日本国憲法に合う自由主義の税と保険
[質問] 税とは
[回答] 税とは公共費をまかなうため、政府・地方公共団体が国民・住民・法人から強制的に徴収する金銭や物品労役。日本では、日本円で徴収され、労役はない。租税も税と同じ意味。租は古代の律令制度で、物品で納めた税のこと。水道料金や市指定ゴミ袋代金、公的保険料も税ととらえて良い。
[質問] 日本国憲法における税に関する条項をには何があるか
[回答] 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
[質問] 憲法における国民の権利と納税の義務の優先関係とは
[回答] 最優先は、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利(第十三条)。次は、税は全ての国民に平等である(第十四条)。 次は、重税を課して生活できなくしてはならない(第二十五条)。さらに、国民の私有財産を奪ってはならない(第二十九条)。 私有財産を用いるときは正当に補償すること(第二十九条③)。国民には納税の義務がある(第三十条) 。 優先度順に項目を並べると、自由、平等、生活できない重税の禁止、補償なしの私有財産侵害禁止、それから納税の義務。
[質問] 自由が平等より優先することで合憲と認められることとは
[回答] 貧富の差は合憲である。富めるように蓄財するかどうかは、憲法に保障された自由である。貧富の差は、憲法に保障された生命、自由及び幸福追求の結果であり、憲法に保障された「法の下の平等」に反しない。実際、第十四条には「経済的又は社会的関係において、差別されない」とあるから、憲法は、貧富の差を認めている。
[質問] 全国民に同額の税が不平な理由
[回答] 国民には貧富の差があるため、同額の税では、富める者には軽い負担であり、貧する者には重い負担であるから、感じる負担が不平等になり、憲法第十四条(法の下に平等)に反する。
[質問] 全国民に同額の税が最低限度の生活を営む権利を害する理由
[回答] 税が高額であればあるほど、憲法第二十五条(すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する) に反する
[質問] 全国民に同額の税が政府にとって税収不足となる理由とは
[回答] 富める者は人数が少なく、貧する者は人数が多い。全国民に同額の税は貧する者に合わせて金額を設定せざるを得ないため、富める者から適切な額を徴税できない、したがって国として税収が不足する。
[質問] 全国民に同率の税が平等な理由
[回答] 憲法第十四条が暗示するように国民には貧富の差があるが、負担割合が同率の税であれば、富める者は多額を収め、貧する者は少額を収め、感じる負担が平等になり憲法第十四条を満たすから。全国民に同率の所得税、全国民に同率の消費税は平等と言える。
[質問] 全国民に同率の税が政府にとって税収が安定する理由とは
[回答] 富める者も、貧する者も平等に同率で負担するということは、国家の経済規模に比例した定率で税収が見込めるということ、つまり経済が安定発展衰退すれば税収も安定発展衰退する。政府の政策が経済の安定的発展に集中する強い動機となる。
[質問] 所得税とは
[回答] 利潤を求める経済活動で得た所得に対して一定率でかかる税金を所得税という。個人の所得である給与所得や報酬所得にかかる税を所得税という。会社などの法人が商売で得た粗利益にかかる税を法人税という。また、銀行預金の利息にかかる所得税、株式売買益にかかる所得税や株式配当金にかかる所得税は、銀行や証券会社が代行して支払うため支払う源が異なるという意味で源泉分離課税と呼ぶ。
[質問] 所得税が憲法第二十九条に違反しない理由は
[回答] 所得税は、経済活動で得た所得にかかる。所得はまだ私有財産ではないという法的立場に立てば、所得税を収めて国民の手元に残った金額が、国家が承認した私有財産である。
[質問] 全国民に同一税率で課す所得税が憲法第二十五条に配慮する点とは
[回答] 憲法第二十五条(健康で文化的な最低限度の生活を営む権利)を守るため、低所得者の家庭生活に配慮して、本人と扶養家族分の控除額を用意しなければならない。現在であれば一人当たり70万円程度の控除額がふさわしいだろう。
[質問] 全国民に同一税率で課す所得税の税率は源泉分離所得税と同じ20%でなければならないとは
[回答] 銀行預金の利子や株式投資の売買益と配当金にかかる源泉分離課税の税率は現在20%である。一方で、現在の日本の所得税と法人税は最高税率が約50%もある累進課税であり、勤労高所得者や優良高収益企業が激しく差別されていて、憲法第十四条(法の下に平等)に反する。憲法を守るなら所得税と法人税の最高税率は源泉分離所得税の税率20%と同じでなければならない。
