最新の私の憲法草案はこちらを御覧ください。)
自由民主党の日本国憲法改正草案を検討する(2)
現在の自由民主党の勢力は、日本国憲法改正も可能な段階に近づいて来た。
自分で自由民主党の日本国憲法改正草案を検討することが必要になった。
二回目である。
- 国防軍 -
現行憲法下で、
韓国に竹島を占領された事実、
中国政府の公船、公航空機による魚釣島の日常的な領海領空侵犯
これらを考えれば、
自衛隊を国防軍とし、国防の基礎を固めることは、
必要である。
また、国連や同盟国の要請に応え、
世界の平和に積極的に貢献するためにも、
国防軍としての規定を憲法に整備する必要がある。
自民草案
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf
から抜き出すと、
-------------------------------------------
第二章 安全保障
(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動としての戦争を放棄し、
武力による威嚇及び武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
(国防軍)
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、
内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、
法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、
法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保す
るために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、
又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、
統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪
又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、
法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。
この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、
保障されなければならない。
(領土等の保全等)
第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、
領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。
-------------------------------------------
自民草案の目的に賛成である。
注意が必要なことは、「国防軍審判所」と、
司法権を司る「裁判所」は、別であことである。
ただし、国防軍と内閣の関係が不明である。
国防軍が暴走(革命)しないように
憲法で規定しておきたい。
アメリカの言う民主主義(デモクラシー)文民と軍の関係
http://aboutusa.japan.usembassy.gov/j/jusaj-principles3.html
から
自民草案に必要と思われることを書き出すと
- 軍隊は、国家と、国民の自由を守るために存在する。
- 軍の忠誠は、法の支配、民主主義の原則そのものに向けられる。
- 軍人は、政治に関与する前に、軍から退役しなくてはならない。
- 軍隊は、国家の中立的な公僕であり、社会の守護者である。
これらを、自民草案に追加したい。
また、自民草案は、国防軍の統制に必要な、国会の承認について、
下位の法律で規定しようとしている。
ここは、憲法で押さえておきたい。
裁判と審判の用語を間違えていると思われる箇所があるので、
ということで、少し変更してみると、私の案は、
-------------------------------------------
(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序と信頼を基調とする国際平和を誠実に希求し、
日本国は、外国の国民、領土、領空、領海への武力の行使となる戦争を放棄する。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
(国防軍)
第九条の二 日本国の独立と安全
並びに国民の生命と人権及び財産の安全を確保するため、
国家の中立的な奉仕者であり、国民の守護者として、
内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、内閣に所属する。
3 国防軍が任務を遂行する際は、国会の承認を必要とする。
4 国防軍人は、公務員である。
5 国防軍人を、選挙で選ぶことはできない。
6 国防軍の忠誠は、この憲法に向けられる。
4 国防軍人は、公務員である。
5 国防軍人を、選挙で選ぶことはできない。
6 国防軍の忠誠は、この憲法に向けられる。
7 国防軍は、国際社会の平和と諸国の独立と安全を確保するために
国際的に協調して行われる武力の行使を含む平和維持活動を行うことができる。8 国防軍が外国に駐留する場合は、駐留当該国の許可を得なければならない。
9 国防軍の機密事項の最長保持期間は三十年とする。
ただし、国及び国民の安全を確保する上で必要な場合、
内閣の承認を得てさらに三十年、合計で最大六十年まで延長できる。
10 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪
又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の審判を行うため、
法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。
この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、
保障されなければならない。
11 国防軍のその他の事項は、法律で定める。
-------------------------------------------
国防軍人に厳しいのは、文民統制を徹底するためである。
- 領土等の保全 -
-------------------------------------------
(領土等の保全等)
第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、
領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。
2 領土は、北海道とその周辺の、礼文島、利尻島、天売島、
焼尻島、奥尻島、大島、小島、
歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島、及びその他の島、
本州とその周辺の、久六島、飛島、粟島、佐渡島、舳倉島、
隠岐諸島、竹島、見島、
伊豆諸島、小笠原諸島、火山列島、
南鳥島、沖ノ鳥島、及びその他の島、
四国と瀬戸内海の諸島、及びその他の島、
九州と対馬、壱岐、平戸島、五島列島、天草諸島、甑島列島、
男女群島、薩南諸島、及びその他の島、
沖縄島と沖縄諸島、先島諸島、尖閣諸島、
大東諸島、及びその他の島とし、詳細は法律で定める。
3 領海、排他的経済水域、領空、防空識別圏の詳細は法律で定める。
4 外国の占領下にある領土である歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島、及び竹島は、
一切の武力に頼らず、真実に基づく日本国の正当なる領有権を毅然と主張し、
相手国との平和的交渉と国際社会から理解と賛意を得ることによって
日本国への返還を目指す。
5 国防軍は外国の領土、領海、領空を侵略占領しない。
6 宇宙空間及び地球外天体は、法律と国際法と条約に従い取り扱われる。
-------------------------------------------
- 真水安全保障 -
-------------------------------------------
(真水安全保障)
第九条の四 歴史上の日照りの体験に鑑み、
国は、全国民の生存のための最小限の真水を確保できるよう努めなければならない。
-------------------------------------------
(真水安全保障)
第九条の四 歴史上の日照りの体験に鑑み、
国は、全国民の生存のための最小限の真水を確保できるよう努めなければならない。
-------------------------------------------
- 食料安全保障 -
経済学だけでは農産物を作れないことは明らかであり、
たとえ小さなリスクでも外国が農産物を売ってくれない時の対策をしておくことは、
国家として必要と考える。
-------------------------------------------
第九条の五 歴史上の飢饉及び戦争飢餓の体験に鑑み、
国は、全国民の生存のための最小限の食料を確保できるよう努めなければならない。
2 国は、輸入の途絶等の不測の要因に備え、
最小限の農地・農業用水等の商品向け農業資源を算出し、
農業資源の所有者に最小農業資源の用途割り当てをし、
食料の最小備蓄量を算出し、保管業者に備蓄量を割り当てる。
3 最小農業資源の所有者は指定用途の農業生産が可能な状態を維持なければならない。
4 私有の最小農業資源についての指定用途の農業生産が可能な状態の維持に、
公金その他の公の財産を用いることはできない。
5 私有の最小農業資源についての指定用途の農業生産が可能な状態を維持できない場合は、
その農業資源は他の農業者に転売するあるいは国が無償接収するものとする。
6 国は、所有している農業資源を国民へ貸し出しあるいは販売することができる。
7 平時において、私有の最小農業資源及び国から貸し出された最小農業資源について、
指定用途の農業生産が可能な状態の維持がされていれば、私有の農業生産をしてよい。
8 農業資源の所有者は、当該土地の独占的農業生産権を持つため、
農業生産性の向上、食品品質と安全性の確保、
農業持続可能性の確保、食料品価格の維持または低下の義務がある。
9 国は、農業資源の所有者の義務を支援するため、
農地の集約による規模の拡大や農業技術を研究指導しなければならない。
10 平時において、保管業者は備蓄量を維持する限り、食料を販売して良い。
11 保管業者の備蓄量を維持に
公金その他の公の財産を用いることはできない。
12 国は、不作あるいは戦争等による輸入の途絶等の不測事態が予想される時、
あるいはその発生時において、
第一順位として貿易にて食料の確保に努めなければならず、
第二順位として備蓄の取り崩しを命令できる。
13 国は、輸入の途絶等の不測事態において、
貿易及び備蓄の取り崩しにて食料の確保ができないと判断するときは、
最小農業資源の使途を命令でき、 農業生産の賦役を広く国民に課すことができる。
14 平時において、国は農業生産をすることはできない。
15 国は最小限の農地・農業用水等の農業資源が不足しないよう、
適正人口を公表し国民の食料安全保障意識を高めなければならない、
農業資源が不足すると予想されるときは、
農業資源開発事業を行うことができ、
新たな農業資源を国有とすること及び民間に販売することができる。
16 国は、農業資源の所有者、農業生産者、販売者及び保管業者を監視し、
指導しなければならない。
17 畜産業、水産業においてもこの規定を準用する。
18 食料安全保障のその他については法律で定める。
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- エネルギー資源及び鉱物資源の安全保障 -
エネルギー安全保障は不要だという意見が一部の極端な経済学者にあるが、
経済学ではエネルギーを作れないことは明らかであり、
たとえ小さなリスクでも外国が石油を売ってくれない時の対策をしておくことは、
国家として必要と考える。
(エネルギー資源及び鉱物資源の安全保障)
第九条の五 歴史上のエネルギー資源及び鉱物資源の不足による太平洋戦争の体験に鑑み、
国は、全国民の生存のための最小限のエネルギー資源及び鉱物資源を
確保できるよう努めなければならない。
2 国は、輸入の途絶等の不測の要因に備え、
国は、最小限のエネルギー資源及び鉱物資源の必要量を算出し、
貿易の安定と輸入価格の低下に努め、
最小限のエネルギー資源及び鉱物資源の備蓄量の算出を行い、
保管業者に備蓄量を割り当て、
国産エネルギー資源及び国産鉱物資源の開拓と
それらの採掘費用の低下の研究をしなければならない。
3 国は、エネルギー資源あるいは鉱物資源の輸入の途絶等の不測事態の発生時
またはそれが予想される時、
第一に貿易にてエネルギー資源及び鉱物資源の確保に努めなければならず、
第二に備蓄の取り崩しを行う。
4 エネルギー資源及び鉱物資源の採掘者及び販売者及び保管業者は、
独占的事業権を持つため、生産性の向上、品質と安全性の確保、安定供給の確保と
価格の維持または低下の義務がある。
5 国は、エネルギー資源の採掘権者及び販売者及び保管業者を監視し、
指導しなければならない。
6 エネルギー資源及び鉱物資源の安全保障のその他については法律で定める。
-------------------------------------------第九条の五 歴史上のエネルギー資源及び鉱物資源の不足による太平洋戦争の体験に鑑み、
国は、全国民の生存のための最小限のエネルギー資源及び鉱物資源を
確保できるよう努めなければならない。
2 国は、輸入の途絶等の不測の要因に備え、
国は、最小限のエネルギー資源及び鉱物資源の必要量を算出し、
貿易の安定と輸入価格の低下に努め、
最小限のエネルギー資源及び鉱物資源の備蓄量の算出を行い、
保管業者に備蓄量を割り当て、
国産エネルギー資源及び国産鉱物資源の開拓と
それらの採掘費用の低下の研究をしなければならない。
3 国は、エネルギー資源あるいは鉱物資源の輸入の途絶等の不測事態の発生時
またはそれが予想される時、
第一に貿易にてエネルギー資源及び鉱物資源の確保に努めなければならず、
第二に備蓄の取り崩しを行う。
4 エネルギー資源及び鉱物資源の採掘者及び販売者及び保管業者は、
独占的事業権を持つため、生産性の向上、品質と安全性の確保、安定供給の確保と
価格の維持または低下の義務がある。
5 国は、エネルギー資源の採掘権者及び販売者及び保管業者を監視し、
指導しなければならない。
6 エネルギー資源及び鉱物資源の安全保障のその他については法律で定める。
- 自然災害と産業災害 -
災害対策について明記しなければならない。
地震、台風、洪水という自然災害だけでなく
原子力災害や医薬品事故、鉄道航空交通の事故
などの巨大災害に備えなければならない。
また、被災農家への不公平で過剰な保護を廃止する。
また、被災農家への不公平で過剰な保護を廃止する。
-------------------------------------------
(自然災害、産業災害から安全確保)
第九条の七 国及び地方自治体その他の公共団体は、国民と協力して、
自然災害及び原子力、交通、情報通信、食品、医療等の産業災害から
国民の安全確保に努めなければならない。
2 国及び産業が策定する災害の対策である防止策及び発生時の防護策等は、
科学的、確率的、経済合理性に適うものとしなければならず、
国民に明快に説明し常に公開しなければならない。
4 災害の対策は最新の科学知見に基づき四年毎に見直しをしなければならない。
5 災害対応の訓練と啓蒙を毎年実施しなければならない。
6 国及び地方自治体その他の公共団体が行う産業災害の防止策及び訓練の費用は、
受益者負担の原則に鑑み、事業者が全額負担しなければならない。
7 災害が発生した場合、原因究明と責任追及と再発防止は分離して行う、
原因追求を優先し、個人に対する免責及び司法取引を認める。
8 災害防御のための告発においては、
告発人の職業、財産、個人情報等の人権が保護される。
9 災害を発生させた事業者は、たとえ自然災害に起因する二次災害でも
与えた損害を全額賠償しなければならない、
また国及び地方自治体その他の公共団体が行う
災害救助、防護活動、復旧支援の費用も全額賠償しなければならない、
賠償できない場合は、損害額は事業者へ国が貸し付け、
直ちに国から被害者へ支払われる。
10 災害を発生させた事業者への懲罰的賠償命令及び事業停止命令を認める。
11 災害に至らぬ違反事象あるいは隠蔽に対して、
違反事業者への懲罰的賠償命令あるいは事業停止命令を認める。
12 災害が発生した場合、国及び地方自治体その他の公共団体は、
災害の拡大を防ぐため防護を行う。
13 国及び地方自治体その他の公共団体が行う災害救助は、
被害を受けた個人に対して人命救助を行い、
法人及び団体に対しての救助は行わない。
14 国及び地方自治体その他の公共団体が行う救助において、
遭難等の個人の責任に帰せられる人命救助は、受益者負担の原則に鑑み、
救助された個人がその費用を支払う。
15 国及び地方自治体その他の公共団体が行う復旧支援は、
被害を受けた個人とその扶養義務者に対して行うものとし、
被害に応じて医療、食料、生活物資、住居、生活資金の支援とし、
個人への所得保障をしてはならない、
被害を受けた個人の事業及び法人団体に対して支援をしてはならない。
16 この憲法は、一般の事業者に、災害被害対策として災害保険の加入を勧める。
17 法律で定める産業災害事業者には、災害発生対策として災害保険の加入を義務つける。
18 国及び地方自治体その他の公共団体は災害保険の事業をしてはならない。
-------------------------------------------
- 環境保全 -
自民草案では、
-------------------------------------------
第二十五条の二 国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受
することができるようにその保全に努めなければならない。
-------------------------------------------
国民の廃棄物への義務を追加するならここである。
国土保全という安全保障の一種と考えて、第九条の派生としてみた。
私の案
-------------------------------------------
(環境保全の責務)
第九条の八 国は、国民と協力して
国民が良好な自然環境を享受することができるように
その保全に努めなければならない。
2 環境保全策は、科学的、確率的、経済合理性に適うものとしなければならず、
国民に明快に説明し常に公開しなければならない。
3 国民は自然環境保全に協力しなければいけない。
4 何人も科学技術的に安全を確保できない
廃棄物、排出ガス、排出音、振動、排出光、排出熱、排出放射線を
生成排出してはならない。
5 何人も廃棄物、排出ガス、排出音、振動、排出光、排出熱、排出放射線を
私有地内で処分保管するときは、環境保全の責務がある。
6 何人も廃棄物、排出ガス、排出音、振動、排出光、排出熱、排出放射線を
私有地内で処分保管しきれず、周辺環境に放出汚染した場合は、
現状回復する義務ががある。
7 何人も国及び地方自治体その他の公共団体に、
廃棄物、排出ガス、排出音、振動、排出光、排出熱、排出放射線の
処分を任せたときは、
その廃棄物、排出ガス、排出音、振動、排出光、排出熱、排出放射線は
国有財産となり、受益者負担の原則に鑑み、
その処分保管費用を全額負担しなければならない。
もし支払えない場合は当人の国への負債となる。
-------------------------------------------
- 外国人の待遇 -(自然災害、産業災害から安全確保)
第九条の七 国及び地方自治体その他の公共団体は、国民と協力して、
自然災害及び原子力、交通、情報通信、食品、医療等の産業災害から
