世界人権宣言を拘束力のある条約にした人権規約の箇条書き
国際条約である人権規約上、同一労働同一賃金は必要
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2b_001.html
人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位によるいかなる差別もなし
同一価値の労働についての同一報酬
家族に対し扶養児童の養育及び教育へのできる限り広範な保護及び援助
婚姻は、両当事者の自由な合意
産前産後の母親保護
すべての児童及び年少者の保護及び援助
児童の有害労働禁止
幼児労働禁止
衣食住の生活条件を自分で改善する権利
すべての者が飢餓から免れる基本的な権利
自分で健康になる権利
国がする対策、幼児児童の健康、環境衛生、産業衛生、伝染病、風土病、職業病その他の疾病の予防と治療、医療と看護を確保できる制度
人権及び基本的自由の尊重し、集団の間の理解、寛容及び友好を促進し、平和を維持する教育を受ける権利
国がする対策、無償の初等義務教育、全員が利用できる中等教育の漸進的な無償化、機会均等の高等教育の漸進的な無償化、奨学金制度
最低限度の教育上の基準に適合する私立学校を選択する自由
学問と文化芸術の自由
人民がその天然の富及び資源を十分かつ自由に享受し及び利用する固有の権利
市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_001.html
人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ奪い得ない権利
自由、正義及び平和の基礎
人民は、自決の権利
互恵の原則に基づく国際的経済協力
自己のためにその天然の富及び資源を自由に処分
人民は、いかなる場合にも、その生存のための手段を奪われることはない
人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなし
男女に同等の権利
緊急事態事項(人種、皮膚の色、性、言語、宗教又は社会的出身のみを理由とする差別を含んではならない)
何人も、恣意的にその生命を奪われない
死刑あり、十八歳未満の死刑禁止 妊婦の死刑禁止
拷問禁止
奴隷禁止、隷属状態禁
強制労働の犯罪刑罰あり 兵役義務あり、市民義務作業あり、その他の強制労働禁止
恣意的に逮捕され又は抑留態禁止、裁判を受ける権利、賠償を受ける権利
契約上の義務を履行することができないことのみを理由として拘禁されない
国民と合法的外国人の移動の自由及び居住の自由
出国の自由、帰国の権利
不良外国人の国外追放
平等公平な公正な裁判、遡及裁判の禁止
私生活、家族、住居若しくは通信の秘密
思想、良心及び宗教の自由
意見を持つ権利
表現の自由
戦争のためのいかなる宣伝も、法律で禁止
差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止
平和的な集会の権利
結社の自由
労働組合を結成自由
家族は、社会の自然かつ基礎的な単位であり、社会及び国による保護を受ける権利
婚姻をすることができる年齢の男女が婚姻をしかつ家族を形成する権利
男女の婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意自由
児童保護
児童は、国籍を取得する権利
直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与
法律の前に平等
自己の文化を享有し自己の言語を使用する権利
人権委員会の設置
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