[質問] 所得税の低い税率が国際競争力であるとは
[回答] 現代は税率が低い国へ企業が進出する国際競争の時代である。源泉分離課税の税率は現在20%であるが、この税率は日本国の国際競争上でこれ以上高く上げることはできないし、各国と比較すれば、むしろ下げなければならないのである。そして、所得税と法人税の最高税率も源泉分離課税に合わせて20%でなければならない。
[質問] 累進税率による所得税は誰の発案か
[回答] 累進税率による所得税は共産主義の開祖マルクスが共産党宣言で導入した。
[質問] 累進課税の所得税が違憲な理由
[回答] 累進課税の所得税、憲法第十四条の法の下の平等(経済的又は社会的関係において、差別されない)に反するので違憲である。
[質問] 累進税率による所得税はなぜ経済を害するか
[回答] 累進課税は、所得が多いほど税率が上がり働いても働いても収入がなかなか増えないから勤勉な国民ほど勤労意欲を失ってしまう。憲法第二十七条(すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ)の勤労の義務を果たそうという気持ちを阻害し、勤労の対価で得られる報酬を侵害する。
[質問] 現在の所得税はなぜ脱税されるのか
[回答] 所得税が累進課税の不公平な重税だからである。また、税務署が人手不足で、マイナンバーによる銀行預金の捕捉もされていないので、脱税調査を完全にできないためである。
[質問] 所得の捕捉が不正確であること「クロヨン」が憲法違反とは
[回答] 紙帳簿と算盤で会計計算をしていた昭和時代では、人手不足の税務署は、国民の小規模事業の所得を正確に補足する術がなかった。特に、農業や商店経営の小規模事業を行う国民の所得はさほど多くないため、税務調査の手間の割に税収増が見込めず手つかずで放置され、結果的に脱税か横行していた。税務署が所得をどの程度正確に把握しているかを示す数値を捕捉率と呼ぶ。この捕捉率は業種によって異なり、給与支払者である企業が代行して源泉徴収する給与所得者は約9割、自営業者は約6割、農業、林業、水産業従事者は約4割であると言われる。このことを指して「クロヨン」と称されている。これは、憲法に保障された「法の下の平等」に反することであり極めて重大な問題である。
[質問] 所得税の正確な所得捕捉の対策とは
[回答] すべての銀行口座に納税者に付けられたマイナンバーを義務付けること、銀行口座と連動したデジタル処理で納税申告を義務付けることが検討されているがまだ実現していない。
[質問] 資産課税と相続税が憲法第二十九条違反とは
[回答] 憲法第二十九条(財産権は、これを侵してはならない)の意味するところは、私有財産には課税できないということであり、憲法第二十九条③(私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひる)の意味するところは、、私有財産を取り立てした場合は、正当な補償が必要である、つまり、同額の価値を提供する必要があるという意味である。水道料金のように同等価値の現物の提供、博物館の入場料のように同等価値のサービスの提供が必要であるという意味である。したがって、資産に課税する資産課税は同額の価値を提供しない限り憲法第二十九条違反となる。相続税の対象も私有財産であるから憲法第二十九条違反となる。
[質問] 資産課税と相続税はなぜ憲法第十三条の幸福追求権を侵害するのか
[回答] イソップ童話のアリとキリギリスの話で説明できる。アリは冬を越すために蓄財し、キリギリスは冬に死ぬと分かっていながら散財した。蓄財も散財も、憲法第十三条(生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利)に合致する行為で国民は自由にしてよい。しかし、冬にアリから私有財産を税として奪い取り、キリギリスに施すことは、憲法第二十九条(財産権)に違反するが、散財した方がよいということでもあり憲法第十三条(自由及び幸福追求権利)を妨害している。
[質問] 国民の私有財産に課す使用目的が曖昧な税はなぜ違憲なのか
[回答] 第二十九条(財産権は、これを侵してはならない。③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。)に従えば、正当な補償=税額と同価値が補償として必要になるからである。使用目的が曖昧なまま税金を集めてそれを政治家配下の業界配ることは違憲である。
[質問] 相続税がない国があるか
[回答] オーストラリア、カナダ、中国、香港、マレーシア、ニュージーランド、シンガポール、スウェーデンには相続税がない。いずれの国も経済的に発展している。
