新型コロナウィルスのパンデミックは、100年前のスペイン風邪や60年前の香港インフルエンザを調べれば、3年以上の長期にわたる可能性がある。
従来の1年単位の休暇制度では、会社と労働者の双方に不利益がかかる。
環境条件
新型コロナウィルスのクラスター(集団感染)が社内で発生すると、会社は14日から30日の休業になってしまう。倒産の危機につながる。
新型コロナウィルス感染症の素早い確定診断は、技術的、設備的、金銭的、政治的諸事情から日本ではできない。
「少しでも発熱・咳の症状があれば、新型コロナウィルス感染症の疑いあり」が、最も合理的判断。
新型コロナウィルス感染症では、現役労働者の80%以上は重症化しないので、症状が疑われる早期に自宅療養することが、最も合理的判断。
症状が軽くとも、他人に感染(飛沫感染、接触感染)させてしまうので、完全隔離(自宅待機含む)が、最も合理的判断。
自宅療養にしても、療養期間は、発症から最低14日必要。できれば、20日必要。
パンデミックに対応できる休暇制度(案)
- 最短14日から最大30日の「新型コロナウィルス感染症疑い休暇」を付与する。
- 少しでも発熱・咳の症状があれば、自宅待機または隔離入院を義務つける。
- 新型コロナウィルス感染症疑い休暇は、5年に一度、取得する権利がある。
- 5年以内に2度3度と取得するときは、通常の有給休暇を5年分の日数から前借することができる。
- 休暇中の賃金は、暫定50%とするが、他の社員の出社状況と業績影響で、公的第三者の判定の元、調整する。
- 有給休暇を前借りしたまま退職する場合は、退職金を調整する。
- これは、2020年4月1日から遡って適用する。
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