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Jul 24, 2019

芸能プロダクションが下請法を守る方法を考えてみた

吉本興業様、次々と令和に相応しい新しい笑いを提供していただき、ありがとうございます。さすが、笑いの殿堂、こちらも大宴会で盛り上がり中です。

100億の税金を投入した 安部首相も、舞台で、すんのかい、せんのかいのドリル攻撃を楽しんだとか。

これまでは、お笑いで済ませられても、ここからは、マジにならざるを得ません。

“吉本興業下請法違反”が、テレビ局、政府に与える重大な影響

にもあるように、さらに飲み放題のアルコールが大量にテレビ局方面と政府方面に投下されたようです。

自分でも、頭の体操として考えてみました。


1. 芸能プロダクション主催の非公開オーディション

 応募者とは無契約
 応募者は無報酬

2. 芸能プロダクション主催の公開コンテスト

公開の統一コンテスト参加条件契約文書に、出演者は口頭で合意する。
出演者は無報酬、勝者は賞金在り、敗者は賞金無し。
ただし賞金から税金は、源泉徴収済み。

3. 芸能プロダクション主催のコンテスト以外の公演(ただし撮影・中継無しに限る)

出演者は口頭の契約(出演の約束、出演料は未確定も可能)がぎりぎり可能
出演者へ出演後に出演料を支払う。
ただし出演料から税金は、源泉徴収済み。

4. 芸能プロダクション作成の映画・動画撮影

肖像権と著作権の扱い、出演料支払い金額、支払い時期の契約書面必須
出演者は、出演後に出演料を支払う。
ただし出演料から税金は、源泉徴収済み。

5. テレビ番組等第三者公演や映画やイベントへの芸人派遣

肖像権と著作権の扱い、出演料支払い金額、支払い時期の契約書面必須
出演者は、出演後に出演料を支払う。
ただし出演料から税金は、源泉徴収済み。

P.S.
吉本興業の芸人の皆様は、NHKのバラエティー生活笑百科または、日本テレビの行列のできる法律相談所に行列されることをお勧めします。



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