[質問] 相続税が国家経済を傾ける原因とは
[回答] 会社を創業し事業を大きく拡大することは、国家経済に貢献する事であり国として奨励するべき事である。しかし、創業者が死亡した場合に創業者が所有した会社、実際は株式を相続税で没収することは、会社事業を大きく傾ける原因となる。つまり相続税は国家経済を傾ける見過ごせない原因である。
[質問] 消費税が所得捕捉の限界「クロヨン」を突破するために作られたとは
[回答] 所得税を正直に納める国民は、給与生活者だけで、個人の小規模事業者の間では脱税が横行していた。公平な納税の実現のため、販売時にかかる消費税を導入し、中規模以上の事業者には消費税が課された。これで、小規模事業者の所得の捕捉が不完全でも、小規模事業者と中規模以上の事業者との取引にも課税することができるので、小規模事業者も少しだけだが消費税で税を負担することになり公平性は半歩だけ前進した。
[質問] 特定の品目だけ優遇する消費税、特定の物にかかる物品税や不動産取引税が違憲な理由
[回答] 不動産を含むどの商品をどれだけ購入するかは、憲法第十三条の自由及び幸福追求に対する国民の権利で保障されている。またその商品の購入が、公共の福祉にどれだけ反するかを客観的に証明することは困難であり、それは時代によっても変化するため、政府が時間と金をかけて決めるべきことでもないし政府が一度決めてしまうとその変更にはさらに手間と時間がかかるから、ぜひとも避けなければならない。商品に対する嗜好は信条の一種でもあり、憲法第十四条の法の下の平等(信条により、差別されない)に反する。したがって特定の品目だけ優遇する消費税、特定の物にかかる物品税や不動産取引税は違憲である。
[質問] ある特定の物品だけに購入時に課すが納税額に対して公共サービスが何も受けられない税はなぜ不平等なのか
[回答] そのある特定の物品を買う人だけに著しく不利だからである。また納税額に対して対価を得られないからである。
[質問] 商品によって税率を変える現行の消費税の滑稽な矛盾とは
[回答] 生活必需品だけ税率を下げるという消費税が日本で導入されているが、食品を買って帰るのは8%だが食品を買ってその店内で食べるとなると10%であり滑稽な矛盾があり生活スタイルの異なる国民にとって平等ではない、また、新聞は8%だが、ネットニュースを見るための携帯電話料金は10%であり、人によって生活必需品は当然異なるという矛盾を持つ。どの商品をどの税率にするかという国民や国会のくだらない議論の時間を要し、子供たちに正しい平等とは何かを教育できない現行の消費税の制度である。
[質問] 消費税に逆進性があるはなぜ嘘なのか
[回答] 逆進性という単語は、共産主義の開祖マルクスが言い始めた累進課税から発想され、善良な国民を混乱させるために造られた単語である。逆進性を主張する者(共産主義者と社会主義者)は、「裕福でお金を多く(例えば100万円)持つ人がある商品A(100円)を購入したとき、その多い全財産(例えば100万円)に対して負担した消費税額(10円)の割合(10/1,000,000)が、貧乏でお金を少しだけ(例えば1万円)持つ人が同じ商品A(100円)を購入したときにその少しの全財産(例えば1万円)に対して負担した消費税額(10円)の割合(10/10,000)よりも、小さい、これは貧乏な人に厳しい逆進性だ、だから、消費税の廃止や税率の切り下げ、あるいは、裕福な者には高い消費税率を貧乏な者には低い消費税率」ということを言う。物を買うときに定率でかかる消費税についてその人が持っている財産で比較することは明らかに算数の間違いである。買う物の価格だけに依存する消費税は誰にとっても平等である。そして、貧富の差で同じ物品にかかる税の差をつけることは憲法第十四条(法の下に平等、経済的又は社会的関係において、差別されない)に違反している。だから消費税に逆進性があるというのは嘘である。
[質問] 消費税は担税力課税の原則に反するはなぜ嘘なのか
[回答] 担税力とは税を負担できる財力のことである。すでに消費税が数十年も導入されており、全国民が消費税を負担をして最低限度以上の生活ができているから、明らかに消費税はは国民の担税力の範囲内である。
[質問] 担税力課税の原則は憲法にありますか
[回答] 担税力課税の原則は憲法にない。共産主義者と社会主義者が唱える「憲法に担税力課税の原則が保障されている」は完全なデマである。憲法で税の文字がある条項は「第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」と「第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」の二つだけである。ただし、「第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とあるから、もし、国民の多数が最低限度の生活を営めない重税を課した場合、国はその重税で国民が最低限度の生活を営める事業をする必要が出てくる。