国民の安全確保に努めなければならない。
2 国及び産業が策定する災害の対策である防止策及び発生時の防護策等は、
科学的、確率的、経済合理性に適うものとしなければならず、
国民に明快に説明し常に公開しなければならない。
4 災害の対策は最新の科学知見に基づき四年毎に見直しをしなければならない。
5 災害対応の訓練と啓蒙を毎年実施しなければならない。
6 国及び地方自治体その他の公共団体が行う産業災害の防止策及び訓練の費用は、
受益者負担の原則に鑑み、事業者が全額負担しなければならない。
7 災害が発生した場合、原因究明と責任追及と再発防止は分離して行う、
原因追求を優先し、個人に対する免責及び司法取引を認める。
8 災害防御のための告発においては、
告発人の職業、財産、個人情報等の人権が保護される。
9 災害を発生させた事業者は、たとえ自然災害に起因する二次災害でも
与えた損害を全額賠償しなければならない、
また国及び地方自治体その他の公共団体が行う
災害救助、防護活動、復旧支援の費用も全額賠償しなければならない、
賠償できない場合は、損害額は事業者へ国が貸し付け、
直ちに国から被害者へ支払われる。
10 災害を発生させた事業者への懲罰的賠償命令及び事業停止命令を認める。
11 災害に至らぬ違反事象あるいは隠蔽に対して、
違反事業者への懲罰的賠償命令あるいは事業停止命令を認める。
12 災害が発生した場合、国及び地方自治体その他の公共団体は、
災害の拡大を防ぐため防護を行う。
13 国及び地方自治体その他の公共団体が行う災害救助は、
被害を受けた個人に対して人命救助を行い、
法人及び団体に対しての救助は行わない。
14 国及び地方自治体その他の公共団体が行う救助において、
遭難等の個人の責任に帰せられる人命救助は、受益者負担の原則に鑑み、
救助された個人がその費用を支払う。
15 国及び地方自治体その他の公共団体が行う復旧支援は、
被害を受けた個人とその扶養義務者に対して行うものとし、
被害に応じて医療、食料、生活物資、住居、生活資金の支援とし、
個人への所得保障をしてはならない、
被害を受けた個人の事業及び法人団体に対して支援をしてはならない。
16 この憲法は、一般の事業者に、災害被害対策として災害保険の加入を勧める。
17 法律で定める産業災害事業者には、災害発生対策として災害保険の加入を義務つける。
18 国及び地方自治体その他の公共団体は災害保険の事業をしてはならない。
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- 環境保全 -
自民草案では、
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第二十五条の二 国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受
することができるようにその保全に努めなければならない。
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国民の廃棄物への義務を追加するならここである。
国土保全という安全保障の一種と考えて、第九条の派生としてみた。
私の案
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(環境保全の責務)
第九条の八 国は、国民と協力して
国民が良好な自然環境を享受することができるように
その保全に努めなければならない。
2 環境保全策は、科学的、確率的、経済合理性に適うものとしなければならず、
国民に明快に説明し常に公開しなければならない。
3 国民は自然環境保全に協力しなければいけない。
4 何人も科学技術的に安全を確保できない
廃棄物、排出ガス、排出音、振動、排出光、排出熱、排出放射線を
生成排出してはならない。
5 何人も廃棄物、排出ガス、排出音、振動、排出光、排出熱、排出放射線を
私有地内で処分保管するときは、環境保全の責務がある。
6 何人も廃棄物、排出ガス、排出音、振動、排出光、排出熱、排出放射線を
私有地内で処分保管しきれず、周辺環境に放出汚染した場合は、
現状回復する義務ががある。
7 何人も国及び地方自治体その他の公共団体に、
廃棄物、排出ガス、排出音、振動、排出光、排出熱、排出放射線の
処分を任せたときは、
その廃棄物、排出ガス、排出音、振動、排出光、排出熱、排出放射線は
国有財産となり、受益者負担の原則に鑑み、
その処分保管費用を全額負担しなければならない。
もし支払えない場合は当人の国への負債となる。
-------------------------------------------
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(日本国民)
第十条 日本国民の要件は、法律で定める。
2 外国人、難民、無国籍人は、法律及び国際法及び国際条約にそって
人道的配慮の元で処遇される。
3 不法入国者、不法滞在者、捕虜は、
専用施設に隔離され、人道的配慮の元でその人権を制限できる。
4 外国人、難民、無国籍人、不法入国者、不法滞在者、捕虜に対する
社会福祉、社会保障及び公衆衛生は、
国民に対するそれを上回ってはならない。
5 長期滞在を認められた外国人、難民、無国籍人の
居住、移転及び職業選択等の自由の制限については法律で定める。
6 長期滞在を認められた外国人、難民、無国籍人は、
この憲法と外国人、難民、無国籍人の処遇についての法律を
遵守することを宣誓すれば、
国が行う保険と年金の納付金を納めることで、
保険と年金のサービスを受けることができ、
授業料を支払うことで公立学校に入学できる。
-------------------------------------------(日本国民)
第十条 日本国民の要件は、法律で定める。
2 外国人、難民、無国籍人は、法律及び国際法及び国際条約にそって
人道的配慮の元で処遇される。
3 不法入国者、不法滞在者、捕虜は、
専用施設に隔離され、人道的配慮の元でその人権を制限できる。
4 外国人、難民、無国籍人、不法入国者、不法滞在者、捕虜に対する
社会福祉、社会保障及び公衆衛生は、
国民に対するそれを上回ってはならない。
5 長期滞在を認められた外国人、難民、無国籍人の
居住、移転及び職業選択等の自由の制限については法律で定める。
6 長期滞在を認められた外国人、難民、無国籍人は、
この憲法と外国人、難民、無国籍人の処遇についての法律を
遵守することを宣誓すれば、
国が行う保険と年金の納付金を納めることで、
保険と年金のサービスを受けることができ、
授業料を支払うことで公立学校に入学できる。
- 国家繁栄の勧め -
-------------------------------------------
(国家繁栄の勧め)
第十条の二 山は樹を以て茂り、国は人を以て盛なりという
明るく楽しく元気で互いを信頼できる
優秀で正直な国民こそが最高の宝である。
2 この憲法は、国民に、
武器を持たず暴力を捨て、万機公論に処し、和を以て貴しとなす伝統、
及び、自由、平等と博愛の精神と主権在民の民主主義、
及び、市民の倫理と民主統治の倫理の違い、
及び、相手が信用できる正直者であることを観察する応報戦略を
学び自らが信頼される正直者となることを勧める。
3 この憲法は、国会に、
市民の倫理と民主統治の倫理の峻別を行い、
正直者の善行が当人の利益の最大化と
国民全体の利益の最大化を同時にもたらし、
嘘つきの悪行が当人の損失の最大化と、
国民全体の損失の最小化を同時にもらたす
効果的で公平な制度を持つ法律体系を整備し、
日本国の優位性を世界に示すことを義務つける。
4 この憲法は、国民の経済繁栄の目標として、
世界から物質とエネルギーの欠乏を解消し、貧困と過労を撲滅し、
人類の永久の生存と幸福を確実なものとすることを掲げ、
その実現のため、国民に、
経済合理性に裏打ちされた安全な科学技術を研究すること、
皆が喜ぶ物あるいは皆が喜ぶサービスを、
より廉価に、より良質に、より安全に、より迅速に
国内と世界の自由市場に供給することを勧める。
5 この憲法は、国民の文化繁栄の目標として、
まず、国民自らが芸術、スポーツ、観光、料理、ファッション等の文化を楽しみ、
学問と教育に励むことで、世界の注目を集めることを望み、
世界より多数の民衆に観光と留学で来日を賜ることを切望する。
6 この憲法は、国民と国及び地方自治体その他の公共団体に、
諸外国との友好関係を促進することを義務つけ、
諸外国を資源、武力、技術力及び経済力で圧迫し隷従させることを禁じる。
7 この憲法は、国及び地方自治体その他の公共団体に、諸外国との友好関係を促進することを義務つけ、
諸外国を資源、武力、技術力及び経済力で圧迫し隷従させることを禁じる。
質素倹約、公平無私、質実剛健の日本の善政の伝統を守り、
自由貿易を促進すること、
健全で公正な競争が行える自由市場を保護監視すること、
自由競争の勝者を称えること、
国民の自由で健全な文化を見守ること、
を命じる。
-------------------------------------------
現行憲法の「公共の福祉」に変えて、
自民草案は、「公益及び公の秩序」という用語を
至る所(第十二条、第十三条、第十三条、第二十九条)で使う。
「公益」とは「公共の福祉」と同義であるから、
「公の秩序」は、別の意味である。
「拡声器で異常な大声で叫ぶ、暴力を振るう、不法占拠などの公の秩序を乱す政治活動」
に、手を焼いた過去の歴史があり、
「公の秩序」という文言を入れたい自民草案の気持ちは解る。
でも、権威・権力から秩序と頭ごなしに言われると、
国民は、不自由を感じ息苦しくなる、
表面は従順だが内心は反発している。
かといって、公共のために、野放図の無秩序を認めることもできない。
自由民主党という党名の自由と民主の意味を考えてみよう。
自由を尊重するには多様性を認める寛容さが必要だ。
そして、すべてが同じという厳しい秩序からは少ばかり乱れるものだ。
だが、寛容さがあるではないか。
議論の場での礼儀、尊重を大切にすることで、
国民を治めてもらいたいものだ。
権力があればあるほど、権威に頼らず、人徳に頼ることが正解と思う。
私としては、国民の義務として別の一文
(後出の集会と結社の制限にて説明する予定)を入れて、
「公共の福祉」のままとしたい。
現行憲法
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第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、
侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、
侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
-------------------------------------------
自民案
自民案
-------------------------------------------
(基本的人権の享有)
第十一条 国民は、全ての基本的人権を享有する。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、
侵すことのできない永久の権利である。
(国民の責務)
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力により、保持されなければならない。
国民は、これを濫用してはならず、
自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、
常に公益及び公の秩序に反してはならない。
(基本的人権の享有)
第十一条 国民は、全ての基本的人権を享有する。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、
侵すことのできない永久の権利である。
(国民の責務)
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力により、保持されなければならない。
国民は、これを濫用してはならず、
自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、
常に公益及び公の秩序に反してはならない。
私の案
-------------------------------------------
(基本的人権の享有)
第十一条 国民は、全ての基本的人権を享有する。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、
侵すことのできない永久の権利である。
(国民の責務)
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力により、保持されなければならない。
国民は、これを濫用してはならず、
自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、
常に公共の福祉に反してはならない。
2 全ての国民は、受益者負担の原則を受け入れなければならない。
(基本的人権の享有)
第十一条 国民は、全ての基本的人権を享有する。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、
侵すことのできない永久の権利である。
(国民の責務)
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力により、保持されなければならない。
国民は、これを濫用してはならず、
自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、
常に公共の福祉に反してはならない。
2 全ての国民は、受益者負担の原則を受け入れなければならない。
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現行憲法は分かり難い。
現行憲法
-------------------------------------------
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び
幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、
最大の尊重を必要とする。
-------------------------------------------
自民案が「秩序」を持ち出すことは、ちょっと権威主義が強い。
自民案
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、
最大の尊重を必要とする。
-------------------------------------------
自民案が「秩序」を持ち出すことは、ちょっと権威主義が強い。
自民案
-------------------------------------------
(人としての尊重等)
第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福
(人としての尊重等)
第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福
追求に対する国民の権利については、
公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、
最大限に尊重されなければならない。
-------------------------------------------
私の案
私の案
-------------------------------------------
(人としての尊重等)
第十三条 全ての国民は、国から人として尊重される。
この憲法は、全ての国民が互いを人として尊重するすることを勧める。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、
最大限に尊重されなければならない。
(人としての尊重等)
第十三条 全ての国民は、国から人として尊重される。
この憲法は、全ての国民が互いを人として尊重するすることを勧める。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、
最大限に尊重されなければならない。
-------------------------------------------
- 法の下の平等 -
現行憲法
-------------------------------------------
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、現にこれを有し、
又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、現にこれを有し、
又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
-------------------------------------------
自民案
自民案
-------------------------------------------
(法の下の平等)
第十四条 全て国民は、法の下に平等であって、
人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、
又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
(法の下の平等)
第十四条 全て国民は、法の下に平等であって、
人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、
又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
私の案
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(法の下の平等)
第十四条 全て国民は、法の下に平等であって、
人種、信条、年齢、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
ただし、成年年齢、被選挙年齢、結婚年齢、
その他の資格の年齢と性別等の制限は憲法または法律で定める。
2 華族その他の貴族の制度は、認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、
又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
4 国及び地方自治体その他の公共団体は、
全ての国民の機会の平等に努めなければならない。
5 国民は公正なる競争において、
自らの努力の結果の違いを受け入れなければならない。
6 江戸時代以前の日本国では身分差別があり、
明治時代からの日本国の歴史を振り返れば、
女性の権利の向上、華族の廃止があり、
さらに、琉球王国の沖縄諸島の編入、北海道の開拓、
台湾及び朝鮮半島その他地域の一時支配と第二次世界大戦後の独立、
その後の東アジアでの戦争による難民受け入れもあった、
その結果多種多様な民族が永住権を得また帰化して日本国民となっている、
日本に住む人民は日本国民であるなしにかかわらず、
それぞれの民族の文化伝統を互いに理解し合い
あらゆる差別と決別しなければならない。
(法の下の平等)
第十四条 全て国民は、法の下に平等であって、
人種、信条、年齢、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
ただし、成年年齢、被選挙年齢、結婚年齢、
その他の資格の年齢と性別等の制限は憲法または法律で定める。
2 華族その他の貴族の制度は、認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、
又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
4 国及び地方自治体その他の公共団体は、
