愚行権とは、愚かな事を行う権利。日本国憲法が国民に保障する自由権を深く考えると、愚行権も憲法に含まれているとわかる。しかし、犯罪のような他人の権利を侵害する行為(=公共の福祉に反する行為)をすれば、罰せられる。
政府の政策が愚かであるかどうかは、国民それぞれの立場で見方が異なる。どんな政策でもどこからか批判を受けるものである。しかし、はっきり言えることがある。「憲法違反の疑いがある政策は、愚行である」と。新型コロナ流行の対策としての居酒屋での酒の提供を巡る政策は愚行であったと考える。
新型コロナ流行の対策では、そろそろ、政権与党の自由民主党の名前の通り、国民の自由を守ることを第一にして欲しい。すでに患者数に対して重傷者・死亡者が減少している。今(2021/07/16)がその時期だ。政府の努力によるワクチン接種の進展での高齢者と基礎疾患持ちの保護がほぼ完了、コロナウイルスの変異株による弱毒化と感染力の上昇がみられる。合理的に考えて、これからは国全体をコロナ前の生活に徐々に戻していくことができると思う。「ワクチン接種の進展と重傷者・死亡者の減少」を大きく打ち出して正常化に努めて欲しい。
参考
日本国憲法が保障する国民の権利と自由(=基本的人権)
自由(思想及び良心の自由、信教の自由、集会の自由、結社及び言論の自由、出版その他一切の表現の自由、公共の福祉に反しない限りの居住・移転及び職業選択の自由、学問の自由、両性の合意のみによる婚姻の自由、国籍離脱の自由)
平等(法の下に平等、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない)
権利(健康で文化的な最低限度の生活を営む権利、その能力に応じてひとしく教育を受ける権利、勤労の権利、勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利、財産権、公開裁判を受ける権利、公務員を選定罷免する権利、平穏に請願する権利、賠償を求める権利、奴隷的拘束を受けない権利)
国民の義務
勤労の義務、納税の義務、義務教育、子女に普通教育を受けさせる義務、両性の相互の協力による婚姻の維持、憲法が国民に保障する自由及び権利を保持する不断の努力、自由及び権利の濫用禁止。常に公共の福祉のために自由及び権利を利用する責任。児童の酷使を禁止。
立法(=国会)その他の国政(=内閣と司法)の義務と禁止事項
国民を個人として尊重。
国民を差別しない。公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
国民の生命、自由および幸福追求の権利は、最大の尊重をしなければならない。
財産権を侵さない。財産権の内容を公共の福祉に適合させる。私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひる。
検閲禁止。通信の秘密を侵さない。
選挙における投票の秘密を侵さない。
すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
宗教団体に特権や政治上の権力を与えることを禁止。
宗教教育その他いかなる宗教的活動の禁止。
華族その他の貴族の制度を禁止。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。