Oct 12, 2017

世界人権宣言を学ぶ(2) 国際人権規約とは

● 結論

自分は、「もっと公正に日本人の人権を守ろう」という考えを持つに至る。

世界人権宣言と国際人権規約の英文と訳を確認した。これらと日本国憲法からも、外国人に制限を加えることができる。具体的には、中華人民共和国人、北朝鮮人、ロシア人、韓国人に日本の土地や会社の購入を制限したりできる。入国時に日本の法律とイスラム教の違いを説明して、日本では日本の法律に従うよう宣誓させることも可能であろう。年金掛け金を一円も支払っていない外国人にいきなり生活保護を与える必要もないし、国籍が違うのだから参政権を与える必要もない。日本の左翼の外国人優遇の主張は国際的には根拠がない。

世界人権宣言と国際人権規約から、権利の平等は保障されるが、結果の平等は保障されない。働きが異なっていても報酬が同じでいいという共産主義的な結果平等は間違いで同一労働同一賃金が求められている。また、社会主義的な累進税率、二重課税となる相続税もまた自由と権利の平等とは言えない。日本国憲法もまた同様の思想である。累進税率、二重課税を主張する人間は、日本国憲法に違反していることに気が付かなければならない。

国家の財政を安定させ治安を維持するために、有罪が確定した犯罪者や違反者に捜査費用、裁判費用を負担させることは、国際人権規約でも充分可能である。

日本政府には、中華人民共和国に対して対等の立場で外交してもらいたい。

● 国際人権規約の概要

1948年の世界人権宣言(UDHR, Universal Declaration of Human Rights, 日本語訳(前文-第十三条、第十四条-第三十条) 英文)は、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」であった。しかし、人権基準を満たせない社会主義国のソ連やイスラム教のサウジアラビアなどが採択を棄権するという国柄の事情があった。UDHRは国際法の拘束力を持たない結果になった。

そこで国連は、人権の保障に関する条約として、国際人権規約を作成し各国へ批准を求める形になった。

参考 世界人権宣言と国際人権規約 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/pdfs/kiyaku.pdf#00

参考 日本の人権外交 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken.html


1966年12月16日 国際人権規約が、第21回国連総会において採択
この1966年国際人権規約は、3部構成である。

(1) 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(以下、「社会権規約」と略称)
日本語 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2b_001.html
英文 https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20993/v993.pdf
(2) 市民的及び政治的権利に関する国際規約」(以下、「自由権規約」と略称)
日本語 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_001.html
英文 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
(3) 市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書(以下、「選択議定書」と略称)

さらに、

1989年12月15日 市民的及び政治的権利に関する国際規約の第二選択議定書を第44回国連総会において採択

(4) 市民的及び政治的権利に関する国際規約の第二選択議定書(以下、「第二選択議定書」と略称)

これにより、1989年で国際人権規約は、4部構成となった。

日本は、1979年6月21日、社会権規約と自由権両規約を批准し、これらは 1979年9月21日に効力が生じた。

「選択議定書」では、人権規約に掲げられた権利の侵害を受けた締約国の個人が、国連の自由権規約委員会へ通報し、この委員会が審議する制度について規定している。日本は選択議定書を批准していない。

「第二選択議定書」は、死刑廃止を目的としている。日本は第二選択議定書を批准していない。

2008年4月現在の締約国数は、社会権規約が 158 カ国、自由権規約が 161 カ国、選択議定書が 111 カ国、第二選択議定書が 66 カ国。

● 世界人権宣言と国際人権規約の差

(-) 世界人権宣言にあるが、国際人権規約で消えた権利

(-1) 迫害を免れるため、他国に避難する権利(第十四条1)(社会主義国ソ連の影響と推測できる)
(-2) 国籍をもつ権利(第十五条)(すべての児童の国籍を取得する権利に変更された)
(-3) 財産を所有する権利(第十七条) (社会主義国ソ連の影響と推測できるが、自由権第一条2が財産を自由に処分する権利で近い)

(+) 世界人権宣言にないが、国際人権規約に増えた権利

(+1) 自決権(社会権と自由権両規約第一条に併記、人民が自由に自らの政治的運命を決定できる)
(+2) 戦争宣伝の禁止等(自由権規約第二十条)、
(+3) 児童の権利(自由権規約第二十四条)
(+4) 少数民族の権利(自由権規約第二十七条)