全ての国民の機会の平等に努めなければならない。
5 国民は公正なる競争において、
自らの努力の結果の違いを受け入れなければならない。
6 江戸時代以前の日本国では身分差別があり、
明治時代からの日本国の歴史を振り返れば、
女性の権利の向上、華族の廃止があり、
さらに、琉球王国の沖縄諸島の編入、北海道の開拓、
台湾及び朝鮮半島その他地域の一時支配と第二次世界大戦後の独立、
その後の東アジアでの戦争による難民受け入れもあった、
その結果多種多様な民族が永住権を得また帰化して日本国民となっている、
日本に住む人民は日本国民であるなしにかかわらず、
それぞれの民族の文化伝統を互いに理解し合い
あらゆる差別と決別しなければならない。
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アタリマエである、外国人に参政権はない。
日本の政治に参加したければ、日本の国籍を取ればいいだけである。
自民草案は、これ(外国人に国政も地方も参政権がないこと)を明記している。
私も賛成である。
- 公務員の公平な公募と政治活動の制限 -
公務員の倫理規定の一部を入れて国民を安心させたい。
自民草案にはないが、
公務員の縁故採用を防止すること、
議員の複数議会への所属を禁止(実際は起きていない)すること、
選挙で選ばれない官僚、国防軍人の立法政治への関与禁止を入れたい。
私の案、
-------------------------------------------
(公務員の選定及び罷免に関する権利等)
第十五条 公務員を選定し、及び罷免することは、
主権の存する国民の権利である。
(公務員の資格と義務)
第十五条の二
全ての公務員は、日本国籍を有するものでなければならない。
2 全ての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
3 全ての公務員は、その職務において、
公平と博愛の精神で国民に接しなければならない、
4 全ての公務員は、その職務において、
正直でなければならないが、
機密事項を部外者に漏らしてはならない、
5 全ての公務員は、その職務において、
勇敢で清廉で信頼されなければならない。
6 全ての公務員は、その職務において、
決断が下ったら私心なく互いに協力しなければならない。
7 全ての公務員は、その職務において、
憲法、法律、法令、職務規定を遵守し、
役職位階を尊重しなければならない。
8 全ての公務員は、その職務において、組織の上下の意思疎通を図り、
組織の横の連携を深めなければならない。
9 全ての公務員は、その職務において、
費用を下げて品質と納期を維持する、
あるいは、品質を向上して費用と納期を維持する、
あるいは、納期を短縮して費用と品質を維持するという
改善活動をしなければならない。
10 公務員の職務改善の効果は費用に換算して、
改善者に一定の率で報奨金が支払われるものとする。
11 現役の公務員は、被選挙権がない。
12 公務員への贈賄、公務員の収賄は固く禁止する。
公務員へ贈賄した者は厳罰に処され、
さらに贈賄額の二倍を没収され、
没収できない場合は本人の国への負債とし、
収賄した公務員は懲戒免職後厳罰に処され
さらに贈賄額の二倍を没収され、
没収できない場合は本人の国への負債とする。
(公務員の選挙による選定)公務員へ贈賄した者は厳罰に処され、
さらに贈賄額の二倍を没収され、
没収できない場合は本人の国への負債とし、
収賄した公務員は懲戒免職後厳罰に処され
さらに贈賄額の二倍を没収され、
没収できない場合は本人の国への負債とする。
第十五条の三
公務員の選定を選挙により行う場合は、
日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。
2 選挙における投票の秘密は、侵されない。
3 選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。
4 立候補者とその所属政党の政策公約は全て電子的に記録され、
将来に渡って国民に公開されなければならない。
5 当選者の憲法への宣誓文は、国民に公開される。
6 選挙により選定された公務員は、兼業により
事業所得または給与所得を得ることが認められるが、
事業所得または給与所得の内容、地位、金額を
立候補前と納税時毎年に国民へ公開しなければならない。
7 選挙により選定された公務員の任期は、法律で定める。
(公務員の指名による選定)
第十五条の四
法に定められた公務員は、
国会または地方自治体の議会または特定の公務員による指名で選定される。
2 指名選定の理由及び受諾と憲法への宣誓文は、国民に公開される。
3 指名により選定された公務員は、選挙運動できない。
4 指名により選定された公務員は、兼業を禁止され、
兼業による事業所得または給与所得を得ることも認められない。
5 指名により選定された公務員の任期は、法律で定めるが、
同一職に就ける期間は連続してニ任期までとする。
4 指名により選定された公務員は、兼業を禁止され、
兼業による事業所得または給与所得を得ることも認められない。
5 指名により選定された公務員の任期は、法律で定めるが、
同一職に就ける期間は連続してニ任期までとする。
(公務員の公募選定)
第十五条の五その他の公務員は、公募にて選定する。
2 公募選定に合格した公務員の氏名、試験の答案と小論文と憲法への宣誓文は
国民に公開される。
3 公募選定の公務員は、政党に入党できない。
4 公募選定の公務員は、退職後も二年間は被選挙権がない。
5 公募選定の公務員は、選挙運動できない。
6 公募選定の公務員は、定められた年齢で定年退職する。
(公務員の報酬)
第十五条の六
すべての公務員の歳費、給与など全ての報酬は、
税収だけで賄わなければならない。
2 国の公募選定の公務員の平均給与は民間企業の平均給与を元に決定する。
3 地方自治体その他の公共団体の公募選定の公務員の給与は、
地域の民間企業の平均給与を元に決定する。
4 公募選定の公務員の個人の給与は、
年齢や性別及び家族構成で変えてはならず、
職務と業績によって支給しなければならない。
5 公募選定の公務員は、兼業を禁止され、
兼業による事業所得または給与所得を得ることも認められない。
(公務員の解雇)
第十五条の七
憲法及び法律及び法令に違反した公募選定の公務員は懲戒解雇され、
一定期間公務員になる事を禁止される。
2 国及び地方自治体その他の公共団体の税収が不足する場合、
公募選定の公務員を解雇する。
3 公募選定の公務員には年に四回以上業績を通知しなければならない。
4 業績が振るわない公募選定の公務員には改善を指示しなければならない。
5 公募選定の公務員の業績が職務に満たない時は、
降格しなければならない、降格できない時は解雇しなければならない。
6 公募選定の公務員内、業績不振の下位の5%を
毎年解雇しなければならない。
ただし、業績不振で解雇された者は、再度公募試験を受けてよい。
7 公務員に関するその他の事項は、法律で定める。
(投票による義務教育の学費の負債の軽減)
第十五条の八
義務教育の学費として選挙人が負う国への負債額は、
選挙で投票する度に減額される。
選挙人の負債する義務教育の学費の総額の百分の一とする。
第十五条の六
すべての公務員の歳費、給与など全ての報酬は、
税収だけで賄わなければならない。
2 国の公募選定の公務員の平均給与は民間企業の平均給与を元に決定する。
3 地方自治体その他の公共団体の公募選定の公務員の給与は、
地域の民間企業の平均給与を元に決定する。
4 公募選定の公務員の個人の給与は、
年齢や性別及び家族構成で変えてはならず、
職務と業績によって支給しなければならない。
5 公募選定の公務員は、兼業を禁止され、
兼業による事業所得または給与所得を得ることも認められない。
(公務員の解雇)
第十五条の七
憲法及び法律及び法令に違反した公募選定の公務員は懲戒解雇され、
一定期間公務員になる事を禁止される。
2 国及び地方自治体その他の公共団体の税収が不足する場合、
公募選定の公務員を解雇する。
3 公募選定の公務員には年に四回以上業績を通知しなければならない。
4 業績が振るわない公募選定の公務員には改善を指示しなければならない。
5 公募選定の公務員の業績が職務に満たない時は、
降格しなければならない、降格できない時は解雇しなければならない。
6 公募選定の公務員内、業績不振の下位の5%を
毎年解雇しなければならない。
ただし、業績不振で解雇された者は、再度公募試験を受けてよい。
7 公務員に関するその他の事項は、法律で定める。
(投票による義務教育の学費の負債の軽減)
第十五条の八
義務教育の学費として選挙人が負う国への負債額は、
選挙で投票する度に減額される。
2 減額対象とする選挙は、
衆議院選挙地方区、衆議院選挙全国区、
参議院選挙地方区、参議院選挙全国区、
地域地方自治体議会選挙、地域地方自治体首長選挙、
広域地方自治体議会、広域地方自治体首長選挙
とする。
3 一票の投票で減額される金額は、衆議院選挙地方区、衆議院選挙全国区、
参議院選挙地方区、参議院選挙全国区、
地域地方自治体議会選挙、地域地方自治体首長選挙、
広域地方自治体議会、広域地方自治体首長選挙
とする。
選挙人の負債する義務教育の学費の総額の百分の一とする。
-------------------------------------------
- 社会的儀礼と習俗的行為 -自民草案では、
-------------------------------------------
第二十条
...
3 国及び地方自治体その他の公共団体は、
特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。
ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、
この限りでない。
-------------------------------------------
これでもいいが、もう少し厳密に書くと良いだろう。
アメリカの例で申し訳ないが、
キリスト教に由来するクリスマスを記念する市のバレードを
キリスト教臭を消すために、
あらゆる宗教を問わず参加を認めることにしている。
また、回数を制限する必要がある。
さらに、憲法に道徳規範を書き込む理由を明示する。
現行憲法下で宗教団体に特権を与えてはいけないのに
税を減免している、これを明確に禁止する。
私の案、
-------------------------------------------
(信教の自由)
第二十条 信教の自由は、保障する。
国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及び地方自治体その他の公共団体は、
いかなる宗教団体に対しても、税の減免をしてはならない。
4 国及び地方自治体その他の公共団体は、
特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。
ただし、その人の信教にかかわらず自由に参加を認め、
社会的儀礼又は習俗的儀式行為の範囲を超えないものについては、
一年に数回までであれば、この限りでない。
5 思想及び良心及び信教の違いを乗り越えて、
平和で幸福な国家を築くために必要となる道徳規範を
国民が互いに共有するためにこの日本国憲法がある。
-------------------------------------------
- 集会と結社の制限 -
自民草案では、
-------------------------------------------
表現の自由
第二十一条
2 前項の規定にかかわらず、
公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、
並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
-------------------------------------------
とある。
この自民草案には、沢山の異論が予想される。
「公益及び公の秩序を害する」が曖昧であり、
誰が決めるかという問題になるからである。
仮に、実権力を行使できる僅かの権力者が、
曖昧さを悪用すれば、
権力を持たない多数派の庶民を恐怖で威嚇支配し、
声なき多数派の意見の表明さえをも許さない、
そういう危険性を、私は感じる。
これまでの日本人大衆の性格行動からして、
過剰な自己規制=いい子ちゃんブリを発揮してしてしまい、
僅かの権力者の思うがままにされるという
落とし穴から抜け出せなくなるからである。
もしこの草案が通れば、日本での生活は息苦しい。
どこの企業も結社であり、自己の利益を第一に追求している。
公益は、二番である。公益を害するつもりは無くとも、
オマエは利幅を摂り過ぎると権力者に言われれば、
アウトである。
だから、すべての企業はお取り潰しとなる可能性がある。
お取り潰しを免れるには、社提を公益第一としないといけない。
本当に自由民主党という党名でいいのかという疑問も出て来る。
自由民主党には、勇気を持って進言できる知恵者がきっといるはずだが、、、。
下位の法律に「破壊活動防止法」があり、その用語「公共の安全」
「暴力主義的破壊活動」を転用することで、
市民草案の曖昧さを防止できる。
さらに、私は、
アメリカが勧める民主主義の政治道徳と報道の道徳を
参考にして、これまた明記しておくことで、
日本における民主主義の成熟を促したい。
武器を持たない生活をすることを追加した。
また、国民は、公共放送の報道を無償で受信できること。
報道の倫理も規定した。
-------------------------------------------
(表現の自由)
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、
保障する。
2 前項の規定にかかわらず、
暴力主義にて公共の安全を破壊することを目的とした活動を行う、
並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
3 政治討論では、寛容、譲歩、協力の政治道徳を守り、
礼儀正しさ、尊敬と忍耐が求められる、
また、合意できない時は、多数決の原理に従わなければならない。
4 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
(国政上の行為に関する説明の責務)
第二十一条の二 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。
(報道の規定)
第二十一条の三 報道では、剽窃や誤報を避け真実を追求しなげばならない。
2 報道内容は、事実と意見と宣伝広告を分離しなければならない。
3 報道者は、記事と放送で氏名と所属を明らかにしなければならない。
4 報道者は、自らの行為と記事の説明責任を国民に負う。
5 国及び地方自治体その他の公共団体は、
報道者へ公金を与えてはならなず、さらに税の減免をしてはならない、
報道者が公の財産を用いるときは国民と同額の利用料を支払わなければならない。
6 国民は、国民の共有財産である電波による放送による報道を無償で受信できる。
7 国民の共有財産である電波による放送を行う者は、
一日の放送時間の二十四分の一以上を報道番組としなければならない。
もしこれに違反する時は二割増しの電波利用料を国へ納付しなければならない。
8 国民の共有財産である電波による放送を行う者は、
その報道番組の公平性を担保するためにその番組の資金提供者を募ってはならない。
9 報道取材においては、取材対象者の人権を尊重しなければならない。
10 報道取材者は、被取材者に氏名と所属を明らかにしなければならない。
11 国民は、報道の取材を断る権利がある。
12 取材を受けるすべての者は、自ら記録録音録画しそれを公開する権利を持つ。
13 匿名及び偽名による嘘と誹謗中傷であれば直ちに削除できなければならない。
14 報道の倫理に反する場合は、
該当記事及び取り消し記事及び責任者処分記事を
電子的方法にて永久に掲示しなければならない。
16 アマチュア選手及び親族への直接取材は、
大会の7日前から当該選手の全試合が終了するまで慎まなければならない。
-------------------------------------------
である。
- 生活困窮者の居住地指定など -
現行憲法で不明確な部分"自由及び権利には責任及び義務が伴う"をはっきりとさせる。
私の代案は、
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(居住、移転及び職業選択等の自由等)
第二十二条 何人も、居住、移転及び職業選択と退職の自由を有する。
2 全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。
3 健康で文化的な最低限度の生活を自活して営めない国民は、
国から居住地の指定、移転の制限、職業の推薦を受けることができる。
4 何人も災害危険地帯に居住することは認められない。
5 公共道路、公共施設等の建設予定地において、
建設計画が公開されてから、
所有者と居住者は、二年以内に立ち退かなければならず、
その土地の転売は禁止される、
国及び地方自治体その他の公共団体は、
土地については等価値の代替地あるいは金銭によって補償し、
土地を失うことによる交通費及び事業の損失の補償をし、
移転の費用を負担しなければならない。
-------------------------------------------
第二十二条 何人も、居住、移転及び職業選択と退職の自由を有する。
2 全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。
3 健康で文化的な最低限度の生活を自活して営めない国民は、
国から居住地の指定、移転の制限、職業の推薦を受けることができる。
4 何人も災害危険地帯に居住することは認められない。
5 公共道路、公共施設等の建設予定地において、
建設計画が公開されてから、
所有者と居住者は、二年以内に立ち退かなければならず、
その土地の転売は禁止される、
国及び地方自治体その他の公共団体は、
土地については等価値の代替地あるいは金銭によって補償し、
土地を失うことによる交通費及び事業の損失の補償をし、
移転の費用を負担しなければならない。
-------------------------------------------
- 公費による学問の責任を明確に -
現行憲法の運用で経験した、
科学の悪用で最も多いことは、
公金を使った無駄な研究と
そのための恐怖を煽る洗脳的広報活動である。
学問における仮説と法則の取り扱い、前提条件を
解りやすく国民に説明し、
科学技術の振興に寄与しなければならない。
学問と教育を明確に分離する。
公費による研究は、国民の財産としてすべて公開する。
もし、国際共同研究で公開できない内容なら、国がやる必要はない。
私企業や協同組合や私立大学が自費でやればよい。
もし、国際共同研究で公開できない内容なら、国がやる必要はない。
私企業や協同組合や私立大学が自費でやればよい。
公費による予報予測がはずれてはいけないので、罰則処分を入れる。
できもしない予測(地震予測、温暖化予測等)に無駄金を使うことを防止する。
私の案は、
-------------------------------------------
(学問の自由)
第二十三条 学問の自由は、保障する。
2 学問の成果を国民に発表する者は、
その説が仮説か法則なのか、さらに前提となる条件について
解りやすく説明しなけばならない。
3 確実なる法則をもって憲法及び法律の誤りを指摘することは
国民から推奨されるが、
不確実なる説をもってしては、
憲法及び法律への個人的な変更要望であることを
明らかにしなければならない。
(学問と教育)
第二十三条のニ 学問と学生及び生徒への教育は、分けて取り扱わなければならない。
2 全ての公立学校における学生及び生徒の教育状況の集計資料及び
校内試験問題、成績集計については個人情報を除いてすべて公開しなければならない。
ただし、この試験問題における著作物の引用は認められる。
