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May 3, 2019

令和元年の憲法記念日に憲法改正を考える

1946年(昭和21年)11月3日に公布された日本国憲法の第九条は、令和元年の世界情勢と国内の実情(防衛庁と自衛隊の位置づけの曖昧さ)にそぐわないから、改正したほうがよいし、改正しなければいけないと思います。

世界情勢は、共産主義国・中華人民共和国の台頭による、自由主義諸国の相対的な弱体化と分断工作があります。自由と民主主義の盟主・アメリカ合衆国の一強体制に陰りが見られ、国防を日米同盟だけに依存できなくなりつつあり、アメリカ合衆国から自主防衛力の強化を求められています。

第二次世界大戦の敗戦国であるにもかかわらず、国際連合への加盟を許された日本には、侵略戦争とくに先制攻撃の権利はありません。これは、国連憲章に、敵国条項として明記されています。しかし、すべての国連加盟国には、単独自衛権も集団自衛権も認められています。

憲法と国際法のどちらが優先するかは、日本国憲法の第九十八条から、消極的ではありますが、国際法である国連憲章が優先します。ですから、外国から干渉を受けることなく、防衛庁と自衛隊が、国防専門の軍として存在することができます。しかし、第九条を改正した方が、きわめて明快に国民として一致団結できるのです。改正こそ、憲法前文「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。」に相応しいのです。

また、日本は、国連加盟国として、世界人権宣言を遵守しなければならないのです。したがって、日本国憲法の国民の権利及び義務に関する条項に手をつける必要は、ありません。

憲法は、できる限り単純で短いことが良いのです。

私が、令和元年に提案する第九条の改正案は、次の通りです。

[私の改正案(令和元年)]
第二章 侵略戦争の放棄
侵略戦争の放棄及び国防

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる侵略戦争と、武力による先制侵略攻撃の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、国防のためのみに保持する。

[昭和21年11月3日に公布版]
第二章 戦争の放棄
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

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