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Jul 20, 2017

憲法第九条のみの改正を急いで

[私の憲法解釈]
日本国憲法の第九条だけでは、敵国から武力攻撃を受けた場合の自衛がどこまで許されるのか曖昧です。しかし、憲法第九十八条○2「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」があります。日本は1956年に国連に加盟しています。憲法より古くに成立した国連憲章では、日本を含む加盟国すべて自衛権があり武力攻撃を受けた場合は自衛権を行使してもよいとしています。したがって、「国際紛争を解決する手段」としてではなく、被害を拡大しないための対策として日本は自衛権を行使して構いません。

[憲法第九条のみの改正が好ましいし、国際情勢としても急ぐ必要があります]

現状、北朝鮮は、開発中の核ミサイルの照準を日本向けると言って武力による威嚇をしています。また、ロシアと中国は、既に核ミサイルの照準を日本向けていると推測できます。中国公船が、尖閣諸島で連日領海侵犯を繰り返しています。こういう状況では、憲法第九条から曖昧さを取り去り、日本が正義の自衛を素早く行えるように明文化することが大切です。

<<<<<(現行の憲法第九条)
第二章 戦争の放棄

第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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<<<<<(私の憲法第九条のみの改正案(詳細版 2017-07-20))
第二章 戦争の放棄

第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2  前項の目的を達するため、外国を侵略するための戦力は、これを保持しない。国の先制攻撃権は、これを認めない。
○3  国民の生命と財産及び国土を防衛するため、政府は内閣に属する国防軍を保持する。
○4  武力攻撃に対する国防軍の任務は、防御と敵戦力の無力化である。
○5  国土は法律でこれを定める。ただし、北方四島及び竹島は平和外交によって返還を求める。
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<<<<<(私の憲法第九条のみの改正案(簡略版 2018-02-24))
第二章 戦争の放棄

第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、武力による先制攻撃を放棄する。
○2  陸海空軍その他の戦力は、国民の生命と財産及び国土を防衛する目的で保持する。
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日本の矜持とは、憲法前文の一節「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」です。ですから、日本から先制攻撃をすることは無いのです。これが戦争放棄です。暴れん坊の国がいて怖いけれども、勇気をもって、日本は平和を求め、武力攻撃されたときだけ防衛するのです。

攻撃を受けた後の敵戦力の無力化には、敵軍の基地への報復攻撃も含まれてよいかと思います。ただし、敵国の一般市民への攻撃は、侵略であるため禁じられるべきです。ということで、日本は無差別虐殺につながる核兵器による武装はできませんし、その必要は、道義的にも戦略的にもありません。

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