3 全ての公立学校における職員による学生及び生徒への教育の研究は、
教育の費用低下、習熟度向上、効率向上の分野に限り認められ、
公金その他の公の財産を用いることができる。
4 公立大学及び公立大学院におけるその他分野の自由意志による研究には、
敷地、建物、家具、什器についてのみ無償で用いることができるが、
研究設備等の公の財産は使用料金を国または地方自治体へ支払わなければならず、
また設備、器具、材料等に公金を用いることはできない。
5 公立大学及び公立大学院における研究を、
学生への教育より優先することはできない。
6 公立大学及び公立大学院におけるその他分野の自由意志による研究の成果は、
その研究者と研究資金提供者の財産とする。
(国及び地方自治体その他の公共団体による研究)
第二十三条の三 国及び地方自治体その他の公共団体は、
法律で認められた国及び地方自治体その他の公共団体の事業についてのみ、
その費用の削減、品質と安全性の向上、納期の短縮の分野に限り、
公金その他の公の財産を用いての研究を、
自ら行うことができ、あるいは、
大学及び大学院またはその他の研究団体へ委託でき、
あらかじめその目的、達成目標、期間、費用の計画について、
ただし期間は最長で四年とし、
国会または地方自治体議会の承諾を得なければならなず、
その研究の成果は国民の財産とし、
その中間成果を毎年国民に速やかに公開し評価を受け、
国会または地方自治体議会の審査を受けなければならない、
ただし国家の安全保障の機密に関わる研究は、
機密解除後に評価と審査を受ける。
2 大学及び大学院またはその他の研究団体は、
法律で定められた科学分野の研究について、
その目的、達成目標、期間、費用の計画をとりまとめ、
ただし期間は最長で八年とし、
その研究の成果は全て国民の財産として、
国に公金の請求を応募できる、
国は、応募された研究計画から、
法律で定められた金額及び税収対して定められた比率額内に限り、
国会または地方自治体議会の承諾を得て、公金を公布できて、
研究者は、その成果を毎年国民に速やかに公開し評価を受け、
内閣の監査を受け、国会または地方自治体議会の承認を受けなければならない。
3 公金その他の公の財産を用いた研究の成果が、
予定した計画値に満たない場合、その研究は打ち切りとなり、
参加した責任者と研究者は、当該研究期間の半分の期間の間、
公金その他の公の財産を用いてのその他の研究に参加できない。
4 公金その他の公の財産を用いて予報、予知、予測を行う場合は、
予報値だけでなく誤差幅と確率を公表しなければならなず、
予報が外れた場合は予報を発表した国を含む組織と責任者は、
処分を受ける。
予報、予知、予測の結果の処分については法律で定める。
-------------------------------------------
第二十三条 学問の自由は、保障する。
2 学問の成果を国民に発表する者は、
その説が仮説か法則なのか、さらに前提となる条件について
解りやすく説明しなけばならない。
3 確実なる法則をもって憲法及び法律の誤りを指摘することは
国民から推奨されるが、
不確実なる説をもってしては、
憲法及び法律への個人的な変更要望であることを
明らかにしなければならない。
(学問と教育)
第二十三条のニ 学問と学生及び生徒への教育は、分けて取り扱わなければならない。
2 全ての公立学校における学生及び生徒の教育状況の集計資料及び
校内試験問題、成績集計については個人情報を除いてすべて公開しなければならない。
ただし、この試験問題における著作物の引用は認められる。
3 全ての公立学校における職員による学生及び生徒への教育の研究は、
教育の費用低下、習熟度向上、効率向上の分野に限り認められ、
公金その他の公の財産を用いることができる。
4 公立大学及び公立大学院におけるその他分野の自由意志による研究には、
敷地、建物、家具、什器についてのみ無償で用いることができるが、
研究設備等の公の財産は使用料金を国または地方自治体へ支払わなければならず、
また設備、器具、材料等に公金を用いることはできない。
5 公立大学及び公立大学院における研究を、
学生への教育より優先することはできない。
6 公立大学及び公立大学院におけるその他分野の自由意志による研究の成果は、
その研究者と研究資金提供者の財産とする。
(国及び地方自治体その他の公共団体による研究)
第二十三条の三 国及び地方自治体その他の公共団体は、
法律で認められた国及び地方自治体その他の公共団体の事業についてのみ、
その費用の削減、品質と安全性の向上、納期の短縮の分野に限り、
公金その他の公の財産を用いての研究を、
自ら行うことができ、あるいは、
大学及び大学院またはその他の研究団体へ委託でき、
あらかじめその目的、達成目標、期間、費用の計画について、
ただし期間は最長で四年とし、
国会または地方自治体議会の承諾を得なければならなず、
その研究の成果は国民の財産とし、
その中間成果を毎年国民に速やかに公開し評価を受け、
国会または地方自治体議会の審査を受けなければならない、
ただし国家の安全保障の機密に関わる研究は、
機密解除後に評価と審査を受ける。
2 大学及び大学院またはその他の研究団体は、
法律で定められた科学分野の研究について、
その目的、達成目標、期間、費用の計画をとりまとめ、
ただし期間は最長で八年とし、
その研究の成果は全て国民の財産として、
国に公金の請求を応募できる、
国は、応募された研究計画から、
法律で定められた金額及び税収対して定められた比率額内に限り、
国会または地方自治体議会の承諾を得て、公金を公布できて、
研究者は、その成果を毎年国民に速やかに公開し評価を受け、
内閣の監査を受け、国会または地方自治体議会の承認を受けなければならない。
3 公金その他の公の財産を用いた研究の成果が、
予定した計画値に満たない場合、その研究は打ち切りとなり、
参加した責任者と研究者は、当該研究期間の半分の期間の間、
公金その他の公の財産を用いてのその他の研究に参加できない。
4 公金その他の公の財産を用いて予報、予知、予測を行う場合は、
予報値だけでなく誤差幅と確率を公表しなければならなず、
予報が外れた場合は予報を発表した国を含む組織と責任者は、
処分を受ける。
予報、予知、予測の結果の処分については法律で定める。
-------------------------------------------
- 家族の扶養義務を明記し貧困年金の不正受給を防止する -
自民草案では、
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第二十四条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、
尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。
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が追加される。
これ自体は、問題なしである。
明確に防止しなければならない。
私の案は、
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(家族、婚姻等に関する基本原則)第二十四条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。
家族は、互いに助け合わなければならない。
2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、
夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、維持されなければならない。
3 全て国民は子を産む自由を有する。
4 ただし、貧困年金の給付者は、国から避妊についての教育を受けなければならない。
5 女性は両性の合意に基づかない妊娠を防止する権利がある。
6 国民の夫婦、直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
7 親は子を自立して生計を営める国民に育てる義務がある。
8 国及び地方自治体は、国民個人の健康で文化的な最低限度の生活のために、
その親族から扶養義務者を指定することができる。
9 扶養に必要な財産の提供は贈与とは見なされない。
10 離婚等により子の扶養義務を果たせない者は、
子の扶養者へ子の養育費を支払う義務がある。
11 子の養育費の支払いができない者へは、
国が貸付し、本人の国への負債となる。
12 家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、
相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、
法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、
制定されなければならない。
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- 自活と相互扶助を説く -
まず、歴史の勉強から、
医療保険は国民に親しまれその効用存在意義を疑う者はいない。
課題は高齢者の医療費の急激な膨張である。
介護保険は、
日本経済活動の生産性を最大限に発揮するために、
老親と成年子が分散して生活する勤労形態の維持確保のために導入されている。
労災保険と失業保険は、
日本経済活動の生産性を最大限に発揮するために、
企業別労災対策の軽減と解雇のしやすさのために導入されている。
解雇不可能については、過去に
日本企業が安易に労働契約として年功序列定年制を導入して
職種別賃金を採用しなかったという企業自身の失敗であり、
企業の自己解雇できなかっただけである。
老齢年金は、老親と成年が別れて生活して
日本経済活動の生産性を最大限に発揮するために、
導入したのである。
戦後しばらくは、次男三男、娘達が都会で働くだけだったので、
そもそも田舎の農家の長男家族が老親の面倒を見ればよかった。
老齢年金は、まだ不要なのに導入を急がれた。
しかし、都会で働く次男三男が退職して
自らが老齢年金を支給される側となって
初めて介護者の不足が顕在化した社会問題となり、
介護休暇も導入したのだ。
老齢年金の本来の主旨、
「今の現役世代で今の高齢世代を養う」
からはずれて、
「累積納付額で支給額が変わる」という
嘘をついてきたツケが回っている。
年金の世代間ギャップ論も、
本来の主旨からはずれたまやかしの計算にすぎない。
本来の主旨、「今の現役世代で今の高齢世代を養う」に沿えば、
人口の高齢化と長命化で支給人口が増え支給額の増額を求められても、
少子化で納付額が減れば、
支給額を減らすか支給開始年齢を上げるしか方法はない。
それこそ、子供を産まなかった今の老人自身が悪いのだ。
無いものは無いから、老齢年金を過分には払えないのだ。
働ける老人は働き、財産のある老人は自立しなければならない。
産休休暇は、医学的な母体と乳児保護であり、
人間として最低の保護として戦後間もなくからあった。
戦後直後は、
育児は田舎では大家族で育てることが常識であったし、
その後、都会に出た次男三男も結婚したら、妻が育児をして育てたのだ。
しかし、日本経済活動の生産性を最大限に発揮するために、
核家族の妻までを経済活動に参加させるという要請と
女性たちがそれに応えたため、
子供にとって満足の行く育児はできなくなった。
育児の機械化も合理化も中々できるものではない。
それでも、戦後まもなくの粉ミルクの発明と昭和末期の紙おむつの発明が
偉大な発明として残るだろう。
核家族の妻を働き手として活用するために、
スーパーの惣菜売り場の充実から始まり、外食レストランの発展と
コンビニエンスストアとコンビニ弁当と合理化されてきたのだ。
家庭で母親が母乳で乳児を育て手料理で家族の食欲を満たし、
母親が躾と学業の世話をするしいう育児の王道は、
もはや、収入と資産に余裕があり、
子育てを趣味とする余程の物好き夫婦でないと実行は難しいだろう。
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年金こそが、まさに所得の再分配機能であり、
いまさら、所得税に所得の再分配を求めることは、
完全なる矛盾であり不正義といわなければならない。
所得税の用途は、それ以外の政府の業務に振り分けるが正しい。
年金で保証するものは、
「国民の健康で文化的な最低限度の生活」であり、
それ以上ではないのだ。
それ以上は民間企業の保険商品や年金商品を、
個人の自由裁量で買えば良い。
公務員の恩給制度も民間に委託することが正しい。
---
大多数の国民が自立することで、相互扶助は成立する。
国民は、まず自立しなければならない。
自立とは、財産があること、所得があることを指す。
高齢となり老いて身体が不自由になった者をいたわることは若者からの愛情。
誰でもが病や怪我に倒れる。
富める者ほどは、最低生活さえできない者を積極的に支えるべきである。
困窮し支援するべき対象は、所得もなく財産もない貧しい一部の国民。
国は健康で文化的な最低限度の生活だけを支えることに徹する。
団体、法人は生きていないし、国民ではないので、
国が保護をする保険事業の対象ではありえない。
最低生活より上の自立する国民たちの
自由な市場競争を阻害してはいけない。
自立する国民の財産権を犯してはいけない。
自給自足の食料生産を行える農地等は、
年金支給額の減額対象となる。
高齢者のその他の財産・資産は、
年金支給額の減額対象にはしない。
仮に高齢者に利子所得や配当所得となる財産であれば、
そもそも年金支給対象とはならない。
節約に務めなければならない。
現行憲法の生存権の第二十五条は、曖昧で放漫財政の温床である。
明快さを加える必要がある。
自動車自賠責保険は、最低限の生活に不要だから、
強制加入としても、民間の保険会社に任せてよい。
明快さを加える必要がある。
自動車自賠責保険は、最低限の生活に不要だから、
強制加入としても、民間の保険会社に任せてよい。
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(生存権等)
第二十五条 全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、国民生活のあらゆる健康面において、
公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
3 国は、全ての国民の健康で文化的な最低限度の生活を支えるため
社会福祉、社会保障として保険及び年金事業だけを行う。
4 理論的可能性として国民の財産が不足したとき、
国は全ての国民に健康で文化的な最低限度の生活を保障できないので、
この権利は他の基本的人権より優先されることはない。
5 国民は、全ての国民の健康で文化的な最低限度の生活を相互に支えるため、
自らの健康を維持しその能力を発揮して経済的に自活する責任があり、
助け合い精神のもと相互扶助に努め、
国が行う保険及び年金事業の負担軽減に協力しなければならない。
6 国が保険及び年金等の公金の給付を個人に行う場合は、
その公金が全ての国民の善意であることを伝えなければならない。
7 保険及び年金等の公金の給付を受けた何人も、
全ての国民の善意に支えられていることを知る義務があり、
それを浪費してはならない。
8 何人も、公の財産を利用する場合はそれを粗雑に扱ってはならない。
9 国は、国民の健康で文化的な最低限度の生活の標準費用等を
地方及び扶養者数及び農地等の自給資産に応じて
毎年決定しなければならない。
10 何人も苦痛を緩和された尊厳死を選択する権利
及び脳死後の臓器提供を希望する権利がある。
11 国が行う保険事業は尊厳死及び脳死に対応する。
第二十五条 全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、国民生活のあらゆる健康面において、
公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
3 国は、全ての国民の健康で文化的な最低限度の生活を支えるため
社会福祉、社会保障として保険及び年金事業だけを行う。
4 理論的可能性として国民の財産が不足したとき、
国は全ての国民に健康で文化的な最低限度の生活を保障できないので、
この権利は他の基本的人権より優先されることはない。
5 国民は、全ての国民の健康で文化的な最低限度の生活を相互に支えるため、
自らの健康を維持しその能力を発揮して経済的に自活する責任があり、
助け合い精神のもと相互扶助に努め、
国が行う保険及び年金事業の負担軽減に協力しなければならない。
6 国が保険及び年金等の公金の給付を個人に行う場合は、
その公金が全ての国民の善意であることを伝えなければならない。
7 保険及び年金等の公金の給付を受けた何人も、
全ての国民の善意に支えられていることを知る義務があり、
それを浪費してはならない。
8 何人も、公の財産を利用する場合はそれを粗雑に扱ってはならない。
9 国は、国民の健康で文化的な最低限度の生活の標準費用等を
地方及び扶養者数及び農地等の自給資産に応じて
毎年決定しなければならない。
10 何人も苦痛を緩和された尊厳死を選択する権利
及び脳死後の臓器提供を希望する権利がある。
11 国が行う保険事業は尊厳死及び脳死に対応する。
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(保険と年金の詳細は後出)- 自民草案に賛成すること -
自民草案では、
犯罪被害者とその家族への配慮、
教育環境の整備、公務員の団結権の制限、政党を
盛り込んだ。
問題なしである。
- 在外国民の保護に、受益者負担の原則を入れる -
私の案、
-------------------------------------------
(在外国民の保護)
第二十五条のニ 国は、国外において緊急事態が生じたときは、
在外国民の保護に努めなければならない。
2 受益者負担の原則に鑑み、国外において国に保護された国民は、
本人の責に応じてその費用を
国へ支払わなければならない、
もし支払えない場合は当人の国への負債となる。
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予算としても巨額に登る部分を単純なルールにすることで、
見通しを良くし、赤字支出を防止する。
前憲法の主旨通り、「国民の健康で文化的な最低限の生活」だけを
支える福祉とする。
政府にには最低以上の福祉に対応する能力は、
無いことが、年金の破綻と国債増加、健康保険の赤字という
福祉政策の失敗の歴史が証明している。
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(医療保険及び介護保険)
第二十五条の四 国は、国民の健康で文化的な最低限度の生活を支えるため、
全国民を対象として医療保険及び介護保険の事業を行い、
基礎診療と基礎介護の提供をしなければならない。
2 医療康保険及び介護保険の給付は
本人の病状及び要介護段階によってのみ決定し、
病人及び要介護者を差別してはいけない。
3 国民は、年齢性別に関わらず平等に医療保険診療費及び介護費の
自己負担率を負わなければならない。
支払えない者には国が貸付し、本人の国への負債とする。
4 国民は、医療保険及び介護保険と同時に
自由診療及び自由介護を受ける権利を有する、
ただし国民へ自由診療及び自由介護を強制することはできない。
5 治癒の見込みの無い延命治療は国の医療保険の対象外とする。
(労災保険及び失業保険)
第二十五条の五 国は、公務員を含む勤労者である国民の
健康で文化的な最低限度の生活を支えるため、
勤労災害についての保険事業を
職務別の納付金によって行わなければならない。
2 国は、公務員を含む被雇用者である国民の
健康で文化的な最低限度の生活を支えるため、
(育児年金、遺族年金、貧困年金、障害年金、老齢年金)
第二十五条の六 国は、国民の健康で文化的な最低限度の生活を支えるため、
全国民を対象として
育児年金、遺族年金、貧困年金、障害年金、老齢年金の事業を
行わなければならない。
