。
この神奈川県警の資料が役に立ちました。
どうやら、車道よりを(道路全体で見ての)左側通行がベターですが、
右側通行も許されているようです。
もちろん、自転車も通行してもいい歩道では、
自転車は、歩行者を見かけたら安全のため、
スピートを落として余裕のある間隔をとってください。
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