国会の仕事は、国民の安全と健康を守りるための法律を作ること。
今、急いで作るべき法律は、コロナウイルス対策の法律。
憲法が謳う公衆衛生のため、中国からの入国制限、感染の疑い者の強制隔離検疫の立法化。
日本国憲法(昭和二十一年憲法)第25条
第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上
及び増進に努めなければならない。
庶民は、のろまな国会にイライラしながら、自衛している。
追記 (1月31日)
関係する法律は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(いわゆる感染症法)」「検疫法」がある。
1月31日、WHOの緊急事態宣言(1月30日)を受けて、日本国政府=安倍首相は、新型コロナウイルスによる肺炎について、感染症法に基づく「指定感染症」とする政令の施行日を2月7日から1日に前倒しした。
中国からのウイルス感染のニュースに対して、元々の決断が遅いのは、中国に弱みを握られている権力者(誰かは言えないけど皆が知ってるあの人たち)がブレーキを掛けていたのでしょう。
安倍首相は、中国に弱みを握られている権力者から批判されないために、国連の下部組織のWHOのお墨付きを待っていたわけです。結果的には、決断が遅かった。
「政令施行には、罰則を伴うため、10日間の周知期間が必要だった」とニュースにはあります。政府は法律に沿ってしか動けないから、鈍(のろ)い。しかし、国民は、新型ウイルスをとっくに知ってますからね。いったい、誰に周知する必要があったのでしょうか。国会で時間を浪費する野党に周知するためかな。
「今回のコロナウイルスについては、周知期間10日間は不要」と与野党含めた超党派で国会で緊急決議すれば、ここ一週間の国民の不安を招かずに済んだわけです。国難を無視して、自分の政局を優先する鈍間な野党の罪は、重いと思います。
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