2 育児年金の給付対象者は、定められた子を扶養する者で、
扶養されておらず本人の所得及び財産が少ないために、
健康で文化的な最低限度の生活を行えない扶養義務者に支給する。
3 遺族年金の給付対象者は、定められた遺族条件に該当する者で、
扶養されておらず本人の所得及び財産が少ないために、
健康で文化的な最低限度の生活を行えない者に支給する。
健康で文化的な最低限度の生活を行えない者、
及び
定められた障害を持つ者を扶養する者で、
扶養されておらず本人の所得及び財産が少ないために
健康で文化的な最低限度の生活を行えない扶養義務者に支給する。
6 老齢年金の給付対象者は、定められた年齢を超える者で、
本人の所得及び財産が少ないために、
健康で文化的な最低限度の生活を行えない者に支給する。
7 定められた年齢を超える者は、
老齢年金を支給されるため扶養されることはできない。
8 国または地方自治体は、年金の給付額を決定するため、
その人とその親族を含めて、遺伝的血縁関係、
所得及び住居財産及び食料自給財産を調査することができる。
9 年金の給付額は、対象者とその扶養家族を含めて、
健康で文化的な最低限度の生活を支える金額を上限とする。
10 個人に食料自給できる農業資源があれば年金の給付額は減額されるものとする。
11 国または地方自治体は、対象者に住居がなければ、
住居場所を指定し、住居の貸出または家賃を支給でき年金の給付額を調整できる。
12 国または地方自治体は、給付対象者の状況により使途を限定した商品券あるいは
現物を支給してもよい。
13 年金の給付は障害が無い限り、本人の申告により開始される。
(国の保険及び年金の納付金と会計)
第二十五条の七 国の保険事業及び年金事業の納付金は、所得再配分の博愛精神によって、
国が貸付し、本人の国への負債とする。
3 年金の給付を受けている者も年金の納付金を納付しなければならず、
国が貸付し、本人の国への負債とする。
4 国の保険事業及び年金事業は、単年度決算とし、
(国の保険及び年金の制限)
第二十五条の八 国及び地方自治体その他の公共団体は、
個人を対象とした医療保険、介護保険、労災保険、失業保険と
育児年金、遺族年金、貧困年金、障害年金、老齢年金事業だけを行い、
個人を対象としたその他の保険事業及び年金事業をしてはならず、
団体、法人を対象とした保険事業及び年金事業をしてはならない。
2 国及び地方自治体その他の公共団体は、
民間の保険事業及び年金事業の支援をしてはならない。
3 国及び地方自治体その他の公共団体は、
健康で文化的な最低限度の生活を上回る金額を給付する年金事業をしてはならない。
4 国及び地方自治体その他の公共団体は、
公務員または国民に付加的な支給をするための
その他の年金事業及び恩給事業もしてはならない。
5 国は、民間の自由で公正な市場競争及び経済活動による
保険産業及び年金産業の促進に努めなければならない。
勤労者は、介護休暇を取得することができる。
2 雇用者は、介護休暇を理由に勤労者を差別または解雇してはならない。
3 雇用者は、介護休暇中の勤労者の勤務時間の短縮及び
職務及び職場の変更により賃金を変更できる。
4 雇用者は、介護休暇を完全休暇として賃金の支払いを停止できる。
5 勤労者は雇用者の経営安定のため、
介護休暇の予定を定期的に通知する責任がある。
6 雇用者は勤労者から得た介護休暇の予定を
個人情報として機密保持しなければならない。
7 介護休暇に携わる時期と期間は、本人が自由に決定できる。
8 介護休暇中は、介護内容に応じた支援金が介護保険から支給される。
9 介護休暇のその他については法律で定める。
(産休休暇及び育児休暇)
第二十五条の十 この憲法は、全ての国民に、妊婦、乳幼児、児童、
ならびにその子らの直接の養育者に、
日本国の未来を託し、愛情を持って接することを勧める。
2 全ての母となる国民は、母体保護と乳児の健全な養育のため
産休休暇を取得しなければならない。
3 国民は、その子である乳幼児の健全な養育のため、
育児休暇を取得できる。
4 雇用者は、産休休暇及び育児休暇を理由に
勤労者を差別または解雇してはならない。
5 雇用者は、産休休暇及び育児休暇中の勤労者の勤務時間の短縮及び
職務及び職場の変更により賃金を変更しても良い。
6 雇用者は、産休休暇及び育児休暇を
完全休暇として賃金の支払いを停止できる。
7 勤労者は雇用者の経営安定のため、
出産育児予定を定期的に通知する責任がある。
8 雇用者は勤労者から得た出産育児予定は
個人情報として機密保持しなければならない。
9 産休休暇は、母親に対し出産前6週間出産後8週間とする。
10 育児休暇の期間は法律の範囲で勤労者が決定できる。
11 最短の育児休暇は、一子を持つ夫婦の合計期間で二年とする。
12 最長の育児休暇は、一子を持つ夫婦の合計期間で6年とする、
ただし、複数子があれば夫婦の合計期間で最大10年までとする。
13 産休休暇及び育児休暇のその他については法律で定める。
(医療保険及び介護保険)
第二十五条の四 国は、国民の健康で文化的な最低限度の生活を支えるため、
全国民を対象として医療保険及び介護保険の事業を行い、
基礎診療と基礎介護の提供をしなければならない。
2 医療康保険及び介護保険の給付は
本人の病状及び要介護段階によってのみ決定し、
病人及び要介護者を差別してはいけない。
3 国民は、年齢性別に関わらず平等に医療保険診療費及び介護費の
自己負担率を負わなければならない。
支払えない者には国が貸付し、本人の国への負債とする。
4 国民は、医療保険及び介護保険と同時に
自由診療及び自由介護を受ける権利を有する、
ただし国民へ自由診療及び自由介護を強制することはできない。
5 治癒の見込みの無い延命治療は国の医療保険の対象外とする。
(労災保険及び失業保険)
第二十五条の五 国は、公務員を含む勤労者である国民の
健康で文化的な最低限度の生活を支えるため、
勤労災害についての保険事業を
職務別の納付金によって行わなければならない。
健康で文化的な最低限度の生活を支えるため、
失業についての保険事業を行わなければならない。
第二十五条の六 国は、国民の健康で文化的な最低限度の生活を支えるため、
全国民を対象として
育児年金、遺族年金、貧困年金、障害年金、老齢年金の事業を
行わなければならない。
2 育児年金の給付対象者は、定められた子を扶養する者で、
扶養されておらず本人の所得及び財産が少ないために、
健康で文化的な最低限度の生活を行えない扶養義務者に支給する。
3 遺族年金の給付対象者は、定められた遺族条件に該当する者で、
扶養されておらず本人の所得及び財産が少ないために、
健康で文化的な最低限度の生活を行えない者に支給する。
4 貧困年金の給付対象者は、定められた貧困条件に該当する者で、
扶養されておらず本人の所得及び財産が少ないために、
健康で文化的な最低限度の生活を行えない者に支給する。
健康で文化的な最低限度の生活を行えない者に支給する。
5 障害年金の給付対象者は、定められた障害を持つ者で、
扶養されておらず本人の所得及び財産が少ないために健康で文化的な最低限度の生活を行えない者、
及び
定められた障害を持つ者を扶養する者で、
扶養されておらず本人の所得及び財産が少ないために
健康で文化的な最低限度の生活を行えない扶養義務者に支給する。
6 老齢年金の給付対象者は、定められた年齢を超える者で、
本人の所得及び財産が少ないために、
健康で文化的な最低限度の生活を行えない者に支給する。
7 定められた年齢を超える者は、
老齢年金を支給されるため扶養されることはできない。
8 国または地方自治体は、年金の給付額を決定するため、
その人とその親族を含めて、遺伝的血縁関係、
所得及び住居財産及び食料自給財産を調査することができる。
9 年金の給付額は、対象者とその扶養家族を含めて、
健康で文化的な最低限度の生活を支える金額を上限とする。
10 個人に食料自給できる農業資源があれば年金の給付額は減額されるものとする。
11 国または地方自治体は、対象者に住居がなければ、
住居場所を指定し、住居の貸出または家賃を支給でき年金の給付額を調整できる。
12 国または地方自治体は、給付対象者の状況により使途を限定した商品券あるいは
現物を支給してもよい。
13 年金の給付は障害が無い限り、本人の申告により開始される。
(国の保険及び年金の納付金と会計)
第二十五条の七 国の保険事業及び年金事業の納付金は、所得再配分の博愛精神によって、
その人の所得に応じて所得の多い程多くの率で負担するものとするが、
その率差は、国民の勤労意欲を失わないように努めなければならず、
二倍までとし、
また国家の国際的優位性を保つようにしなければならない。
2 国の保険事業及び年金事業の納付金を納付できない者の納付金は、その率差は、国民の勤労意欲を失わないように努めなければならず、
二倍までとし、
また国家の国際的優位性を保つようにしなければならない。
国が貸付し、本人の国への負債とする。
3 年金の給付を受けている者も年金の納付金を納付しなければならず、
国が貸付し、本人の国への負債とする。
4 国の保険事業及び年金事業は、単年度決算とし、
剰余金は全納付者に翌年返還または繰越とし、
不足金は、翌年度に全納付者から徴収しなければならない。
保険及び年金の納付金と給付金の地域、年齢、性別の統計は、
毎年公開しなければならない。
不足金は、翌年度に全納付者から徴収しなければならない。
保険及び年金の納付金と給付金の地域、年齢、性別の統計は、
毎年公開しなければならない。
第二十五条の八 国及び地方自治体その他の公共団体は、
個人を対象とした医療保険、介護保険、労災保険、失業保険と
育児年金、遺族年金、貧困年金、障害年金、老齢年金事業だけを行い、
個人を対象としたその他の保険事業及び年金事業をしてはならず、
団体、法人を対象とした保険事業及び年金事業をしてはならない。
2 国及び地方自治体その他の公共団体は、
民間の保険事業及び年金事業の支援をしてはならない。
3 国及び地方自治体その他の公共団体は、
健康で文化的な最低限度の生活を上回る金額を給付する年金事業をしてはならない。
4 国及び地方自治体その他の公共団体は、
公務員または国民に付加的な支給をするための
その他の年金事業及び恩給事業もしてはならない。
5 国は、民間の自由で公正な市場競争及び経済活動による
保険産業及び年金産業の促進に努めなければならない。
6 国の保険事業及び年金事業のその他については法律で定める。
(介護休暇)
第二十五条の九 すべての国民は、親族の介護を行う権利があり、勤労者は、介護休暇を取得することができる。
3 雇用者は、介護休暇中の勤労者の勤務時間の短縮及び
職務及び職場の変更により賃金を変更できる。
4 雇用者は、介護休暇を完全休暇として賃金の支払いを停止できる。
5 勤労者は雇用者の経営安定のため、
介護休暇の予定を定期的に通知する責任がある。
6 雇用者は勤労者から得た介護休暇の予定を
個人情報として機密保持しなければならない。
7 介護休暇に携わる時期と期間は、本人が自由に決定できる。
8 介護休暇中は、介護内容に応じた支援金が介護保険から支給される。
9 介護休暇のその他については法律で定める。
(産休休暇及び育児休暇)
第二十五条の十 この憲法は、全ての国民に、妊婦、乳幼児、児童、
ならびにその子らの直接の養育者に、
日本国の未来を託し、愛情を持って接することを勧める。
2 全ての母となる国民は、母体保護と乳児の健全な養育のため
産休休暇を取得しなければならない。
3 国民は、その子である乳幼児の健全な養育のため、
育児休暇を取得できる。
4 雇用者は、産休休暇及び育児休暇を理由に
勤労者を差別または解雇してはならない。
5 雇用者は、産休休暇及び育児休暇中の勤労者の勤務時間の短縮及び
職務及び職場の変更により賃金を変更しても良い。
6 雇用者は、産休休暇及び育児休暇を
完全休暇として賃金の支払いを停止できる。
7 勤労者は雇用者の経営安定のため、
出産育児予定を定期的に通知する責任がある。
8 雇用者は勤労者から得た出産育児予定は
個人情報として機密保持しなければならない。
9 産休休暇は、母親に対し出産前6週間出産後8週間とする。
10 育児休暇の期間は法律の範囲で勤労者が決定できる。
11 最短の育児休暇は、一子を持つ夫婦の合計期間で二年とする。
12 最長の育児休暇は、一子を持つ夫婦の合計期間で6年とする、
ただし、複数子があれば夫婦の合計期間で最大10年までとする。
13 産休休暇及び育児休暇のその他については法律で定める。
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- 教育の目的の明確化、能力別教育の促進、公教育の負債化 -
国民それぞれの能力に応じた適切な教育を行えることを明記する。
特に知識の教育は、これからコンピューター化されて、
得意科目は能力別にどんどん進むことができるようになる。
公立学校(保育所幼稚園から大学院まで)の学費は、
通学時は、給食費も含めてすべて実質的に無償で通えるようにする。
ただし、受益者負担の原則を徹底し、
この学費はすべて生徒自身の国への負債となり、
本人が自分で返済することにする。
負債の利率は、もちろん低利とする。
義務教育は無利子で、選挙で一票投じる度に百分の一が返済できる。
衆議院の地方区と全国区、参議院の地方区と全国区、
市町村議会、市町村長、
県議会、知事と8種の選挙が4年ごとにあり、
成年後50年の70歳でで約百回の投票と成る。
この負債は財産権でも書いたが、
いつ返済してもいいし、
子孫へ相続されることはない、
ただし、死亡時に残った財産で強制的に精算される。
もちろん、死亡時に財産のない人間からは
取り立てることができないが、
それのときは、その人間を豊かにしてやれなかった失政
ということで全国民で負担することになる。
私の案
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(教育に関する権利及び義務等)
第二十六条 全て国民は、法律の定めるところにより、
その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
2 国は、教育が国の未来を切り拓ひらく上で
欠くことのできないものであることに鑑み、
教育環境の整備に努めなければならない。
3 全て国民は、法律の定めるところにより、
その保護する子に義務教育を受けさせる義務を負う。
人間の育成を目標とする。
2 義務教育は、六歳から九年間とする。
3 国は、義務教育及び高等教育の履修目標を国民へ提示する。
4 義務教育を行うすべての学校は、
-------------------------------------------第二十六条 全て国民は、法律の定めるところにより、
その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
2 国は、教育が国の未来を切り拓ひらく上で
欠くことのできないものであることに鑑み、
教育環境の整備に努めなければならない。
3 全て国民は、法律の定めるところにより、
その保護する子に義務教育を受けさせる義務を負う。
4 生徒及び学生の能力を最大限に開花させるため、
師弟間と生徒及び学生間の相互信頼を高め
短所をいたずらに指摘せず、長所を褒めて伸ばし、
自発的学習意欲につながることを重視しなければならない。
(義務教育の内容)師弟間と生徒及び学生間の相互信頼を高め
短所をいたずらに指摘せず、長所を褒めて伸ばし、
自発的学習意欲につながることを重視しなければならない。
第二十六条のニ
義務教育は、情操、知識、体育、技能の均衡がとれた人間の育成を目標とする。
2 義務教育は、六歳から九年間とする。
3 国は、義務教育及び高等教育の履修目標を国民へ提示する。
4 義務教育を行うすべての学校は、
国が定めた履修目標に沿う教育を実施しなければならない。
ただしその内容の一部を憲法と法律に従う限り地域に合わせて変更できる。
5 情操の義務教育では、その履修期間を短縮することはできない。
6 知識、体育、技能の義務教育を、生徒毎の能力別に行い、
その履修到達度を国の示す標準目標より上回ってよい。
(公立学校の設置と履修到達度試験)
公立学校を設置できる。
2 公立学校は知識、技能、体育、芸術の教育を合理化及び機械化することで、
生徒毎の履修到達度の向上と経費節減に努めなければならない。
3 公立学校は、その運営を民間へ委託してもよい。
4 高等教育、大学教育、職業教育の入学最小年齢は15歳以上とする。
5 国は、義務教育、高等教育、大学教養教育、技能教育、体育教育、芸術教育の
履修到達度試験を実施できる。
6 国民は履修到達度試験を受験する自由と受験しない自由がある。
7 履修到達度試験は、受益者負担の原則に鑑み有償とする、
ただし支払えない生徒については、その生徒の国への負債とする。
8 履修到達度試験の公立学校別成績統計は公表しなければならない。
(義務教育の実質無償化)
2 義務教育の学費に教科書、教材費、給食費を含めることもできる。
3 公立学校の義務教育の学費は、通学時には徴収されない。
4 受益者負担の原則に鑑み、
公立学校の義務教育の学費は、生徒である子の国への負債となる。
5 公立学校の義務教育の学費の国への負債は、無利子とする。
(義務教育を除く公立学校の学費の国への負債化)
2 義務教育を除く公立学校の学費は、
学校毎に履修期間で定められることを原則とし、
優秀な生徒には学費減免を認めるものとする。
3 受益者負担の原則に鑑み、
義務教育を除く公立学校の学費は、生徒またはその扶養義務者が支払う。
4 義務教育を除く公立学校の学費を支払えない生徒について、
その学費は、その生徒の国への負債とする。
(民間学校への学費支援)
国の教育方針に従う民間学校の生徒の内、
国民のみに対して公金で学費を支援することができる。
2 ただし、その公金支援は、公立学校の学費を上限とし、
その生徒の国への負債とする。
学費を全額自己負担しなければならない。
2 ただし、国民の学生の平均をはるかに超える優秀な外国人については、
本人の日本国への友好と日本国憲法の遵守を宣誓を得ることで、
大学、大学院、技能教育、体育教育、芸術教育の留学生として、
成績に応じて学費と生活費の全額または一部貸与を行うことができる。
6 知識、体育、技能の義務教育を、生徒毎の能力別に行い、
その履修到達度を国の示す標準目標より上回ってよい。
(公立学校の設置と履修到達度試験)
第二十六条の三
国及び地方自治体は、教育を普及させるため、公立学校を設置できる。
2 公立学校は知識、技能、体育、芸術の教育を合理化及び機械化することで、
生徒毎の履修到達度の向上と経費節減に努めなければならない。
3 公立学校は、その運営を民間へ委託してもよい。
4 高等教育、大学教育、職業教育の入学最小年齢は15歳以上とする。
5 国は、義務教育、高等教育、大学教養教育、技能教育、体育教育、芸術教育の
履修到達度試験を実施できる。
6 国民は履修到達度試験を受験する自由と受験しない自由がある。
7 履修到達度試験は、受益者負担の原則に鑑み有償とする、
ただし支払えない生徒については、その生徒の国への負債とする。
8 履修到達度試験の公立学校別成績統計は公表しなければならない。
(義務教育の実質無償化)
第二十六条の四
公立学校の義務教育の学費は、毎年学校を運営する国及び地方自治体が設定する。2 義務教育の学費に教科書、教材費、給食費を含めることもできる。
3 公立学校の義務教育の学費は、通学時には徴収されない。
4 受益者負担の原則に鑑み、
公立学校の義務教育の学費は、生徒である子の国への負債となる。
5 公立学校の義務教育の学費の国への負債は、無利子とする。
第二十六条の五
義務教育を除く公立学校の学費は、
毎年学校を運営する国及び地方自治体その他の公共団体が設定する。2 義務教育を除く公立学校の学費は、
学校毎に履修期間で定められることを原則とし、
優秀な生徒には学費減免を認めるものとする。
3 受益者負担の原則に鑑み、
義務教育を除く公立学校の学費は、生徒またはその扶養義務者が支払う。
4 義務教育を除く公立学校の学費を支払えない生徒について、
その学費は、その生徒の国への負債とする。