[質問] 消費税は憲法第十三条(幸福追求の権利)に反するはなぜ嘘なのか
[回答] 憲法第十三条には、「公共の福祉に反しない限り」と但し書きされている。つまり消費税を含めてあらゆる税は公共の福祉(憲法 第二十五条 国民の最低限度の生活)のために国民に負担してもらっているのである。したがって消費税は憲法第十三条(幸福追求の権利)に合致している。
[質問] 消費税は憲法第十四条が意味する租税公平主義に反するはなぜ嘘なのか
[回答] 租税公平主義とは、税の負担において、憲法第十四条(法の下に平等、経済的又は社会的関係において、差別されない)を守るということである。公平を水平的公平と垂直的公平と分かりにくく説明する者もいるが、水平的公平とは、例えば公立博物館の入場料は貧富の差に関係なく同額であることだ、垂直的公平とは、消費税が貧富の差に関係なく同率であることだ。実際に沢山買う者は消費税を多く負担するということだ。つまり、消費税は憲法第十四条に合致し当然に租税公平主義にも合致している。
[質問] 消費税は憲法第二十五条(国民の最低限度の生活)に反するはなぜ嘘なのか
[回答] すでに消費税が数十年も導入されており、全国民が消費税を負担をして最低限度以上の生活ができているから、明らかに消費税は第二十五条(国民の最低限度の生活)に合致している。
[質問] 消費税が憲法第二十九条に違反しない理由は
[回答] 消費税は、私有財産の通貨を使用するときに、物品の価格に対して定率でかけて税込み価格として含めてある。つまり、私有財産とは支払う通貨までであり、消費税を含めた物の対価を支払い、物品を得るから、私有財産を侵していないという法的立場に立っている。また、クレジットカードの決済手数料のように、政府としては消費税は通貨の使用料金、その割には率が高いが、という考え方もできる。 であるから、消費税は憲法第二十九条(財産権を侵してはならない)に違反しない。
[質問] 公共施設や公共サービスの利用対価としての利用料金税は憲法第二十九条に合憲であるとは
[回答] 公共博物館の入場料、水道料金のように利用した対価を利用料金税として支払うのは、憲法第二十九条(財産権は、これを侵してはならない)と憲法第二十九条③(私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひる)に適合している。ただし、その公共施設やサービスの運営費はその利用料金税だけでまかなうべきである。運営費が不足時は料金を値上げするか、サービスを低下させるか、別途の寄付金を募集しなければ、健全な事業経営とは言えない。
[質問] 受益者負担の原則とは
[回答] 物を買ったらその対価を支払う、サービスを受けたらその料金を支払うという原則。
[質問] 共有地の悲劇とは
[回答] 料金徴収をうまくできない共有資源が、多くの人の利己的な行動、モラルハザードによって枯渇すること。 山林や漁場のように適正に料金を回収することが難しい共有資源において、各自が適量を採取すれば資源存続ができるが、利己心のために濫伐・乱獲する者が増えれば資源が枯渇し、山林や漁場の荒廃を招く。
[質問] 医療と介護での共有地の悲劇とは
[回答] 現在の日本では、回復の見込みのない高齢者の延命医療、自己負担が一割と極端に低く優遇されている高齢者の医療と介護、自己負担無しの生活保護者の医療と、タクシー代わりの救急車利用が、共有地の悲劇問題を起こしている。
[質問] 電波での共有地の悲劇とは
[回答] ラジオテレビ局と携帯電話会社での電波利用料のアンバランスは、共有地の悲劇問題の一種である。NHKのテレビ放送は、料金を支払わなくとも見ることができる、これは支払った人が損をするシステムであり、共有地の悲劇問題の一種である。
[質問] 現在、消費税が福祉の財源として利用されているがこれが違憲の理由は
[回答] 消費税が福祉の財源として利用されると、現在は福祉の利用者が高齢者に著しく偏っているため、若者と高齢者の消費税負担額と高齢者の福祉での受益のバランスがくずれ、憲法第十四条(法の下に平等)に違反しているからである。また、子供に対する福祉であっても、家庭で子育てをしている国民と、独身の国民や子育てをしていない高齢者との間で、負担と受益のバランスがくずれ憲法第十四条(法の下に平等)に違反してしまう。
[質問] 合憲な福祉の財源とは