● 基本的人権の分類

基本的人権 = 自由権 + 社会権 + 参政権

自由権 : 人間と人間が互いに認め合う自由、国家成立以前に存在する権利、国家権力の干渉や妨害を受けないで自由にできる範囲。西欧民主主義の発展の歴史的過程の中で確立した。思想の自由、言論の自由、身体の自由、行動の自由、財産を所有する権利

社会権 : 個人の生活の保障を国民の共同体である国家に求める経済的な権利。公正な労働条件(同一労働同一賃金、休暇)を得る権利、労働者の団結権、社会保険に加入する権利、母子の保護、児童の保護、飢餓から免れる権利、健康を享受する権利、教育を受ける権利、文化科学芸術に参加する権利。

参政権 : 一人一票の投票権、無記名秘密投票の権利、立候補できる権利、自由権規約に規定される

● 財産権の曖昧さ

世界人権宣言と国際人権規約では、財産権に違いがある。

世界人権宣言 第十七条
 1 すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。
 2 何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。

自由権第一条 2 すべての人民 (all peoples) は、互恵の原則に基づく国際的経済協力から生ずる義務及び国際法上の義務に違反しない限り、自己のためにその天然の富及び資源を自由に処分することができる。人民は、いかなる場合にも、その生存のための手段を奪われることはない。

● 平等性の意味

世界人権宣言と国際人権規約の平等とは、法の下で同じ人間として扱われ同じ自由と権利を持つということ。人種差別、身分差別、男女差別のないこと。働きが異なっていても報酬が同じでいいという共産主義的な結果平等の意味ではない。社会主義的な累進税率、二重課税となる相続税は平等とは言えない。

● 権利の制限

世界人権宣言でも国際人権規約でも、基本的人権は無制限に与えられるものでなく、人間と人間の相互関係、国家の財力との兼ね合いで制約されることが明示されている。他人の権利を侵害してまで自己の権利を主張し確保することはできない。

具体的には、名誉毀損は表現の自由に含まれないし、国家が認める社会権の実施内容は国家の経済力に依存する。

国際人権規約では、国民の生存を脅かす公の緊急事態=戦争や大災害の場合は、差別以外の自由権も制限できる。

● 外国人の権利の制限

国際人権規約では、開発途上国は国民へ社会権を与えても外国人には社会権を制限することができる。しかし日本のような先進国は、旅行者でない居住権を持つ外国人に社会権を一般的には制限できない。

具体的に日本ができる外国人への社会権制限を検討しよう。

まず、入国の制限、滞在期間の制限が第一に可能である。つまり、入国時の審査が非常に重要な意味を持ち、旅行者なのか就業者なのかの区別をつけと滞在期間を許可しなければならない。入国時に日本国憲法と国際人権規約を守るように義務つけ宣誓させることができる。例えば、イスラム教徒には、差別的・宗教的憎悪の唱道が禁止されていること、リンチ(私刑)が禁止されていること、豚肉アルコール混入の確認は自分で行うこと、男女同権、一夫一妻制、銀行では利息が付くこと、家族や子供でもイスラム教への入信を強制できない事、イスラム教を止めても日本国は罰しない事。

また正規の居住資格のある外国人へ可能な制限は、給付資格無しなら生活保護等の社会保険給付しない事。給付資格を得るには数年分の保険料を一括にて納める必要があるはず。また、日本人も禁止されている国内での機密地区への立ち入り制限もできる。外国人(alien)は市民(citizen =国籍を持つもの)でないため参政権の不許可と特定職の禁止、公共の場での政治活動(デモ・座り込み・演説)の禁止ができる。さらに、国際人権規約では外国人の所有の開始について記載がないので、土地不動産購入の禁止と法人設立や株式購入の禁止もできる。法律違反の外国人の追放は自由権で認められている。

これら外国人への制限の緩和は、二国間で相互対等の条約で検討すべきものである。

● 犯罪人への費用請求

国家の財政を安定させ、治安を維持するために、有罪が確定した犯罪者や違反者に捜査費用、裁判費用を負担させることは国際人権規約でも可能である。

● 達成義務

国際人権規約の社会権を達成する義務は、「権利の完全な実現を漸進的に達成するため行動をとることを約束する」という意味で、一歩ずつという事になる。

国際人権規約の自由権は、即時的達成の義務がある。

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