(民間学校への学費支援)
第二十六条の六
国及び地方自治体その他の公共団体は、国の教育方針に従う民間学校の生徒の内、
国民のみに対して公金で学費を支援することができる。
2 ただし、その公金支援は、公立学校の学費を上限とし、
その生徒の国への負債とする。
(外国人への学費支援)
第二十六条の七
国民以外が、公立学校で学ぶ場合は、学費を全額自己負担しなければならない。
2 ただし、国民の学生の平均をはるかに超える優秀な外国人については、
本人の日本国への友好と日本国憲法の遵守を宣誓を得ることで、
大学、大学院、技能教育、体育教育、芸術教育の留学生として、
成績に応じて学費と生活費の全額または一部貸与を行うことができる。
- 同一労働同一賃金と景気を良くする勤労感謝金 -
まずは、歴史の復習。
日本経済が1960年台の高度経済成長期に導入確立した、
若年者や高能力者の賃金を低く抑える政策、年功序列は、
最初はとてもうまく機能した。
しかし、1991年の始まるハブル崩壊後から、
高齢者、低能力者の大集団が高賃金化し、
低成長経済となってしまった。
これは、若年者や高能力者の賃金を低く抑えるという
不正義を長期間放置した故の罰を、
日本人自らが受けたという図式にすぎない。
成熟し老齢化した日本社会では、
単純労働で高給を食む余力はないし、
それ自体が不正義である。
しっかり働いた者に高い報酬を出すこと、
高度な労働に高い報酬をだすことが正義である。
次は、
日本銀行としては、経済成長のために、
豊富な現金を市場に供給する必要がある。
この現金供給とは、日本銀行から銀行への貸出しではない。
現金を本当にバラマクことである。
銀行への貸出しは、日本銀行へ返済しなければならないお金=融資であり、
融資だけでは、市場は回らないのだ。
政府の公共事業は、土木工事に偏り、もはや成長産業ではない。
政府の景気対策は、赤字国債を産むだけでありもはや無用である。
そして、どこの市場が発展するか予想することは難しいし、
なぜその市場であるかを説明することはさらに難しい。
だから日銀が現金をバラマクために株式を購入する方法は、
日経平均連動ETFを買うとかというつまらない策になってしまうだけ、となる。
成長株の国民全員に直接現金をばらまくことは、
日経平均連動ETFを買うと同等かそれ以上の効果がある方法である。
日経平均連動ETFを買うと同等かそれ以上の効果がある方法である。
そこで、成長が見込める個人に直接現金を
道徳に違反しないように配れる方法を立案した。
それが、勤労感謝金である。
老人達はもう成長しないから勤労感謝金は不要である。
既得権頼みの働かない高額所得者にも勤労感謝金は不要である。
ビジネスの野心溢れる高額所得者はすでに豊富な所得があるから、
勤労感謝金は不要である。
そう、若くて低収入の勤労者が未来の成長株であり、勤労感謝金を弾むべき人である。
これはまさにバラマキであるが、
返済の必要がないので赤字国債にはならない。
また、その支給率を毎年日本銀行が独自に決めればよいので、
税率のような固定的運営に陥ることも無く、機動的運用も期待できる。
現行憲法
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第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、
法律でこれを定める。
③ 児童は、これを酷使してはならない。
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(勤労の権利及び義務等)
第二十七条 全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、
法律で定める。
3 何人も、児童を酷使してはならない。
-------------------------------------------
-------------------------------------------
(勤労の権利及び義務及び雇用契約等)
第二十七条 全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
2 何人も、児童を酷使してはならない。
3 国民の平均賃金は国民の生産性により決定されるものであること、
国際平均より高い賃金を得るには、
国際平均より高い生産性が必要であることを、
この憲法は国民に示す。
4 国は、地域ごとの最低賃金を設定しなければならない。
5 同一地区の労働環境において、雇用者はその支配下の勤労者に、
同一労働に対して同一賃金を支払う義務がある。
6 同一成果であれば効率の高い労働に、
同一賃金と勤務時間の短縮で報いることも選択肢としなければならない。
7 雇用者は、憲法及び法律及び法令及び雇用契約に違反した勤労者を
解雇できる。
8 雇用者は、財務状況の悪化を理由に支配下の勤労者を解雇できる、
ただし、団体の財務状況を毎月勤労者に通知していなければならない。
9 雇用者は、業績不振の勤労者の下位5%までを毎年解雇できる、
ただし、勤労者へその業績を年に4回以上通知しなければならず、
解雇予告をしてから3ヶ月の経過観察をしなければならない。
10 雇用においては雇用者と勤労者は雇用契約にて、
職務、技能、勤務地、期間、初任期間、勤務時間、休息、賃金、
雇用期間、定年条件、退職金、継続雇用、兼業条件、機密保持、
解雇条件、解雇違約金、初任解雇違約金等の
勤労条件を合意しなければならない。
11年齢、性別で勤労者の採用及び就労を差別してはならない、
ただし、年齢、性別、資格等で制限できる職業は法律で定める。
12賃金、就業時間、休息、定年、兼業、その他の勤労条件に関する基準は、
法律で定める。
(勤労感謝金)
第二十七条の二
国民は、自分が得た事業所得または給与所得に対して、
日本銀行から勤労感謝金を支給される。
2 勤労感謝金の支給率は、若年者は高く高齢者は低くする。
3 勤労感謝金の支給率は、低額所得者は高く高額所得者は低くする。
4 勤労感謝金の支給率は、毎年適切な経済成長を見込み日本銀行が独自に決定する。
5 勤労感謝金は無税とする。
6 勤労感謝金の国民への支給は、日本銀行の代わりに内閣が代行し、
その国民の納税時にその税額及び学費以外の国への負債と自動相殺する。
7 国民は、納税時に勤労感謝金と学費の国への負債を相殺することもできる。
-------------------------------------------
第二十七条 全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
2 何人も、児童を酷使してはならない。
3 国民の平均賃金は国民の生産性により決定されるものであること、
国際平均より高い賃金を得るには、
国際平均より高い生産性が必要であることを、
この憲法は国民に示す。
4 国は、地域ごとの最低賃金を設定しなければならない。
5 同一地区の労働環境において、雇用者はその支配下の勤労者に、
同一労働に対して同一賃金を支払う義務がある。
6 同一成果であれば効率の高い労働に、
同一賃金と勤務時間の短縮で報いることも選択肢としなければならない。
7 雇用者は、憲法及び法律及び法令及び雇用契約に違反した勤労者を
解雇できる。
8 雇用者は、財務状況の悪化を理由に支配下の勤労者を解雇できる、
ただし、団体の財務状況を毎月勤労者に通知していなければならない。
9 雇用者は、業績不振の勤労者の下位5%までを毎年解雇できる、
ただし、勤労者へその業績を年に4回以上通知しなければならず、
解雇予告をしてから3ヶ月の経過観察をしなければならない。
10 雇用においては雇用者と勤労者は雇用契約にて、
職務、技能、勤務地、期間、初任期間、勤務時間、休息、賃金、
雇用期間、定年条件、退職金、継続雇用、兼業条件、機密保持、
解雇条件、解雇違約金、初任解雇違約金等の
勤労条件を合意しなければならない。
11年齢、性別で勤労者の採用及び就労を差別してはならない、
ただし、年齢、性別、資格等で制限できる職業は法律で定める。
12賃金、就業時間、休息、定年、兼業、その他の勤労条件に関する基準は、
法律で定める。
(勤労感謝金)
第二十七条の二
国民は、自分が得た事業所得または給与所得に対して、
日本銀行から勤労感謝金を支給される。
2 勤労感謝金の支給率は、若年者は高く高齢者は低くする。
3 勤労感謝金の支給率は、低額所得者は高く高額所得者は低くする。
4 勤労感謝金の支給率は、毎年適切な経済成長を見込み日本銀行が独自に決定する。
5 勤労感謝金は無税とする。
6 勤労感謝金の国民への支給は、日本銀行の代わりに内閣が代行し、
その国民の納税時にその税額及び学費以外の国への負債と自動相殺する。
7 国民は、納税時に勤労感謝金と学費の国への負債を相殺することもできる。
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- 国への負債の精算 -
私の案
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(財産権)
第二十九条 財産権は、保障する。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律で定める。
この場合において、知的財産権については、
国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。
4 当人の国への負債はその種類により利率が異なる。
5 国への負債の利率は法律で毎年決定され、
前年の負債残額に利率を乗じて当年の負債額が決定される。
ただし教育費の負債の利率は最も低くしなければならない。
6 国への負債は、何時でも金額にかかわらず返済することができる。
7 当人に国への負債がある場合は、
他人へ財産の贈与を行うことはできない。
8 法人の国への負債は四年以内に、全額を支払わなければならない。
法人の国への負債の徴収は、その法人の他の債務より優先される。
もし法人が支払えない場合は、法人の名称は公開され、法人は解散となり、
残った法人財産から国への負債が支払われる、
それでも残る残負債は、その経営役員及び理事ら個人の国への負債となる。
9 当人の死亡時、当人に国への負債がある場合は、
当人の財産から国への負債が返済される。
もし全額を返済できない時は、当人の氏名と住所が公開される。
10 国への返済は、第一の優先度となり、
その他の抵当権、債権、相続人の相続より優先される。
11 当人の国への負債はその遺族に相続されない。
12 国籍離脱時、当人が国への負債がある場合は、
全額が返済されなければならない。
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- 知的財産権 -
自民草案では、財産権 第二十九条 に
-------------------------------------------
この場合において、知的財産権については、
国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。
-------------------------------------------
が追加された。
必要性を感じないが、問題はない。
- 土地その他の自然物の財産権 -
自然科学の発展に伴い、
土地その他の自然物の財産権を憲法レベルで
明確に定義することで、
国民の自覚を促し、国家の安全と財政に寄与することができる。
-------------------------------------------
(土地その他の自然物の財産権)
第二十九条の二
国民及び日本国に登記された国民が支配する法人は、
領土内の土地を私有財産とすることができる。
2 国際的相互主義に基づく条約の締結国に限って、
その外国人及び日本国に登記されたその外国人が支配する法人が、
日本国の安全保障及び環境保全及び公共の福祉の審査を経た後、
領土内の土地を私有財産とすることができる。
3 外国に登記された法人は、領土内の土地を私有財産とすることはできない。
4 私有財産の土地において所有権が及ぶ地下の深さと
地上の高さの範囲及び日照等の権利は法律で定める。
5 河川、湖沼、及びその水、湧水、地下水、湧出物、火山噴出物、地下資源、
領海の海水及び海底とその地下資源、
領空、電波の周波数帯は、国有財産である。
6 国有地、領海及び排他的経済水域、領空における狩りによる
採取生物及び資源は国有財産である。
7 国有財産の使用者または採取者は、権利金または利用登録料、
さらに採取物の価格に比例した採取料金を国家に支払う義務があり、
その料金は法律で定める。
8 国民は、宇宙空間及び地球外天体を私有財産とすることはできない。
第二十九条の二
国民及び日本国に登記された国民が支配する法人は、
領土内の土地を私有財産とすることができる。
2 国際的相互主義に基づく条約の締結国に限って、
その外国人及び日本国に登記されたその外国人が支配する法人が、
日本国の安全保障及び環境保全及び公共の福祉の審査を経た後、
領土内の土地を私有財産とすることができる。
3 外国に登記された法人は、領土内の土地を私有財産とすることはできない。
4 私有財産の土地において所有権が及ぶ地下の深さと
地上の高さの範囲及び日照等の権利は法律で定める。
5 河川、湖沼、及びその水、湧水、地下水、湧出物、火山噴出物、地下資源、
領海の海水及び海底とその地下資源、
領空、電波の周波数帯は、国有財産である。
6 国有地、領海及び排他的経済水域、領空における狩りによる
採取生物及び資源は国有財産である。
7 国有財産の使用者または採取者は、権利金または利用登録料、
さらに採取物の価格に比例した採取料金を国家に支払う義務があり、
その料金は法律で定める。
8 国民は、宇宙空間及び地球外天体を私有財産とすることはできない。
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私の案
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(納税の義務)
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
2 国に登記された全ての法人は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
3 国は公平な徴税及び社会保障のため、
国民とその家族及び法人の所得及び財産を調査する権限を持つ。
4 国は国民及び法人の所得及び財産の情報を、
個人情報として機密保持しなければならない。
5 全ての国民及び法人及び国内に居住する全ての外国人は、
納税者番号を付与される。
6 納税者番号には、納税記録、国が行う保険及び年金、
国への学費負債及びその他の負債額と勤労感謝金が記録される。
7 国は国民及び法人の事務負担の軽減及び徴税経費の削減のため、
みなし課税を行えるが、
みなし課税で税額を0とすることはできない。
8 全ての金融機関の口座は有効な納税者番号を付与しないと
その口座の取引は凍結され、
金融機関からの毎年の問い合わせににも関わらず、
四年を経ても納税者番号を付与されない場合は国庫に没収される。
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
2 国に登記された全ての法人は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
3 国は公平な徴税及び社会保障のため、
国民とその家族及び法人の所得及び財産を調査する権限を持つ。
4 国は国民及び法人の所得及び財産の情報を、
個人情報として機密保持しなければならない。
5 全ての国民及び法人及び国内に居住する全ての外国人は、
納税者番号を付与される。
6 納税者番号には、納税記録、国が行う保険及び年金、
国への学費負債及びその他の負債額と勤労感謝金が記録される。
7 国は国民及び法人の事務負担の軽減及び徴税経費の削減のため、
みなし課税を行えるが、
みなし課税で税額を0とすることはできない。
8 全ての金融機関の口座は有効な納税者番号を付与しないと
その口座の取引は凍結され、
金融機関からの毎年の問い合わせににも関わらず、
四年を経ても納税者番号を付与されない場合は国庫に没収される。
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- 年金の給付 -
年金の不正受給を防止するために必要な策
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(住居等の不可侵)
第三十五条 何人も、正当な理由に基づいて発せられ、
かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、
住居その他の場所、書類及び所持品について、
侵入、捜索又は押収を受けない。
ただし、第三十三条の規定により逮捕される場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定による捜索又は押収は、
裁判官が発する各別の令状によって行う。
3 年金の給付を受ける人及びその親族は、
住居その他の場所、書類及び所持品について
国及び地方自治体の調査を受け入れなければならない、
またその調査結果は秘密とされる。
-------------------------------------------
第三十五条 何人も、正当な理由に基づいて発せられ、
かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、
住居その他の場所、書類及び所持品について、
侵入、捜索又は押収を受けない。
ただし、第三十三条の規定により逮捕される場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定による捜索又は押収は、
裁判官が発する各別の令状によって行う。
3 年金の給付を受ける人及びその親族は、
住居その他の場所、書類及び所持品について
国及び地方自治体の調査を受け入れなければならない、
またその調査結果は秘密とされる。
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- 司法取引と取り調べの録音録画 -
私の案
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(刑事事件における自白等)
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、
若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、
有罪とされない。
4 不正告発のために
裁判官が発した理由を明示した令状があれば、
検事が個人に対する免責及び司法取引を行うことを認めるが、
免責範囲と取引内容は裁判までに公開しなければならない、
免責及び司法取引のその他については法律で定める。
5 取り調べは、録音録画され証拠とされなければなない。
-------------------------------------------
- 捜査・裁判・処罰の費用の負債 -
犯罪のやり得を防止するため、
受益者負担の原則から
有罪となった刑事裁判の捜査・裁判・処罰の費用と
被害者と家族への賠償金は、
被告が支払うべきである。
そしてこの利息は、脱税と同様にとても高くしなければならない。
私の案
-------------------------------------------
(刑事補償を求める権利)
第四十条 何人も、抑留され、又は拘禁された後、
裁判の結果無罪となったときは、法律の定めるところにより、
国にその補償を求めることができる。
2 受益者負担の原則に鑑み、何人も有罪となった場合は、
捜査・裁判・処罰に要した費用及び、
犯罪被害者及びその家族への賠償金を、
国及び犯罪被害者及びその家族へ支払わなければならない、
もし支払えない場合は、当人の国への負債となり、
賠償金は国から犯罪被害者及びその家族へ支払われる。
-------------------------------------------