[回答] 福祉の財源は、受益者負担の原則に従い、所得に応じた保険料と平等な自己負担で賄う必要がある。
[質問] 所得税と消費税と不動産への固定資産税は何に使えるか
[回答] 所得税と消費税と不動産への固定資産税は、適正に料金を回収することが難しい公共事業に使う、つまり、自衛隊、警察、消防、海上保安庁、出入国管理、貿易管理、各国の日本大使館の運営、国会の運営、裁判所、安全規格の制定、無償の義務教育、出入り自由の公園や官庁の建物。
[質問] 全ての国民に平等な税とは
[回答] 全ての国民に平等な税には次の三つある。(1)所得に対して全国民に同一税率で課す所得税。収入から所得税を引いた残りが自由に使える私有財産である。(2)すべての物品やサービスを購入するときにその価格に対して同一税率で上乗せして払う消費税。 (3)国民が公共施設や公共サービスを利用したらその時その対価を料金として支払う税。
[質問] 現行の税で憲法第二十九条③(私有財産への正当な補償)に対応する利用料金税は何か
[回答] 支払う税に直接対応する公共サービスがあるので合憲と言える税は、鉱区税(地下の埋蔵鉱物を排他的に採掘する権利)と鉱産税(産出した鉱物への税)、狩猟税(鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施に要する費用)、土地家屋の不動産に対する固定資産税(国防、警察の警備、消防の防災や治山治水津波対策工事の費用)、自動車重量税と揮発油税・石油ガス税で賄う国道、自動車税・軽自動車税・地方揮発油税・軽油引取税で賄う都道府県道と市町村道。航空機燃料税だけで賄う空港管制(空港は民間で経営するべし)。とん税で賄う港湾管制(港湾は民間で経営するべし)。法務局の登録免許税。
[質問] 利用料金税で賄える公共施設や公共サービスには何があるか
[回答] 有料の救急車。水道料金でまかなう水道、専用ゴミ袋代金だけで賄うゴミ収集。公共駐車場・公共駐輪場・公共施設付属の駐車場の料金。図書館の貸出料金。義務教育でない公立学校の授業料。資格認定費用。免許取得費用。ラジオ放送テレビ放送や携帯電話の電波利用料、特許登録料。
[質問] 現行の税で憲法第二十九条③(私有財産への正当な補償)に反する税は何か
[回答] 印紙税、不動産取得税、酒税、たばこ税、たばこ特別税、地方たばこ税、ゴルフ場利用税、石油石炭税、関税、入湯税、土地家屋の不動産以外(例 金型)に対する固定資産税は、支払う税に直接対応する公共サービスがないから憲法第二十九条③(私有財産への正当な補償)に反する。
[質問] 現行の税で憲法第十四条と第八十九条に反する税は何か
[回答] 電源開発促進税、国際観光旅客税、(保護される業界への交付金となる)関税は、一部の民間事業だけを経済的に支援するので、憲法第十四条(すべて国民は、法の下に平等、経済的又は社会的関係において、差別されない)に違反し、公の支配に属しない民間事業に対する交付金となるから憲法第八十九条(公の支配に属しない事業へ公金の支出の禁止)にも反する。
[質問] 利用料金税の一形態で賄える公的保険には何があるか
[回答] 公的健康保険、公的介護保険、公的保育保険、公的失業保険、公的自動車事故保険(自賠責保険)。ただし、日本に公的保育保険はまだない。特に、公的健康保険、公的介護保険、公的保育保険については、憲法第十四条の法の下の平等を守るため、保険料は所得に比例しても構わないが、医療・介護・保育での実経費には上限があるため、保険料に上限額を設けることが必要である。また、医療・介護・保育を受けた場合の自己負担率は、憲法第十四条の法の下の平等を守るため、全国民同一の自己負担率でなければならず、使い過ぎを防止するために使い過ぎの者に対しては自己負担率を上げる必要がある。
[質問] 現在の公的健康保険は憲法第二十五条に反するとは
[回答] 憲法第二十五条は健康で文化的な最低限度の生活の権利を意味する。「② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」は、最低限度の生活までである。であれば、健康保険の対象は、公衆衛生に限定され、伝染性の感染症までとなる。しかし、現在の公的健康保険は、伝染性の感染症以外の生活習慣病なども治療対象としているから、憲法第二十五条に反する。
[質問] 宗教法人へのお布施が非課税は憲法第十四条(法の下に平等)に反するとは
[回答] 憲法第十四条「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」がある以上、宗教法人へのお布施も所得税・法人税をかけなければならない。宗教法人が営利を目的としないと主張するならば、なおさら所得税・法人税を納めることが宗教的な慈愛である。