(刑事補償を求める権利)
第四十条 何人も、抑留され、又は拘禁された後、
裁判の結果無罪となったときは、法律の定めるところにより、
国にその補償を求めることができる。
2 受益者負担の原則に鑑み、何人も有罪となった場合は、
捜査・裁判・処罰に要した費用及び、
犯罪被害者及びその家族への賠償金を、
国及び犯罪被害者及びその家族へ支払わなければならない、
もし支払えない場合は、当人の国への負債となり、
賠償金は国から犯罪被害者及びその家族へ支払われる。
-------------------------------------------
- 議員と選挙人が国民であること -
常識が通用しない人が多いので明記します。
私の案
-------------------------------------------
(議員及び選挙人の資格)
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。
この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、
社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
2 両議院の議員及びその選挙人は国民でなければならない。
-------------------------------------------
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。
この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、
社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
2 両議院の議員及びその選挙人は国民でなければならない。
-------------------------------------------
現行憲法の大きな欠陥である、
衆議院と参議院の時間差による民意反映の遅さが、
官僚権威主義を補強しているため、
参議院の任期は衆議院と同様に四年とし全数改選とする。
参議院の良識の府としての担保は、
その議決において党議拘束を禁止することで保てる。
私の案
-------------------------------------------
第四十六条 参議院議員の任期は、四年とし、全数を改選する。
-------------------------------------------
-------------------------------------------
現行憲法で、一票の格差を認め違憲状態とされる判決が、
地方裁判所で相次いでいる。
自民草案では、選挙に関する事項 第四十七条に
-------------------------------------------
この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、
行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない。
-------------------------------------------
とあり、一票の格差を固定することが文言上、可能となる。
つまり不平等が憲法で固定されてしまう恐れがあり得る。
実際、今も一票の格差の不平等があって、
格差がついて地方の住民の何分の一という弱者扱いされている
首都圏、近畿圏、中京圏の都市住民(私も含む)には、
今のところ、どうしょうもできないのだが、、、。
私の案は、一票の格差を二度と起こさない方法を明記することである。
-------------------------------------------
(選挙に関する事項)
第四十七条
両議院とも地方選挙区と全国区を設ける。
2 地方選挙区の議員合計数と全国区の議員合計数は一致しなければならない。
3 地方選挙区と全国区の両方に同時に立候補することはできない。
4 一つの地方選挙区の議席数は一名以上とする。
5 地方選挙区は、人口を基本とし全国を平等に区割りする、
区割りにおける議席あたり有権数の最小数と
区割りにおける議席あたり有権数の最大数の
人口差は二倍未満とする。
6 両議院とも立候補者は国民でなければならない。
ただし、地方選挙区の立候補者はその地方の住民でなければならない。
7 衆議院の地方選挙区の議員合計数は、最大250名までとする。
8 全国区は、地域に偏らず業種職種による代表を選ぶため、
政党に投票する比例代表制とする。
9 参議院の定数は衆議院の半数とする。
10 参議院の地方選挙区は衆議院の区割りと異なってよい。
11 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、
法律で定める。
法律で定める。
(両議院議員兼職の禁止)
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員となることはできない。
(議員の歳費)
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、
国庫から相当額の歳費を受ける。
3 議員の歳費は得票数に比例する。
-------------------------------------------
つまり、人口最小(58万人)の鳥取県は一人の衆議院議員だけである。
これを人口最小の県を基準にすべての県の議員数を割り振る。
地域区の議員は、地域の代表を選ぶためにある。
全国区の議員は、政策専門分野ごとの専門家を選ぶためにある。
実際に計算すると、地域の選挙区の議員が約200名強、
全国区の議員も200名強となり、合計400名強、
現在の約400名強の議員数と大差ないことになるので、
既存政党も受け入れやすいと思われる。
参議員議員の総数を衆議院より少い半数とするならば、
参議院の地方選挙区は、
北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州・沖縄の8地区とし、
参議院地方区の参議院議員合計数を100名してから、
8地区の人口で議席数を配分、
参議院全国区の参議院議員も100名とする。
この方式の詳細は、いずれまた書きたい。
政治家の嘘を防止し、
あるいは国民が政治家の実力の有無を適正に判定するため、
政策公約は、平等に保存し永久公開される必要がある。
- 表決と党議拘束 -
議会での表決と党議拘束の関係を憲法に明記する。
衆議院では最初の議決のみ党議拘束はOKだが、
憲法改正と参議院からの戻り審議では党議拘束できない。
参議院はそもそも党議拘束できない。
私の案
-------------------------------------------
(議員の免責特権)
第五十一条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、
院外で責任を問われない。
2 前項の規定にもかかわらず、
衆議院では議決について党議拘束をかけることができる。
ただし、憲法改正の議決及び参議院からの戻り法律案の議決では
党議拘束をかけることを禁止する。
3 衆議院での党議拘束に違反した表決について、
政党は議員の政党内の身分処遇についてのみ処分することができる。
4 参議院は、良識の府として、
その議決について党議拘束をかけることはできない。
-------------------------------------------
- 秘密会の内容公開 -
機密保持については、内閣と議会は同様の期間とする。
また、表決は原則記名式とし、
国民の代表としての国会議員としての説明責任を果たす。
表決は迅速に行い、
かつての野党の牛歩戦術のような国の時間と国費の無駄使いを避け、
国民に尊敬される議会を目指す。
私の案としてであるが、
-------------------------------------------
第五十七条
...
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で
特に秘密を要すると認められるものを除き、
これを公表し、かつ、一般に頒布しなければならない。
秘密会の秘密記録の最長保持期間は三十年とし、
秘密保持期間終了後に公開しなければならない。
ただし、国及び国民の安全を確保する上で必要な場合、
両議院の承認を得てさらに三十年、合計で最大六十年まで延長できる。
3 出席議員の過半数の要求があるときは、
各議員の表決を会議録に記載しなくともよい。
4 議員は会議における討論を野次で妨害してはいけない。
5 議員の表決は速やかに行わなければならない。
6 両議院の会議は、秘密会も含めて録画録音されなければならない。
7 秘密会以外の録画録音は直ちに、
秘密会の録画録音は秘密保持期間終了後、
国民に電子的方法で常時公開されなければならない。
-------------------------------------------
これを公表し、かつ、一般に頒布しなければならない。
秘密会の秘密記録の最長保持期間は三十年とし、
秘密保持期間終了後に公開しなければならない。
ただし、国及び国民の安全を確保する上で必要な場合、
両議院の承認を得てさらに三十年、合計で最大六十年まで延長できる。
3 出席議員の過半数の要求があるときは、
各議員の表決を会議録に記載しなくともよい。
4 議員は会議における討論を野次で妨害してはいけない。
5 議員の表決は速やかに行わなければならない。
6 両議院の会議は、秘密会も含めて録画録音されなければならない。
7 秘密会以外の録画録音は直ちに、
秘密会の録画録音は秘密保持期間終了後、
国民に電子的方法で常時公開されなければならない。
-------------------------------------------
- 法律作りっぱなしの無責任体質を改善する -
私の案としてであるが、
-------------------------------------------
(法律案の議決及び衆議院の優越)
第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、
両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、
衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、
法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、
衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、
国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、
衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
5 議員は議決において自らの支持者の利益と国民全体の利益を
調和させなければならず、国民に自らの議決についての説明責任を負う。
6 国会は、法律案の有効期間、効果及び施行にかかる人員費用時間を
国民に提示して議論なければならない。
7 国会は、施行された法律が及ぼした効果及び必要とした人員・費用・時間を図り、
国民に明らかにする義務を持つ。
8 国会は、効用の無い法律を廃止しなければならない。
9 国会は公布から一切の変更を受けずに十六年を経過した法律について、
その改正の議論を行わなければならず、
公布後二十四年以内に、廃止、再公布、改正のいずれかを
決めなければならない。
もし公布後二十四年以内に決定できない場合はその法律は廃止とする。
10 国会が国民の負担を軽くし公の財産を保全し価値を高めたときは、
公務員に報奨金を配布する。
報奨金については法律で定める。
-------------------------------------------
(法律案の議決及び衆議院の優越)
第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、
両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、
衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、
法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、
衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、
国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、
衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
5 議員は議決において自らの支持者の利益と国民全体の利益を
調和させなければならず、国民に自らの議決についての説明責任を負う。
6 国会は、法律案の有効期間、効果及び施行にかかる人員費用時間を
国民に提示して議論なければならない。
7 国会は、施行された法律が及ぼした効果及び必要とした人員・費用・時間を図り、
国民に明らかにする義務を持つ。
8 国会は、効用の無い法律を廃止しなければならない。
9 国会は公布から一切の変更を受けずに十六年を経過した法律について、
その改正の議論を行わなければならず、
公布後二十四年以内に、廃止、再公布、改正のいずれかを
決めなければならない。
もし公布後二十四年以内に決定できない場合はその法律は廃止とする。
10 国会が国民の負担を軽くし公の財産を保全し価値を高めたときは、
公務員に報奨金を配布する。
報奨金については法律で定める。
-------------------------------------------
- 両議院法制局の強化 -
私案
-------------------------------------------
(議院の法制局)
第六十二条のニ 両議院は、法制局を持ち法案の作成を指示監督することができる。
2 法制局担当官の最大人数は議員人数の二倍までとする。
3 議会の会派毎に法制局担当官の人数を割り当てを行うことができる。
4 両議院は、選挙後、直ちに、法制局担当官を全員解職し、
公募にて新たな法制局担当官を選定する。
5 両議院は、任意に法制局担当官を解職及び公募選定できる。
6 法制局担当官の最大任期は、連続して八年までとする。
7 法制局担当官を解職された者は、前職が世論調査局担当官であれば前職に復帰できる。
8 法制局担当官は議員による令状があれば議員と同等の国政調査を行える。
9 法制局担当官は、配下の世論調査局担当官を持つことができる。
10 法制局のその他の事項は、法律で定める。
-------------------------------------------議会選出のため、議会の政党勢力に従って人物が選ばれる。
民間企業との兼職はできない。
他の公務員との兼職はできない。
再応募できるが、連続しては八年までとなる。
- 国政調査権の強化 -
自民草案にはないが、
コンピュータと通信の発達した新しい時代に合わせて、
第六十二条に追加したいことは、
私の案としてであるが、
-------------------------------------------
(議院の世論調査局)
第六十二条の三 両議院は、世論調査局を持つ。
2 両議院の議員またはその所属政党は、
簡便さと迅速さを実現する科学技術を応用した
全国民による任意参加の公正な無記名投票によって、
具体的政策の支持について世論調査することができる。
3 政党及び議員の支持率を調査することはできない。
4 世論調査結果は電子的手段により国民に速やかに公開される。
ただし、議員と政党はこの権利を濫用してはいけない。
5 世論調査局担当官の公募で補充できる最大人数は議員の四倍までとする。
6 両議院は、法制局担当官の選定と、
行政府の政治任用職選定が共に終了後、
欠員分の世論調査局担当官を公募にて補充できる。
公募は試験、論文と議会会派による面接にて行う。
7 公募は議会の会派ごとに人数を割り当てを行うことができる。
8 両議院は、任意に世論調査局担当官を解職及び公募選定できる。
9 世論調査局担当官の最大任期に制限はない。
10 世論調査局担当官は議員による令状があれば議員と同等の国政調査を行える。
11 世論調査局のその他の事項は、法律で定める。
-------------------------------------------
要するに、ネットで議会の公式の世論調査がされるというこどである。
国民の60%を超える人が反対している法律を審議するときに、
必要性を丁寧に議論できるからである。
世論調査局担当官とは、旧憲法の官僚で無役職の者の受け皿である。
新しい官僚のコースは、
世論調査局担当官となり国政を考えることから始まり、
法律を立案するには、法制局担当官へ応募し、
法律を執行するには、行政府の政治任用職へ応募する。
- 会計検査院の議会配下への移動 -
議会の行政監視能力の向上のため、会計検査院を議会の下に置く。
会計検査院には、懲戒、逮捕、起訴ができる権限を与え、
検事を置く、検事は参議院会派毎に人数を割り当てることができる。
-------------------------------------------
(議院の会計検査院)
第六十二条の四 両議院は、共同で会計検査院を持つ。
2 会計検査院の検事は国の会計を監査し、
不正があれば懲戒、逮捕、起訴を行える。
3 参議院選挙後、参議院は速やかにそれまでの会計検査院検事を解職し、
司法資格者から公募にて新たな会計検査局員を選定する。
解職された会計検査院検事も再応募できる。
4 参議院の会派毎に会計検査院の検事の人数を割り当てを行うことができる。
5 会計検査院のその他の事項は、法律で定める。
-------------------------------------------
第六十二条の四 両議院は、共同で会計検査院を持つ。
2 会計検査院の検事は国の会計を監査し、
不正があれば懲戒、逮捕、起訴を行える。
3 参議院選挙後、参議院は速やかにそれまでの会計検査院検事を解職し、
司法資格者から公募にて新たな会計検査局員を選定する。
解職された会計検査院検事も再応募できる。
4 参議院の会派毎に会計検査院の検事の人数を割り当てを行うことができる。
5 会計検査院のその他の事項は、法律で定める。
-------------------------------------------
- 大臣の議会の欠席 -
自民草案では、大臣が国会を欠席してもいいという。
国権の最高機関より優先することはないはずなのに、、、。
自民草案
-------------------------------------------
第六十三条 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、
議案について発言するため両議院に出席することができる。
2 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、
答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、
出席しなければならない。
ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りでない。
-------------------------------------------
私は、
自民草案の第四十一条にもあるように、国会は国権の最高機関であるので、
「ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りでない。 」
を認めてはいけないと思う、本当にそう思う。
だから、日程調整の語句を入れた。
私案
-------------------------------------------
第六十三条 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、
議案について発言するため両議院に出席することができる。
2 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、
答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、
日程を調整の上、出席しなければならない。
-------------------------------------------
- 政党 -
自民案は曖昧すぎる。
金のかからない選挙と政治にするため、
党員は国民だけとし外国人と法人を排除すること、
企業献金を禁止し個人献金だけとすること、
個人献金の最大額を決めること、
一定額を超える献金をしたものは公開すること。
政党活動を記録することで、
国民が政党の評価を行えるようにしなければならない。
私案
-------------------------------------------
(政党)
第六十四条の二 国は、
政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることに鑑み、
その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。
2 政党の党員は、選挙権を持つ国民でなければならない。
3 政党及び議員への献金は、選挙権を持つ国民だけが行え、
その者の献金額の上限は法律で定める。
4 政党及び議員は一定額を超える献金者の氏名と
その居住地方自治体は公開しなければならない。
5 政党及び議員は地方自治体別、年齢別、性別の献金額を公開しなければならない。
6 政党及び議員は国民にその政策について発表し、
政策変更時は変更理由を発表し、
選挙前に政策の実施状況を発表する説明責任がある。
国は政党の発表を記録し国民が電子的手段で
何時でも閲覧できるようにしなければならない。
7 政党の政治活動の自由は、保障する。
8 その他の政党に関する詳細事項は、法律で定める。
-------------------------------------------
(政党)
第六十四条の二 国は、
政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることに鑑み、
その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。
2 政党の党員は、選挙権を持つ国民でなければならない。
3 政党及び議員への献金は、選挙権を持つ国民だけが行え、
その者の献金額の上限は法律で定める。
4 政党及び議員は一定額を超える献金者の氏名と
その居住地方自治体は公開しなければならない。
5 政党及び議員は地方自治体別、年齢別、性別の献金額を公開しなければならない。
6 政党及び議員は国民にその政策について発表し、
政策変更時は変更理由を発表し、
選挙前に政策の実施状況を発表する説明責任がある。
国は政党の発表を記録し国民が電子的手段で
何時でも閲覧できるようにしなければならない。
7 政党の政治活動の自由は、保障する。
8 その他の政党に関する詳細事項は、法律で定める。
-------------------------------------------
アメリカ大統領の任期は最大で八年であるのは、
腐敗防止と後進に道を譲る為である。
日本でも総理大臣と国務大臣の任期に制限を盛り込みたい。
私の案としてであるが、
-------------------------------------------
第六十六条
...
4 内閣総理大臣は、一名が連続して八年を超えてその任に付くことはできない。
5 同一の国務大臣
及びに内閣総理大臣が任命する大臣に準じる同一の内閣職務を、
一名が連続して八年を超えてその任に付くことはできない。
- 行政府の役職者の公募 -
私案
------------------------------------------
(国務大臣の任免)
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
この場合においては、
その過半数は、国会議員の中から任命しなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
(政治任用職制度)
第六十八条のニ 公募選定の公務員による行政権力の長期独占を防ぐため、
政治任用職制度を設ける。
2 政治任用職とは、省庁及び独立行政法人及び特殊法人
の局長級以上、大使、公使とする。
3 国会の指名を受けた内閣総理大臣は、
速やかに国防軍を含む行政府の政治任用職を解職し、
公募にて新たな政治任用職を選定する。
4 内閣総理大臣及び国務大臣は、任意に政治任用職を解職及び公募選定できる。
5 同一の政治任用職の任期は連続して八年までとする。
6 政治任用職を解職された者は、前職が世論調査局担当官であれば前職に復帰できる。
7 政治任用職の公募に関するその他の事項は、法律で定める。
-------------------------------------------
公募は、学科試験、小論文、面接。
任期は選挙の度に切れる。
内閣選出のため、与党勢力に従って人物が選ばれる。
もし、一般の国家公務員(すでに国家公務員試験に合格採用済)も
応募可能、かりに合格しなくとも、
もとの職場の平職員(役なし)のままである。
合格すると、氏名と採点結果、答案、小論文は公開される。
民間企業との兼職はできない。
公務員も前職と兼務できず、政治任用職に集中する。
内閣が変わり任期が切れるた者で
再合格できず、元一般の国家公務員の者は、
もとの省庁の平職員に復帰できる。
国防軍人、警察官、海上保安官は、例外とする。
- 内閣総理大臣が欠けたときの衆議院の解散 -
現行憲法
-------------------------------------------
第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、
又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、
内閣は、総辞職をしなければならない。
第七十一条 前二条の場合には、内閣は、
あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
自由民主党案
私案
第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、
その他これに準ずる場合として法律で定めるときは、
内閣は、総辞職をしなければならない、
その後衆議院は、一ヶ月以内に自動的に解散する。
2 衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、
内閣は、総辞職をしなければならない。
(総辞職後の内閣)
第七十一条 前二条の場合には、内閣は、
新たに内閣総理大臣が任命されるまでの間は、引き続き、その職務を行う。
2 内閣総理大臣が欠けたとき、
内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が、臨時に、その職務を行う。
- 内閣の法案提出の禁止と議員の法案提出 -
自民草案には内閣の責務として法案提出が追加されている。
これでは、議会の立法権が、多少侵害されてしまう。
つまり、ここ30年近く弊害が目立つ官僚政治となってしまう。
そもそも、現行憲法にも、自民草案にも、
議員の議案提出(議員立法)について記載は、
「両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め」
だけがある。
私案
-------------------------------------------
- 法令の規定 -
自民草案には、
-------------------------------------------
(内閣の職務) 第七十三条
六 法律の規定に基づき、政令を制定すること。
ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、
義務を課し又は権利を制限する規定を設けることができない。
-------------------------------------------
とある。
現行憲法は、
-------------------------------------------
この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、
罰則を設けることができない。
-------------------------------------------
とある。
この変更では、国会の議決を経ずに、
行政府の政令で、
あらゆる法律に新しい罰則を自由に追加できるようになる。
罰則とは刑罰あるいは罰金のことだから、
国会の議決を経ない政令で、
刑罰をいくらでも重くできることになる。
先ほどの自民草案の結社の自由の制限と合わせてみれば、
刑罰をいくらでも重くできることは、
寛容さを欠く人物が総理大臣となれば、
大変に息苦しい世の中をまねく恐れがある。
自由民主党の目的は、
民主主義を悪用されることを防止するつもりであろうが、
それで自由を制限しては、
自由民主党の党名が泣く。
自由民主党には、別の知恵を出していただきたい。
私は、ここは現行憲法のままでよいと思う。
- 国防軍の指揮権 -
自民草案では、
国防軍の指揮権は内閣総理大臣となっており、
内閣総理大臣は、現役の軍人ではいけないのだが、、、。
もう少し文民統制をしっかり表現したいと思い、
具体例は先頭の国防軍のところで既に書いた。
- 内閣と行政府公務員の機密保持 -
私案
-------------------------------------------
以後続く、、、、次は司法か。
-------------------------------------------
私案
------------------------------------------
(国務大臣の任免)
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
この場合においては、
その過半数は、国会議員の中から任命しなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
(政治任用職制度)
第六十八条のニ 公募選定の公務員による行政権力の長期独占を防ぐため、
政治任用職制度を設ける。
の局長級以上、大使、公使とする。
3 国会の指名を受けた内閣総理大臣は、
速やかに国防軍を含む行政府の政治任用職を解職し、
公募にて新たな政治任用職を選定する。
4 内閣総理大臣及び国務大臣は、任意に政治任用職を解職及び公募選定できる。
5 同一の政治任用職の任期は連続して八年までとする。
6 政治任用職を解職された者は、前職が世論調査局担当官であれば前職に復帰できる。
7 政治任用職の公募に関するその他の事項は、法律で定める。
-------------------------------------------
公募は、学科試験、小論文、面接。
任期は選挙の度に切れる。
内閣選出のため、与党勢力に従って人物が選ばれる。
もし、一般の国家公務員(すでに国家公務員試験に合格採用済)も
応募可能、かりに合格しなくとも、
もとの職場の平職員(役なし)のままである。
合格すると、氏名と採点結果、答案、小論文は公開される。
民間企業との兼職はできない。
公務員も前職と兼務できず、政治任用職に集中する。
内閣が変わり任期が切れるた者で
再合格できず、元一般の国家公務員の者は、
もとの省庁の平職員に復帰できる。
国防軍人、警察官、海上保安官は、例外とする。
- 内閣総理大臣が欠けたときの衆議院の解散 -
現行憲法
-------------------------------------------
第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、
又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、
内閣は、総辞職をしなければならない。
第七十一条 前二条の場合には、内閣は、
あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
-------------------------------------------
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(内閣総理大臣が欠けたとき等の内閣の総辞職等)
第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、
又は衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、
内閣は、総辞職をしなければならない。
2 内閣総理大臣が欠けたとき、
その他これに準ずる場合として法律で定めるときは、
内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が、臨時に、その職務を行う。
(総辞職後の内閣)
第七十一条 前二条の場合には、内閣は、
新たに内閣総理大臣が任命されるまでの間は、引き続き、その職務を行う。
-------------------------------------------(内閣総理大臣が欠けたとき等の内閣の総辞職等)
第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、
又は衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、
内閣は、総辞職をしなければならない。
2 内閣総理大臣が欠けたとき、
その他これに準ずる場合として法律で定めるときは、
内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が、臨時に、その職務を行う。
(総辞職後の内閣)
第七十一条 前二条の場合には、内閣は、
新たに内閣総理大臣が任命されるまでの間は、引き続き、その職務を行う。
現状の欠点は短命の総理大臣が続くこと、
政権政党によるたらい回し短命総理がリリーフとなり、
その時の民意が反映されず、
官僚権威主義が強化されるばかりであること。
やはり、内閣総理大臣が欠けたときは、
衆議院を解散して最新の民意を取り入れることが、
民主主義の正義であろう。
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(内閣総理大臣が欠けたとき等の内閣の総辞職等)第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、
その他これに準ずる場合として法律で定めるときは、
内閣は、総辞職をしなければならない、
その後衆議院は、一ヶ月以内に自動的に解散する。
2 衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、
内閣は、総辞職をしなければならない。
(総辞職後の内閣)
第七十一条 前二条の場合には、内閣は、
新たに内閣総理大臣が任命されるまでの間は、引き続き、その職務を行う。
2 内閣総理大臣が欠けたとき、
内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が、臨時に、その職務を行う。
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- 内閣の法案提出の禁止と議員の法案提出 -
自民草案には内閣の責務として法案提出が追加されている。
これでは、議会の立法権が、多少侵害されてしまう。
つまり、ここ30年近く弊害が目立つ官僚政治となってしまう。
そもそも、現行憲法にも、自民草案にも、
議員の議案提出(議員立法)について記載は、
「両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め」
だけがある。
私案
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第七十三条
五 予算案を作成して国会に提出すること。
ただし、内閣は法律案を国会に提出できない。
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五 予算案を作成して国会に提出すること。
ただし、内閣は法律案を国会に提出できない。
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自民草案には、
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(内閣の職務) 第七十三条
六 法律の規定に基づき、政令を制定すること。
ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、
義務を課し又は権利を制限する規定を設けることができない。
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とある。
現行憲法は、
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この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、
罰則を設けることができない。
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とある。
この変更では、国会の議決を経ずに、
行政府の政令で、
あらゆる法律に新しい罰則を自由に追加できるようになる。
罰則とは刑罰あるいは罰金のことだから、
国会の議決を経ない政令で、
刑罰をいくらでも重くできることになる。
先ほどの自民草案の結社の自由の制限と合わせてみれば、
刑罰をいくらでも重くできることは、
寛容さを欠く人物が総理大臣となれば、
大変に息苦しい世の中をまねく恐れがある。
自由民主党の目的は、
民主主義を悪用されることを防止するつもりであろうが、
それで自由を制限しては、
自由民主党の党名が泣く。
自由民主党には、別の知恵を出していただきたい。
私は、ここは現行憲法のままでよいと思う。
- 国防軍の指揮権 -
自民草案では、
国防軍の指揮権は内閣総理大臣となっており、
内閣総理大臣は、現役の軍人ではいけないのだが、、、。
もう少し文民統制をしっかり表現したいと思い、
具体例は先頭の国防軍のところで既に書いた。
- 内閣と行政府公務員の機密保持 -
私案
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第七十三条
...
八 内閣と内閣支配下の公務員は、その職務内容を公開しなければならない。
ただし、外交、防諜、テロリズム防止において
国及び国民の安全を確保する上で必要な場合、
その担当大臣と内閣総理大臣の指定により、
その職務内容を秘密とすることができる。
秘密の最長保持期間は三十年とする。
ただし、国及び国民の安全を確保する上で必要な場合、
内閣の承認を得てさらに三十年、合計で最大六十年まで延長できる。
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...
八 内閣と内閣支配下の公務員は、その職務内容を公開しなければならない。
ただし、外交、防諜、テロリズム防止において
国及び国民の安全を確保する上で必要な場合、
その担当大臣と内閣総理大臣の指定により、
その職務内容を秘密とすることができる。
秘密の最長保持期間は三十年とする。
ただし、国及び国民の安全を確保する上で必要な場合、
内閣の承認を得てさらに三十年、合計で最大六十年まで延長できる。
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以後続く、、、、次は司法か。
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